有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
松井証券株式会社第4回新株予約権
※当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1
決議年月日時点の内容を記載しております。
(注)2
新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株です。当社が株式の分割、株式の無償割当てまたは株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行います。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われます。
調整後株式数(1株未満切り捨て)= 調整前株式数 × 株式分割または株式併合の比率
なお、調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当または株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用するものとします。
また、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて株式数の調整が必要となる場合、当社取締役会において付与株式数の調整を行うことができるものとします。
(注)3
行使期間の最終日が当社の休日にあたるときはその前営業日を最終日とします。
(注)4
発行価格は、2020年8月18日から行使可能なものについては731円、2021年8月19日から行使可能なものについては717円、2022年8月19日から行使可能なものについては704円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2020年8月18日から2021年8月18日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2021年8月19日から2022年8月18日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2022年8月19日から2023年8月17日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに定める株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とします。
2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類は再編成対象会社の普通株式とします。
3) 交付する再編成対象会社の新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、現在の新株予約権の内容に準じて決定します。
4) 交付する再編成対象会社の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後行使価額(組織再編成行為に際して交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。)に3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
5) 交付する再編成対象会社の新株予約権を行使することができる期間は、上表「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」の満了日までとし、上表「新株予約権の行使の条件」に定める条件に従って行使することができるものとします。
6) 交付する再編成対象会社の新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
7) 交付する再編成対象会社の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、行使の条件及び取得条項は、それぞれ現在の新株予約権の内容に準じて決定するものとします。
松井証券株式会社第5回新株予約権
※当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2021年7月21日から行使可能なものについては862円、2022年7月22日から行使可能なものについては844円、2023年7月22日から行使可能なものについては827円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2021年7月21日から2022年7月21日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2022年7月22日から2023年7月21日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2023年7月22日から2024年7月20日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第5回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第6回新株予約権
※当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2022年7月11日から行使可能なものについては825円、2023年7月12日から行使可能なものについては807円、2024年7月12日から行使可能なものについては790円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2022年7月11日から2023年7月11日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2023年7月12日から2024年7月11日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2024年7月12日から2025年7月10日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第6回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第7回新株予約権
※当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2023年8月18日から行使可能なものについては743円、2024年8月19日から行使可能なものについては726円、2025年8月19日から行使可能なものについては708円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2023年8月18日から2024年8月18日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2024年8月19日から2025年8月18日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2025年8月19日から2026年8月17日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第7回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第8回新株予約権
※当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2024年7月29日から行使可能なものについては648円、2025年7月29日から行使可能なものについては633円、2026年7月29日から行使可能なものについては617円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2024年7月29日から2025年7月28日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2025年7月29日から2026年7月28日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2026年7月29日から2027年7月28日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第8回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年7月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く)8(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 489 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 48,900(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年8月18日~2023年8月17日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1
決議年月日時点の内容を記載しております。
(注)2
新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株です。当社が株式の分割、株式の無償割当てまたは株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行います。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われます。
調整後株式数(1株未満切り捨て)= 調整前株式数 × 株式分割または株式併合の比率
なお、調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当または株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用するものとします。
また、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて株式数の調整が必要となる場合、当社取締役会において付与株式数の調整を行うことができるものとします。
(注)3
行使期間の最終日が当社の休日にあたるときはその前営業日を最終日とします。
(注)4
発行価格は、2020年8月18日から行使可能なものについては731円、2021年8月19日から行使可能なものについては717円、2022年8月19日から行使可能なものについては704円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2020年8月18日から2021年8月18日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2021年8月19日から2022年8月18日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2022年8月19日から2023年8月17日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに定める株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とします。
2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類は再編成対象会社の普通株式とします。
3) 交付する再編成対象会社の新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、現在の新株予約権の内容に準じて決定します。
4) 交付する再編成対象会社の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後行使価額(組織再編成行為に際して交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。)に3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
5) 交付する再編成対象会社の新株予約権を行使することができる期間は、上表「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」の満了日までとし、上表「新株予約権の行使の条件」に定める条件に従って行使することができるものとします。
6) 交付する再編成対象会社の新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
7) 交付する再編成対象会社の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、行使の条件及び取得条項は、それぞれ現在の新株予約権の内容に準じて決定するものとします。
松井証券株式会社第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年7月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く)8(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 778 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 77,800(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年7月21日~2024年7月20日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2021年7月21日から行使可能なものについては862円、2022年7月22日から行使可能なものについては844円、2023年7月22日から行使可能なものについては827円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2021年7月21日から2022年7月21日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2022年7月22日から2023年7月21日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2023年7月22日から2024年7月20日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第5回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く)6(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,203 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 120,300(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年7月11日~2025年7月10日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2022年7月11日から行使可能なものについては825円、2023年7月12日から行使可能なものについては807円、2024年7月12日から行使可能なものについては790円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2022年7月11日から2023年7月11日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2023年7月12日から2024年7月11日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2024年7月12日から2025年7月10日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第6回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年7月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 (社外取締役を除く)8(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,348 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 134,800(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年8月18日~2026年8月17日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2023年8月18日から行使可能なものについては743円、2024年8月19日から行使可能なものについては726円、2025年8月19日から行使可能なものについては708円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2023年8月18日から2024年8月18日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2024年8月19日から2025年8月18日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2025年8月19日から2026年8月17日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第7回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年7月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く。) 8(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,530 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 153,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年7月29日~2027年7月28日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2024年7月29日から行使可能なものについては648円、2025年7月29日から行使可能なものについては633円、2026年7月29日から行使可能なものについては617円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2024年7月29日から2025年7月28日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2025年7月29日から2026年7月28日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2026年7月29日から2027年7月28日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第4回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第8回新株予約権」の表に読み替えます。