有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6~15年
車両運搬具 3~5年
工具、器具及び備品 5~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
(3)委託債権回収費用引当金
当社は独立行政法人住宅金融支援機構より住宅ローン債権の管理回収業務を受託しておりますが、延滞債権の一部についてはその管理回収業務を株式会社住宅債権管理回収機構に委託しております。当該委託管理回収業務費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎に将来の発生見込みを合理的に勘案して次期以降の費用見積額を引当計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する時点)は以下のとおりであります。
(1)受取サービシングフィー
独立行政法人住宅金融支援機構との買取債権管理回収業務委託契約に基づき、債務者からの元利金等の回収の対価としてサービシングフィーを収受しております。元利金等の回収時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。対価は概ね1ヶ月後に受領しております。
(2)受取融資手数料
金銭消費貸借契約に基づき、貸付の実行に対する対価として受取融資手数料を収受しております。受取融資手数料は融資実行時に履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。対価は融資実行時に融資金額から控除することにより受領しております。
(3)受取手数料
主に損害保険会社との保険代理店委託契約に基づき、損害保険契約に係る代理店収入を収受しております。受取手数料は損害保険契約の開始時に履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。対価は保険契約開始から概ね3~4ヶ月後に受領しております。
(4)受取営業利息
主に金銭消費貸借契約に基づき、貸付期間において受取営業利息を収受しております。受取営業利息は一定の期間に渡り履行義務が充足されると判断し、貸付期間に渡って時の経過に応じて収益に計上しております。対価は主に融資実行時に融資金額から控除することにより受領しております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6~15年
車両運搬具 3~5年
工具、器具及び備品 5~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
(3)委託債権回収費用引当金
当社は独立行政法人住宅金融支援機構より住宅ローン債権の管理回収業務を受託しておりますが、延滞債権の一部についてはその管理回収業務を株式会社住宅債権管理回収機構に委託しております。当該委託管理回収業務費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎に将来の発生見込みを合理的に勘案して次期以降の費用見積額を引当計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する時点)は以下のとおりであります。
(1)受取サービシングフィー
独立行政法人住宅金融支援機構との買取債権管理回収業務委託契約に基づき、債務者からの元利金等の回収の対価としてサービシングフィーを収受しております。元利金等の回収時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。対価は概ね1ヶ月後に受領しております。
(2)受取融資手数料
金銭消費貸借契約に基づき、貸付の実行に対する対価として受取融資手数料を収受しております。受取融資手数料は融資実行時に履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。対価は融資実行時に融資金額から控除することにより受領しております。
(3)受取手数料
主に損害保険会社との保険代理店委託契約に基づき、損害保険契約に係る代理店収入を収受しております。受取手数料は損害保険契約の開始時に履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。対価は保険契約開始から概ね3~4ヶ月後に受領しております。
(4)受取営業利息
主に金銭消費貸借契約に基づき、貸付期間において受取営業利息を収受しております。受取営業利息は一定の期間に渡り履行義務が充足されると判断し、貸付期間に渡って時の経過に応じて収益に計上しております。対価は主に融資実行時に融資金額から控除することにより受領しております。