有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。各監査等委員は、取締役会への出席及び重要な決裁書類の閲覧等を通じて、経営全般に関し幅広く検討を行っており、社外取締役は社外の独立した立場から経営に対する適正な監視を行っております。また、各監査等委員は、会計監査人と定期的に面談して監査結果の報告を受け、内部監査担当者と意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。
なお、監査等委員である社外取締役野田扇三郎氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役門間大吉氏は、財務省(旧大蔵省)、内閣官房、防衛省等において、予算、税制、金融、国際金融、対外経済援助、安全保障等を幅広く担当され、国際通貨基金(IMF)理事、財務総合政策研究所長、財務省国際局長等の重職を歴任されており、金融行政や国際経済に関する豊富な経験、幅広い知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を10回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)八木一久氏は、2019年6月27日開催の第14回定時株主総会で選任されたため、就任後のものであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画の策定、監査報告の作成、監査等委員会委員長の選定及び解職、常勤監査等委員の選定及び解職、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等に対する同意、取締役の選任等・報酬等に対する意見決定等を行っております。
各監査等委員は、会計監査人と定期的に面談して監査結果の報告を受け、内部監査部門と意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図り、監査の実効性を高め、監査・監督機能の強化に努めております。常勤の監査等委員は、重要な会議への出席及び重要な決裁書類の閲覧等を通じて、経営全般に関し幅広く検討を行っております。また、常勤の監査等委員は、その活動を通して得た情報を非常勤の監査等委員(社外取締役)に定期的に報告しております。
② 内部監査の状況
当社では、内部監査を担当する部門として社長直轄の内部監査室(人員5名)を設けており、当社及び当社グループの業務が適正に執行されているか、監査スケジュールに基づき内部監査を実施しております。また、監査スケジュール、監査結果の報告等必要に応じ監査等委員会と連携・協議し、当社をはじめとしたグループ企業の業務を監視する体制を整備しております。
なお、監査結果及び改善のための提言等を記載した監査報告書を社長に提出するとともに、被監査部門等にも交付し、改善計画を記載した回答書の提出を求めることとしております。
内部統制を担当するコンプライアンス部との関係については、コンプライアンス部と内部監査室が協力して内部統制の評価を行い、その過程及び結果を会計監査人及び監査等委員が監査しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人まほろば
b. 継続監査期間
8年間
C. 業務を執行した公認会計士
井尾 仁志
関根 一彦
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、独立性をはじめ職業的専門家としての適格性及び監査活動の適切性、妥当性から、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる体制が確保されていることを検証し、確認しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の該当事項はありません。また、連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「顧客資産の分別管理に関する検証業務」であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針として、具体的に定められたものはありませんが、監査等委員会及び監査公認会計士等との間で協議し、監査日数、当社の規模、業務の特性等を勘案して、適切に決定されております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、取締役及び社内関係部署が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、適切であると判断し、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。各監査等委員は、取締役会への出席及び重要な決裁書類の閲覧等を通じて、経営全般に関し幅広く検討を行っており、社外取締役は社外の独立した立場から経営に対する適正な監視を行っております。また、各監査等委員は、会計監査人と定期的に面談して監査結果の報告を受け、内部監査担当者と意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。
なお、監査等委員である社外取締役野田扇三郎氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役門間大吉氏は、財務省(旧大蔵省)、内閣官房、防衛省等において、予算、税制、金融、国際金融、対外経済援助、安全保障等を幅広く担当され、国際通貨基金(IMF)理事、財務総合政策研究所長、財務省国際局長等の重職を歴任されており、金融行政や国際経済に関する豊富な経験、幅広い知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を10回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 澤田 純 (常勤監査等委員) | 10回 | 10回 |
| 野田 扇三郎 (監査等委員) | 10回 | 10回 |
| 八木 一久 (監査等委員) | 8回 | 8回 |
(注)八木一久氏は、2019年6月27日開催の第14回定時株主総会で選任されたため、就任後のものであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画の策定、監査報告の作成、監査等委員会委員長の選定及び解職、常勤監査等委員の選定及び解職、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等に対する同意、取締役の選任等・報酬等に対する意見決定等を行っております。
各監査等委員は、会計監査人と定期的に面談して監査結果の報告を受け、内部監査部門と意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図り、監査の実効性を高め、監査・監督機能の強化に努めております。常勤の監査等委員は、重要な会議への出席及び重要な決裁書類の閲覧等を通じて、経営全般に関し幅広く検討を行っております。また、常勤の監査等委員は、その活動を通して得た情報を非常勤の監査等委員(社外取締役)に定期的に報告しております。
② 内部監査の状況
当社では、内部監査を担当する部門として社長直轄の内部監査室(人員5名)を設けており、当社及び当社グループの業務が適正に執行されているか、監査スケジュールに基づき内部監査を実施しております。また、監査スケジュール、監査結果の報告等必要に応じ監査等委員会と連携・協議し、当社をはじめとしたグループ企業の業務を監視する体制を整備しております。
なお、監査結果及び改善のための提言等を記載した監査報告書を社長に提出するとともに、被監査部門等にも交付し、改善計画を記載した回答書の提出を求めることとしております。
内部統制を担当するコンプライアンス部との関係については、コンプライアンス部と内部監査室が協力して内部統制の評価を行い、その過程及び結果を会計監査人及び監査等委員が監査しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人まほろば
b. 継続監査期間
8年間
C. 業務を執行した公認会計士
井尾 仁志
関根 一彦
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、独立性をはじめ職業的専門家としての適格性及び監査活動の適切性、妥当性から、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる体制が確保されていることを検証し、確認しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 14,640 | ― | 14,586 | ― |
| 連結子会社 | 11,520 | 300 | 10,920 | 300 |
| 計 | 26,160 | 300 | 25,506 | 300 |
当社における非監査業務の該当事項はありません。また、連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「顧客資産の分別管理に関する検証業務」であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針として、具体的に定められたものはありませんが、監査等委員会及び監査公認会計士等との間で協議し、監査日数、当社の規模、業務の特性等を勘案して、適切に決定されております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、取締役及び社内関係部署が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、適切であると判断し、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。