有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。各監査等委員は、取締役会への出席及び重要な決裁書類の閲覧等を通じて、経営全般に関し幅広く検討を行っており、社外取締役は社外の独立した立場から経営に対する適正な監視を行っております。また、各監査等委員は、会計監査人と定期的に面談して監査結果の報告を受け、内部監査担当者と意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。
監査等委員である社外取締役小野里光博氏は、東京商品取引所で要職を歴任されたほか、大学、大学院においてリスクマネジメント・ファイナンス等に関する特別講師・客員教授を務められるなど、その豊富な経験と高い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役門間大吉氏は、財務省(旧大蔵省)、内閣官房、防衛省等において、予算、税制、金融、国際金融、対外経済援助、安全保障等を幅広く担当され、国際通貨基金(IMF)理事、財務総合政策研究所長、財務省国際局長等の重職を歴任されており、金融行政や国際経済に関する豊富な経験、幅広い知見を有しております。
監査等委員である社外取締役林徹氏は、農林水産省、内閣法制局において要職を歴任され、法律案・政令案の審査事務及び立案事務等に携わるなど豊富な経験と高い見識を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)小野里光博氏は、2023年6月22日開催の第18回定時株主総会で選任されたため、就任後のものであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画の策定、監査報告の作成、監査等委員会委員長の選定及び解職、常勤監査等委員の選定及び解職、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等に対する同意、取締役の選任等・報酬等に対する意見決定等を行っております。
各監査等委員は、会計監査人と定期的に面談して監査結果の報告を受け、内部監査部門と意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図り、監査の実効性を高め、監査・監督機能の強化に努めております。常勤の監査等委員は、重要な会議への出席及び重要な決裁書類の閲覧等を通じて、経営全般に関し幅広く検討を行っております。また、常勤の監査等委員は、その活動を通して得た情報を非常勤の監査等委員(社外取締役)に定期的に報告しております。
② 内部監査の状況
当社では、内部監査を担当する部門として内部監査室を設けており、当社の内部監査を担当するとともに、グループ各社の内部監査部門と連携し、グループ全体の業務執行が適切かつ効率的に行われているか、監査計画に基づき内部監査を実施しております。内部監査結果については、代表取締役及び被監査部門の担当取締役等に報告するとともに、内部監査の実効性を確保するため、監査等委員会に対して報告しております。
また、内部監査部門と監査等委員会及び会計監査人と各々定期的又は必要に応じてミーティングを行い、監査結果や内部統制状況などの協議や情報交換を行う等、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石井 雅也
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山村 幸也
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士9名、その他17名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、独立性をはじめ職業的専門家としての適格性及び監査活動の適切性、妥当性から、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる体制が確保されていることを検証し、確認しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
ⅰ.処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ.処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
ⅲ.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
当社は、太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、その進捗等についても報告を受けており、一部の施策については完了していることを確認しております。今回の処分の内容が、当社監査業務への影響がないことや、これまでの監査実績を踏まえ、同監査法人の品質管理体制、職業倫理・独立性及び監査活動の実施体制等を総合的に勘案し、同監査法人を会計監査人として選定することに問題ないと判断したものであります。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人と有効なコミュニケーションをとっており、適時に意見交換を行うとともに監査の状況等を把握しております。その結果、監査法人による会計監査は相当であると判断しており、適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の該当事項はありません。また、連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務」であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針として、具体的に定められたものはありませんが、監査等委員会及び監査公認会計士等との間で協議し、監査日数、当社の規模、業務の特性等を勘案して、適切に決定されております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、取締役及び社内関係部署が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積額の算出根拠等を確認し、検討した結果、適切であると判断し、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。各監査等委員は、取締役会への出席及び重要な決裁書類の閲覧等を通じて、経営全般に関し幅広く検討を行っており、社外取締役は社外の独立した立場から経営に対する適正な監視を行っております。また、各監査等委員は、会計監査人と定期的に面談して監査結果の報告を受け、内部監査担当者と意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。
監査等委員である社外取締役小野里光博氏は、東京商品取引所で要職を歴任されたほか、大学、大学院においてリスクマネジメント・ファイナンス等に関する特別講師・客員教授を務められるなど、その豊富な経験と高い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役門間大吉氏は、財務省(旧大蔵省)、内閣官房、防衛省等において、予算、税制、金融、国際金融、対外経済援助、安全保障等を幅広く担当され、国際通貨基金(IMF)理事、財務総合政策研究所長、財務省国際局長等の重職を歴任されており、金融行政や国際経済に関する豊富な経験、幅広い知見を有しております。
監査等委員である社外取締役林徹氏は、農林水産省、内閣法制局において要職を歴任され、法律案・政令案の審査事務及び立案事務等に携わるなど豊富な経験と高い見識を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
小野里 光博 (常勤監査等委員) | 10回 | 10回 |
門間 大吉 (監査等委員) | 15回 | 15回 |
林 徹 (監査等委員) | 15回 | 14回 |
(注)小野里光博氏は、2023年6月22日開催の第18回定時株主総会で選任されたため、就任後のものであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画の策定、監査報告の作成、監査等委員会委員長の選定及び解職、常勤監査等委員の選定及び解職、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等に対する同意、取締役の選任等・報酬等に対する意見決定等を行っております。
各監査等委員は、会計監査人と定期的に面談して監査結果の報告を受け、内部監査部門と意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図り、監査の実効性を高め、監査・監督機能の強化に努めております。常勤の監査等委員は、重要な会議への出席及び重要な決裁書類の閲覧等を通じて、経営全般に関し幅広く検討を行っております。また、常勤の監査等委員は、その活動を通して得た情報を非常勤の監査等委員(社外取締役)に定期的に報告しております。
② 内部監査の状況
当社では、内部監査を担当する部門として内部監査室を設けており、当社の内部監査を担当するとともに、グループ各社の内部監査部門と連携し、グループ全体の業務執行が適切かつ効率的に行われているか、監査計画に基づき内部監査を実施しております。内部監査結果については、代表取締役及び被監査部門の担当取締役等に報告するとともに、内部監査の実効性を確保するため、監査等委員会に対して報告しております。
また、内部監査部門と監査等委員会及び会計監査人と各々定期的又は必要に応じてミーティングを行い、監査結果や内部統制状況などの協議や情報交換を行う等、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石井 雅也
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山村 幸也
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士9名、その他17名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、独立性をはじめ職業的専門家としての適格性及び監査活動の適切性、妥当性から、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる体制が確保されていることを検証し、確認しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
ⅰ.処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ.処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
ⅲ.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
当社は、太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、その進捗等についても報告を受けており、一部の施策については完了していることを確認しております。今回の処分の内容が、当社監査業務への影響がないことや、これまでの監査実績を踏まえ、同監査法人の品質管理体制、職業倫理・独立性及び監査活動の実施体制等を総合的に勘案し、同監査法人を会計監査人として選定することに問題ないと判断したものであります。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人と有効なコミュニケーションをとっており、適時に意見交換を行うとともに監査の状況等を把握しております。その結果、監査法人による会計監査は相当であると判断しており、適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 21,210 | ― | 20,800 | ― |
連結子会社 | 23,400 | 1,200 | 22,900 | 1,200 |
計 | 44,610 | 1,200 | 43,700 | 1,200 |
当社における非監査業務の該当事項はありません。また、連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務」であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針として、具体的に定められたものはありませんが、監査等委員会及び監査公認会計士等との間で協議し、監査日数、当社の規模、業務の特性等を勘案して、適切に決定されております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、取締役及び社内関係部署が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積額の算出根拠等を確認し、検討した結果、適切であると判断し、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。