| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社が提出した平成30年3月期における有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において連結営業利益が62百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。②本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社または当社の連結子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が取締役または監査役の任期満了若しくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社または当社の連結子会社の取締役、監査役、従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。