四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
※1 「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(平成11年5月19日総理府・大蔵省令第32号)第9条に
定める債権は次のとおりであります。
(注)1.破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸付金であります。
2.延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、利息の支払いを猶予したもの以外の貸付金であります。
3.3ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヶ月以上遅延しているもので、破綻先債権及び延滞債権を除く貸付金であります。
4.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権を除く貸付金であります。
(注)1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
2.危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、上記1を除く債権であります。
3.三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している債権で、上記1及び2を除く債権であります。
4.貸出条件緩和債権とは債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った債権で、上記1、2及び3を除く債権であります。
5.正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1、2、3及び4以外のものに区分される債権であります。
定める債権は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年3月31日) | ||
| 破綻先債権 | - | 千円 |
| 延滞債権 | 904,022 | |
| 3ヶ月以上延滞債権 | 488,394 | |
| 貸出条件緩和債権 | - | |
| 計 | 1,392,416 | |
(注)1.破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸付金であります。
2.延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、利息の支払いを猶予したもの以外の貸付金であります。
3.3ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヶ月以上遅延しているもので、破綻先債権及び延滞債権を除く貸付金であります。
4.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権を除く貸付金であります。
| 当第2四半期会計期間 (2022年9月30日) | ||
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | - | 千円 |
| 危険債権 | 427,188 | |
| 三月以上延滞債権 | 222,967 | |
| 貸出条件緩和債権 | - | |
| 正常債権 | 83,201,804 | |
| 計 | 83,851,960 | |
(注)1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
2.危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、上記1を除く債権であります。
3.三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している債権で、上記1及び2を除く債権であります。
4.貸出条件緩和債権とは債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った債権で、上記1、2及び3を除く債権であります。
5.正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1、2、3及び4以外のものに区分される債権であります。