有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、そのうち2名を社外取締役である監査等委員としており、証券取引所規則の定める独立役員として届け出ています。委員長は取締役新島直以氏が務めております。
監査等委員である取締役新島直以氏は、長きにわたり当社の経営企画業務に従事し、金融に関する高度の専門性及び経営者としての経験から、コンプライアンス及びリスク管理に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員である社外取締役花房幸範氏は、公認会計士として企業会計や監査に精通しているとともに、上場企業における豊富な社外役員経験や企業経営者としての経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査等委員である取締役清家麻紀氏は、長きにわたり金融機関においてリスク・マネジメント、ダイバーシティ推進、ガバナンスについて豊富な経験・実績・見識を有しております。
監査等委員会監査の役割分担については、期初に作成する監査計画に基づき、監査等委員は連携して会社の事業活動を常に把握し、業務監査・会計監査を全般的に行い、非常勤取締役は常勤取締役が監査・調査・収集した情報に基づき専門的・客観的・独立的な観点から適宜監査意見を述べると共に、必要に応じ提言を行なうこととしています。そのため、常勤取締役は、取締役会・経営会議・リスク管理委員会・コンプライアンス評価委員会・懲罰委員会・アイザワ証券取締役会・経営会議・リスク管理委員会・懲罰委員会・部店長会議等へ出席するほか、取締役との個別会合の場等を通じて、取締役等の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧する等して、取締役の職務執行をチェックいたします。一方、非常勤取締役は取締役会・コンプライアンス評価委員会等へ出席し、取締役等の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、取締役の職務執行をチェックいたします。また、常勤取締役中心に監査部及びコンプライアンス部・アイザワ証券の検査部等とは、連絡会議やアイザワ証券の検査講評会等への出席により、会計監査人とは定例会合の実施や現物実査・アイザワ証券のFA部支店往査時における監査等委員等の立会い等を行うことにより連携を図っております。
b.監査等委員等の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち開催されるほか、必要に応じ適宜開催されます。当事業年度において当社は監査等委員会を合計16回開催し、1回あたりの所要時間は平均50分程度でした。個々の監査等委員等の出席状況については次のとおりです。
監査等委員会等において、次のような決議・審議、協議、報告がなされました。
決議・審議20件:会計監査人の評価及び選定基準・取締役の人事及び報酬・非保証業務の提供に関する包括了解・監査等委員監査計画・職務分担、監査費用予算・監査等委員候補への同意、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等に関する同意、監査報告書案等
協議4件:監査等委員報酬・譲渡制限付株式報酬の割当て・社外取締役との定期会合等
報告64件:代表取締役等との定期会合報告、社外取締役との定期会合報告、会計監査人との会合報告(監査上の主要な検討事項(KAM)への対応含む)、監査部監査報告、アイザワ証券検査部社内検査結果報告、アイザワ証券のFA部支店面談結果報告、取締役の競業取引及び利益相反に関する確認、同業決算比較、内部通報利用状況報告・稟議書閲覧状況報告、経営会議・部長会・リスク管理委員会等の報告、子会社の取締役会・経営会議・リスク管理委員会等報告等
また、常勤監査等委員・非常勤監査等委員等の活動状況は以下のとおりです。
・取締役会への出席 18回開催(常勤監査等委員・非常勤監査等委員等)
・アイザワ証券部店長会議への出席 2回開催(常勤監査等委員等)
・経営会議・リスク管理委員会・懲罰委員会への出席(常勤監査等委員等)
・コンプライアンス評価委員会への出席 2回(非常勤監査等委員等)
・代表取締役との定期会合 4回開催(常勤監査等委員・非常勤監査等委員等)
・取締役・執行役員及び子会社社長との定期会合 11回開催(常勤監査等委員・非常勤監査等委員等)
・社外取締役との定期会合 2回開催(常勤監査等委員・非常勤監査等委員等)
・あずさ監査法人との会合 6回開催(常勤監査等委員・非常勤監査等委員等)
・監査部・コンプライアンス部等との連絡会議 4回開催(常勤監査等委員・非常勤監査等委員等)
・あずさ監査法人の実査等の立会い 2回開催(常勤監査等委員等)
・あずさ監査法人の往査の立会い 2回開催(常勤監査等委員等)
・監査部の実査への立会い 2回開催(常勤監査等委員等)
・重要な稟議書の閲覧(子会社含む) 14件実施(常勤監査等委員等)
・アイザワ証券FA部支店面談 37回実施(常勤監査等委員等)
・特別監査対応 1件実施(常勤監査等委員等)
・子会社向アンケートの実施 1回実施(常勤監査等委員等)
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査は、当社グループの経営目標の実現に寄与することを目的として、被監査部門から独立した立場で、業務執行状況や内部管理・内部統制の適切性、有効性、合理性等を検証・評価し、これに基づいて経営陣に対して助言・勧告等を行なうものであり、当社グループの自律的な企業運営を確保していく上で、最も重要な企業活動の一つとしています。
具体的には、金融商品取引業者として金融商品市場の担い手として重大な社会的責任を有する観点から、法令・諸規則の遵守、投資者保護、リスク管理等が適切に実行されているかという点について、グループ全体にわたり効率的かつ実効性ある内部監査を実施することとしています。また、業務内容やリスク特性等を勘案の上で、適切に内部監査を実施する態勢を確保するため、内部監査の専任部署として当社に監査部(6名)を設置し、当社グループにおける内部監査を実施しています。 また、監査等委員会、会計監査人と相互に情報交換を行うなど、緊密な連携を図っています。
個別の内部監査の結果については、監査部から取締役社長へ報告・承認を受け、その後、取締役会に対し、原則として月次で定期報告がなされています。さらに、内部監査部門の独立性を強化するため、内部監査に係る実施計画等については、取締役社長の承認、取締役会および監査等委員会の同意を必要としています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2003年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 宮田 世紀
