四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
※1 不良債権の状況は以下のとおりであります。
(注)1.破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸付金であります。
2.延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、利息の支払いを猶予したもの以外の貸付金であります。
3.3ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヶ月以上遅延しているもので、破綻先債権及び延滞債権を除く貸付金であります。
4.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権を除く貸付金であります。
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2020年9月30日) | |||
| 破綻先債権 | - | 千円 | - | 千円 |
| 延滞債権 | 1,868,590 | 729,222 | ||
| 3ヶ月以上延滞債権 | 677,505 | 110,573 | ||
| 貸出条件緩和債権 | - | - | ||
| 計 | 2,546,095 | 839,795 | ||
(注)1.破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸付金であります。
2.延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、利息の支払いを猶予したもの以外の貸付金であります。
3.3ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヶ月以上遅延しているもので、破綻先債権及び延滞債権を除く貸付金であります。
4.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権を除く貸付金であります。