有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 9:07
【資料】
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【項目】
151項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会監査の組織、人員については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ① 企業統治の体制 a.企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。
なお、監査等委員 比護正史氏は、財務省官房審議官及び北海道財務局長等を歴任されており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員 永井幹人氏は、金融機関における業務経験及び経営実績があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織、人員については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ① 企業統治の体制 a.企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。
内部監査担当部署であるグループ内部監査部は、当社及び当社子会社を対象に内部監査を計画的に実施しております。内部監査担当部署と監査等委員会との連携状況として、グループ内部監査部と監査等委員会は、内部監査終了後の報告会を通して意見交換や、また、定期的に会合を開催し情報の共有を図るなど相互に連携し、内部統制の有効性の向上に努めております。また、監査等委員会と会計監査人の連携状況として、監査等委員会と会計監査人は、定期的に意見交換会を開催し情報の共有を図るなど相互に連携し、監査の実効性と効率性の向上に努めております。具体的には、監査等委員会と会計監査人の間では定期的な会合を開催し、監査上の問題点の有無や今後の課題及び会計監査人の監査体制の説明等に関して意見の交換等を行っております。更に、監査等委員会・会計監査人・内部監査担当部署が一堂に会して、それぞれの課題等について意見交換等を行う三様監査を推進し、監査品質の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人名監査継続年数
指定社員 業務執行社員 榎倉 昭夫東陽監査法人(注)
指定社員 業務執行社員 猿渡 裕子東陽監査法人(注)

(注)7年以内であるため記載を省略しております。
監査業務に係る補助者人数
公認会計士20名
その他3名
合計23名

(監査法人の選定方針と理由)
当社監査等委員会は、監査等委員会監査等基準第35条に『会計監査人の選任等の手続き』として、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、予め日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠して定めてある「会計監査人評価項目」に沿って、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)等を毎期検討する旨の方針を定めております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当する場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任するほか、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合、法令等が定める会計監査人の独立性及び適格性が確保できないと認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
当社監査等委員会が東陽監査法人を会計監査人として選定した理由は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性、品質管理体制、監査実施体制などを当社の会計監査人の評価・選定基準に従って総合的に検証した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
(監査等委員会による監査法人の評価)
当社監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、予め日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠して定めてある「会計監査人評価項目」に沿って、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)等を総合的に評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社17-17-
連結子会社646659
816829

連結子会社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社7---
7---

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などについて検証した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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