指定有限責任社員 業務執行社員 轡田 留美子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他7名(公認会計士試験合格者含む)であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定につきましては、当社の定めた選定基準1.監査法人の品質管理体制・独立性等、2.監査法人の監査業務の実施体制、3.監査報酬の妥当性等から、候補先を絞り面談・質問等を通じて選定することとしております。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると判断した場合には、監査等委員会の決議に基づき、会計監査人を解任いたします。
当社監査等委員会が有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選任した理由は、当社の会計監査人として求められる専門性、独立性、品質管理体制、監査実施体制等につき当社の会計監査人の評価・選定基準に従って検証した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、この評価については日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいております。この基準に基づき、毎年、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況等を総合的に評価し、慎重に審議した結果、当該監査法人の監査の方法と結果を相当と認め再任することを決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
連結子会社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別保管に関する保証業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く。)
連結子会社における非監査業務の内容は、台湾の株式譲渡益課税に係る税務報告サービスであります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人の監査人員、監査計画、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬の見積りの算定根拠等を勘案し、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容及び会計監査の職務遂行状況の適切性、一般的水準と比較しての報酬算出根拠等の妥当性等について慎重に検証した結果、会社法第399条第3項に基づき同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、そのうち2名を社外取締役である監査等委員としており、証券取引所規則の定める独立役員として届け出ています。委員長は取締役新島直以氏が務めております。
監査等委員である取締役新島直以氏は、長きにわたり当社の経営企画業務に従事し、金融に関する高度の専門性及び経営者としての経験から、コンプライアンス及びリスク管理に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員である社外取締役花房幸範氏は、公認会計士として企業会計や監査に精通しているとともに、上場企業における豊富な社外役員経験や企業経営者としての経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査等委員である取締役清家麻紀氏は、長きにわたり金融機関においてリスク・マネジメント、ダイバーシティ推進、ガバナンスについて豊富な経験・実績・見識を有しております。
監査等委員会監査の役割分担については、期初に作成する監査計画に基づき、監査等委員は連携して会社の事業活動を常に把握し、業務監査・会計監査を全般的に行い、非常勤取締役は常勤取締役が監査・調査・収集した情報に基づき専門的・客観的・独立的な観点から適宜監査意見を述べると共に、必要に応じ提言を行なうこととしています。そのため、常勤取締役は、取締役会・経営会議・リスク管理委員会・コンプライアンス評価委員会・懲罰委員会・アイザワ証券取締役会・経営会議・リスク管理委員会・懲罰委員会・部店長会議等へ出席するほか、取締役との個別会合の場等を通じて、取締役等の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧する等して、取締役の職務執行をチェックいたします。一方、非常勤取締役は取締役会・コンプライアンス評価委員会等へ出席し、取締役等の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、取締役の職務執行をチェックいたします。また、常勤取締役中心に監査部及びコンプライアンス部・アイザワ証券の検査部等とは、連絡会議やアイザワ証券の検査講評会等への出席により、会計監査人とは定例会合の実施や現物実査・アイザワ証券のFA部支店往査時における監査等委員等の立会い等を行うことにより連携を図っております。
b.監査等委員等の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち開催されるほか、必要に応じ適宜開催されます。当事業年度において当社は監査等委員会を合計16回開催し、1回あたりの所要時間は平均50分程度でした。個々の監査等委員等の出席状況については次のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 新島直以 | 16回 | 16回 |
| 花房幸範 | 16回 | 16回 |
| 清家麻紀 | 16回 | 16回 |
監査等委員会等において、次のような決議・審議、協議、報告がなされました。
決議・審議20件:会計監査人の評価及び選定基準・取締役の人事及び報酬・非保証業務の提供に関する包括了解・監査等委員監査計画・職務分担、監査費用予算・監査等委員候補への同意、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等に関する同意、監査報告書案等
協議4件:監査等委員報酬・譲渡制限付株式報酬の割当て・社外取締役との定期会合等
