有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(未適用の会計基準等)
(国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」-分類及び測定)
当該基準は、従前のIFRS第9号から金融資産及び金融負債の分類及び測定に関する規定を修正し、減損に関する新たな予想信用損失モデルの規定を追加するものであります。当該基準は、国際財務報告基準に準拠して財務諸表を作成している在外子会社において2018年1月1日以後開始の事業年度から適用(早期適用は可能)されます。2019年3月期より適用予定であり、適用による連結財務諸表への影響は現在評価中であります。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
(1)概要
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に係る会計基準」(企業会計審議会)を適用する際の指針を定めたものであります。
(2)適用予定日
平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」-分類及び測定)
当該基準は、従前のIFRS第9号から金融資産及び金融負債の分類及び測定に関する規定を修正し、減損に関する新たな予想信用損失モデルの規定を追加するものであります。当該基準は、国際財務報告基準に準拠して財務諸表を作成している在外子会社において2018年1月1日以後開始の事業年度から適用(早期適用は可能)されます。2019年3月期より適用予定であり、適用による連結財務諸表への影響は現在評価中であります。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
(1)概要
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に係る会計基準」(企業会計審議会)を適用する際の指針を定めたものであります。
(2)適用予定日
平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。