有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役および監査役への報酬は、次の役員報酬決定方針に則り、取締役の報酬については指名報酬諮問委員会の審議を経て取締役会が決定し、監査役の報酬については監査役の協議により定めております。
ⅰ 基本方針
取締役の報酬は、業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値の向上に資する報酬体系、優秀な人材の確保が可能な報酬水準とし、具体的水準については、過半数が社外取締役で構成されている指名報酬諮問委員会の審議を経て決定することにより客観性および透明性を確保しております。
なお、子会社の取締役の報酬体系についても原則として同様の体系を採用しております。
監査役の報酬は、その独立性に配慮しつつ、職務および責任に見合った報酬体系・水準としております。
ⅱ 取締役の報酬
取締役報酬は、定額報酬、賞与および譲渡制限付株式報酬により構成しております。
定額報酬は、月例報酬とし、社外・社内(業務執行の有無)の別、代表権の有無、役位に応じた定額としており、支給総額は、2008年6月27日開催の第52期定時株主総会において、年額240百万円を上限とすることを決議しております。当期における定額報酬の支給額につきましては、指名報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会から一任された代表取締役社長が決定しております。
賞与は会社業績等に応じて決定しております。業績評価は、当期の当社企業活動の最終的な成果としての重要性に鑑み、連結当期純利益等を指標としており、2018年6月20日開催の第62期定時株主総会において、支給総額の上限を年額100百万円とすることを決議しております。当期における賞与総額につきましては、指名報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会で決定しており、配分につきましては、指名報酬諮問委員会において、役位および業績貢献度に関する審議を経た上で、取締役会から一任された代表取締役社長が決定しております。
また、中長期的な企業価値向上と報酬の連動性を高めるため、譲渡制限付株式報酬を支給しております。支給総額は、2017年6月21日開催の第61期定時株主総会において年額30百万円もしくは11万株を上限とすることを決議しております。配分につきましては、指名報酬諮問委員会での審議を経た上で、役位に応じて取締役会で決定しております。
ただし、非業務執行取締役および社外取締役に対して賞与および譲渡制限付株式報酬は支給しておりません。
なお、執行役員を兼務する取締役に対しては、取締役としての報酬と執行役員としての報酬を合算して支給しております。
ⅲ 監査役の報酬
監査役報酬は、監査役が協議のうえ、常勤・非常勤の別に応じ定額で定めております。
ⅳ 指名報酬諮問委員会
指名報酬諮問委員会は、委員長を含め、過半数の社外取締役で構成され、当期は5回開催しております。
同委員会では、役員の人数、社外取締役の比率、社長の後継者、執行取締役・非執行取締役の比率等の審議を行い、役員の選任を取締役会に答申しております。また、取締役報酬に関して役位および業績貢献度に関する審議を経た上で、役員報酬決定方針および取締役報酬の基本的考え方に基づき、取締役会に対して報酬の額を答申しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役および監査役への報酬は、次の役員報酬決定方針に則り、取締役の報酬については指名報酬諮問委員会の審議を経て取締役会が決定し、監査役の報酬については監査役の協議により定めております。
ⅰ 基本方針
取締役の報酬は、業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値の向上に資する報酬体系、優秀な人材の確保が可能な報酬水準とし、具体的水準については、過半数が社外取締役で構成されている指名報酬諮問委員会の審議を経て決定することにより客観性および透明性を確保しております。
なお、子会社の取締役の報酬体系についても原則として同様の体系を採用しております。
監査役の報酬は、その独立性に配慮しつつ、職務および責任に見合った報酬体系・水準としております。
ⅱ 取締役の報酬
取締役報酬は、定額報酬、賞与および譲渡制限付株式報酬により構成しております。
定額報酬は、月例報酬とし、社外・社内(業務執行の有無)の別、代表権の有無、役位に応じた定額としており、支給総額は、2008年6月27日開催の第52期定時株主総会において、年額240百万円を上限とすることを決議しております。当期における定額報酬の支給額につきましては、指名報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会から一任された代表取締役社長が決定しております。
賞与は会社業績等に応じて決定しております。業績評価は、当期の当社企業活動の最終的な成果としての重要性に鑑み、連結当期純利益等を指標としており、2018年6月20日開催の第62期定時株主総会において、支給総額の上限を年額100百万円とすることを決議しております。当期における賞与総額につきましては、指名報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会で決定しており、配分につきましては、指名報酬諮問委員会において、役位および業績貢献度に関する審議を経た上で、取締役会から一任された代表取締役社長が決定しております。
また、中長期的な企業価値向上と報酬の連動性を高めるため、譲渡制限付株式報酬を支給しております。支給総額は、2017年6月21日開催の第61期定時株主総会において年額30百万円もしくは11万株を上限とすることを決議しております。配分につきましては、指名報酬諮問委員会での審議を経た上で、役位に応じて取締役会で決定しております。
ただし、非業務執行取締役および社外取締役に対して賞与および譲渡制限付株式報酬は支給しておりません。
なお、執行役員を兼務する取締役に対しては、取締役としての報酬と執行役員としての報酬を合算して支給しております。
ⅲ 監査役の報酬
監査役報酬は、監査役が協議のうえ、常勤・非常勤の別に応じ定額で定めております。
ⅳ 指名報酬諮問委員会
指名報酬諮問委員会は、委員長を含め、過半数の社外取締役で構成され、当期は5回開催しております。
同委員会では、役員の人数、社外取締役の比率、社長の後継者、執行取締役・非執行取締役の比率等の審議を行い、役員の選任を取締役会に答申しております。また、取締役報酬に関して役位および業績貢献度に関する審議を経た上で、役員報酬決定方針および取締役報酬の基本的考え方に基づき、取締役会に対して報酬の額を答申しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 205 | 139 | 22 | 44 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14 | 14 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。