有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、内部監査を担当するグループ監査部が実施した内部監査の結果や監査状況について、グループ監査部から定期的に報告を受けております。なお、監査役金子文郎氏は、当社での財務担当を含む管理部門全般での業務執行を経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査役西村善嗣氏は、弁護士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査役布施麻記子氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査役津曲俊英氏は、大企業において常勤監査役を経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
常勤監査役は、会計監査人の監査等に随時立会い、監査の実施経過の説明を受け、その内容を、監査役会に報告しております。
当事業年度において当社は監査役会を8回開催しており、金子文郎氏、西村善嗣氏、布施麻記子氏、津曲俊英氏は全てに出席しております。
監査役会における主な検討事項として、取締役が行う内部統制システムの構築・運用の状況の監視・検証があります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、グループ監査部がその機能を担っており、9名で構成されております。内部監査規程に基づき、本社および大阪本部における法令諸規則等の遵守状況や業務遂行の効率性ならびに妥当性の観点から内部監査を実施しております。
グループ監査部は、監査役会との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告しております。
グループ監査部は、監査計画に基づき、各部署および関係会社の業務執行状況について監査を実施しております。内部監査の結果は、取締役社長に報告するとともに、監査役会にも報告され、監査役監査との連携を図っております。また、監査役は、会計監査人から監査計画や監査の実施状況等の会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行う等、会計監査人との相互連携を図っております。
監査役会は、監査の実施に当たり、会計監査人・グループ監査部と連携することができるほか、常勤監査役が重要な業務執行が協議されるグループ経営会議へ出席し、その場において意見を述べ、または説明を求めることができることとしております。
監査役会は、会計監査人から、監査計画、監査の方法、重点監査項目、監査日程等の説明を受け、また、会計監査人が行った「決算処理に関する監査」、「内部統制システムの状況」、「リスクの評価」等について説明を受け、意見交換を行っております。
監査役会は、会計の職業専門家としての会計監査人の報告を、会計監査環境の整備や財務報告体制の充実に役立てております。
③ 会計監査の状況等
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
47年間
c.業務を執行した公認会計士
(注)EY新日本有限責任監査法人は、業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのない措置を自主的に講じております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
その他 16名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査法人の再任手続きに際しては、下記方針に基づき、該当する事実の有無について、監査法人からの聴収、担当部署との面談等を通じて確認を行い、協議のうえ判断しております。
会計監査人の解任または不再任の方針は以下のとおりです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務の遂行に支障があると認められる場合等、その他必要と判断した場合、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人の再任手続きの過程で、不正リスク対応等の品質管理、独立性や専門性および当社の事業内容への理解等について、監査法人との面談等を通じて確認を行い、再任が妥当であるとの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は証券会社における顧客資産の分別管理に対する検証業務等の委託であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。なお、当社の規模・特性、監査日程等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意をいたしました。
① 監査役監査の状況
監査役は、内部監査を担当するグループ監査部が実施した内部監査の結果や監査状況について、グループ監査部から定期的に報告を受けております。なお、監査役金子文郎氏は、当社での財務担当を含む管理部門全般での業務執行を経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査役西村善嗣氏は、弁護士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査役布施麻記子氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査役津曲俊英氏は、大企業において常勤監査役を経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
常勤監査役は、会計監査人の監査等に随時立会い、監査の実施経過の説明を受け、その内容を、監査役会に報告しております。
当事業年度において当社は監査役会を8回開催しており、金子文郎氏、西村善嗣氏、布施麻記子氏、津曲俊英氏は全てに出席しております。
監査役会における主な検討事項として、取締役が行う内部統制システムの構築・運用の状況の監視・検証があります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、グループ監査部がその機能を担っており、9名で構成されております。内部監査規程に基づき、本社および大阪本部における法令諸規則等の遵守状況や業務遂行の効率性ならびに妥当性の観点から内部監査を実施しております。
グループ監査部は、監査役会との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告しております。
グループ監査部は、監査計画に基づき、各部署および関係会社の業務執行状況について監査を実施しております。内部監査の結果は、取締役社長に報告するとともに、監査役会にも報告され、監査役監査との連携を図っております。また、監査役は、会計監査人から監査計画や監査の実施状況等の会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行う等、会計監査人との相互連携を図っております。
監査役会は、監査の実施に当たり、会計監査人・グループ監査部と連携することができるほか、常勤監査役が重要な業務執行が協議されるグループ経営会議へ出席し、その場において意見を述べ、または説明を求めることができることとしております。
監査役会は、会計監査人から、監査計画、監査の方法、重点監査項目、監査日程等の説明を受け、また、会計監査人が行った「決算処理に関する監査」、「内部統制システムの状況」、「リスクの評価」等について説明を受け、意見交換を行っております。
監査役会は、会計の職業専門家としての会計監査人の報告を、会計監査環境の整備や財務報告体制の充実に役立てております。
③ 会計監査の状況等
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
47年間
c.業務を執行した公認会計士
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 | 継続監査年数 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 立石 康人 | EY新日本有限責任監査法人 | 2年 |
| 佐々木 斉 | 4年 | ||
(注)EY新日本有限責任監査法人は、業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのない措置を自主的に講じております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
その他 16名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査法人の再任手続きに際しては、下記方針に基づき、該当する事実の有無について、監査法人からの聴収、担当部署との面談等を通じて確認を行い、協議のうえ判断しております。
会計監査人の解任または不再任の方針は以下のとおりです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務の遂行に支障があると認められる場合等、その他必要と判断した場合、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人の再任手続きの過程で、不正リスク対応等の品質管理、独立性や専門性および当社の事業内容への理解等について、監査法人との面談等を通じて確認を行い、再任が妥当であるとの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 44 | 5 | 44 | 4 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 44 | 5 | 44 | 4 |
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は証券会社における顧客資産の分別管理に対する検証業務等の委託であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。なお、当社の規模・特性、監査日程等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意をいたしました。