報告64件:代表取締役等との定期会合報告、社外取締役との定期会合報告、会計監査人との会合報告(監査上の主要な検討事項(KAM)への対応含む)、監査部監査報告、アイザワ証券検査部社内検査結果報告、アイザワ証券のFA部支店面談結果報告、取締役の競業取引及び利益相反に関する確認、同業決算比較、内部通報利用状況報告・稟議書閲覧状況報告、経営会議・部長会・リスク管理委員会等の報告、子会社の取締役会・経営会議・リスク管理委員会等報告等
また、常勤監査等委員・非常勤監査等委員等の活動状況は以下のとおりです。
・取締役会への出席 18回開催(常勤監査等委員・非常勤監査等委員等)
・アイザワ証券部店長会議への出席 2回開催(常勤監査等委員等)
・経営会議・リスク管理委員会・懲罰委員会への出席(常勤監査等委員等)
・コンプライアンス評価委員会への出席 2回(非常勤監査等委員等)
・代表取締役との定期会合 4回開催(常勤監査等委員・非常勤監査等委員等)
・取締役・執行役員及び子会社社長との定期会合 11回開催(常勤監査等委員・非常勤監査等委員等)
・社外取締役との定期会合 2回開催(常勤監査等委員・非常勤監査等委員等)
・あずさ監査法人との会合 6回開催(常勤監査等委員・非常勤監査等委員等)
・監査部・コンプライアンス部等との連絡会議 4回開催(常勤監査等委員・非常勤監査等委員等)
・あずさ監査法人の実査等の立会い 2回開催(常勤監査等委員等)
・あずさ監査法人の往査の立会い 2回開催(常勤監査等委員等)
・監査部の実査への立会い 2回開催(常勤監査等委員等)
・重要な稟議書の閲覧(子会社含む) 14件実施(常勤監査等委員等)
・アイザワ証券FA部支店面談 37回実施(常勤監査等委員等)
・特別監査対応 1件実施(常勤監査等委員等)
・子会社向アンケートの実施 1回実施(常勤監査等委員等)
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査は、当社グループの経営目標の実現に寄与することを目的として、被監査部門から独立した立場で、業務執行状況や内部管理・内部統制の適切性、有効性、合理性等を検証・評価し、これに基づいて経営陣に対して助言・勧告等を行なうものであり、当社グループの自律的な企業運営を確保していく上で、最も重要な企業活動の一つとしています。
具体的には、金融商品取引業者として金融商品市場の担い手として重大な社会的責任を有する観点から、法令・諸規則の遵守、投資者保護、リスク管理等が適切に実行されているかという点について、グループ全体にわたり効率的かつ実効性ある内部監査を実施することとしています。また、業務内容やリスク特性等を勘案の上で、適切に内部監査を実施する態勢を確保するため、内部監査の専任部署として当社に監査部(6名)を設置し、当社グループにおける内部監査を実施しています。 また、監査等委員会、会計監査人と相互に情報交換を行うなど、緊密な連携を図っています。
個別の内部監査の結果については、監査部から取締役社長へ報告・承認を受け、その後、取締役会に対し、原則として月次で定期報告がなされています。さらに、内部監査部門の独立性を強化するため、内部監査に係る実施計画等については、取締役社長の承認、取締役会および監査等委員会の同意を必要としています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2003年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 宮田 世紀
指定有限責任社員 業務執行社員 轡田 留美子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他7名(公認会計士試験合格者含む)であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定につきましては、当社の定めた選定基準1.監査法人の品質管理体制・独立性等、2.監査法人の監査業務の実施体制、3.監査報酬の妥当性等から、候補先を絞り面談・質問等を通じて選定することとしております。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると判断した場合には、監査等委員会の決議に基づき、会計監査人を解任いたします。
当社監査等委員会が有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選任した理由は、当社の会計監査人として求められる専門性、独立性、品質管理体制、監査実施体制等につき当社の会計監査人の評価・選定基準に従って検証した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、この評価については日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいております。この基準に基づき、毎年、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況等を総合的に評価し、慎重に審議した結果、当該監査法人の監査の方法と結果を相当と認め再任することを決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 30 | ― | 29 | ― |
| 連結子会社 | 38 | 2 | 38 | 2 |
| 計 | 68 | 2 | 67 | 2 |
連結子会社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別保管に関する保証業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く。)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | 0 |
| 計 | ― | ― | ― | 0 |
連結子会社における非監査業務の内容は、台湾の株式譲渡益課税に係る税務報告サービスであります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人の監査人員、監査計画、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬の見積りの算定根拠等を勘案し、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容及び会計監査の職務遂行状況の適切性、一般的水準と比較しての報酬算出根拠等の妥当性等について慎重に検証した結果、会社法第399条第3項に基づき同意の判断をいたしました。