半期報告書-第26期(2025/09/01-2026/08/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
第18回新株予約権
※ 当中間会計期間の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。なお、当中間会計期間の末日から提出日の前月末現在(2026年3月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注) 1.に準じて決定する。
第18回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年12月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 完全子会社取締役 7 当社執行役員 4 当社従業員 19 |
| 新株予約権の数(個)※ | 25,000(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,500,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 280(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年12月16日~2029年12月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 280.30 資本組入額 140.15 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間中のいずれかの期において、当社が提出した半期報告書における中間連結損益計算書(中間連結損益計算書を作成していない場合には中間損益計算書)に記載される連結経常利益、または有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載される連結経常利益が、以下の(a)から(d)に掲げる各水準を超過した場合に、割当てられた本新株予約権のうち、それぞれに対応した行使可能割合の本新株予約権の個数を限度として行使することができる。 (a)連結経常利益が9,606百万円の25%(2,402百万円)を超過した場合 行使可能割合:25% (b)連結経常利益が9,606百万円の50%(4,803百万円)を超過した場合 行使可能割合:50% (c)連結経常利益が9,606百万円の75%(7,205百万円)を超過した場合 行使可能割合:75% (d)連結経常利益が9,606百万円の100%(9,606百万円)を超過した場合 行使可能割合:100% 但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。 また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 ② 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、執行役員及び従業員、子会社の取締役のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 ③ 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の(a)、(c)の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。 (a)禁錮刑以上の刑に処せられた場合 (b)当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。) (c)法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 (d)差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 (e)支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合 (f)破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合 (g)就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合 (h)役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 ④ 本新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り本新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。 ⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
※ 当中間会計期間の末日(2026年2月28日)における内容を記載しております。なお、当中間会計期間の末日から提出日の前月末現在(2026年3月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注) 1.に準じて決定する。