有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
前事業年度(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
情報処理システム利用料や不動産賃借料等につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。
資金の借入につきましては、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。また、取引金額および期末残高から劣後特約付コミットメントラインの設定にかかる取引を除いております。
有価証券の借入につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。
劣後特約付コミットメントラインの設定における取引金額は融資限度額であり、期末日現在の融資実行残高は150,000百万円であります。
野村ホールディングス株式会社からの債務保証は、当社が発行する社債について同社が債務を保証したものであります。
(注)取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
当事業年度(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
情報処理システム利用料や不動産賃借料等につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。
資金の借入につきましては、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。また、取引金額および期末残高から劣後特約付コミットメントラインの設定にかかる取引を除いております。
有価証券の借入につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。
劣後特約付コミットメントラインの設定における取引金額は融資限度額であり、期末日現在の融資実行残高は250,000 百万円であります。
野村ホールディングス株式会社からの債務保証は、当社が発行する社債について同社が債務を保証したものであります。
(注)取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス N.V.からの受入保証金は、スワップ取引等の評価益相当分を担保として受入れたものであります。ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス N.V.に対する債務保証は、同社が発行するミディアム・ターム・ノートの元利金について当社が債務を保証したものであり、保証額に対して年率0.02%の保証料を徴求しております。
ノムラ・インターナショナル PLCに対する債務保証は、同社のデリバティブ取引等について当社が債務を保証したものであり、保証額に対してワラントおよびレポ取引は年率0.04%、デリバティブ取引等は年率0.0625%~0.125%の保証料を徴求しております。またノムラ・インターナショナル PLCへの差入保証金は、スワップ取引等の評価損相当分を担保として差入れたものであります。
ノムラ・バンク・インタ-ナショナル PLCに対する債務保証は、同社が発行するミディアム・ターム・ノートの元利金について当社が債務を保証したものであり、保証額に対して年率0.04%の保証料を徴求しております。
ノムラ・ファイナンシャル・ホールディング・アメリカからの受入保証金は、スワップ取引等の評価益相当分を担保として受入れたものであります。
当事業年度(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス N.V.からの受入保証金は、スワップ取引等の評価益相当分を担保として受入れたものであります。ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス N.V.に対する債務保証は、同社が発行するミディアム・ターム・ノートの元利金について当社が債務を保証したものであり、保証額に対して年率0.02%の保証料を徴求しております。
ノムラ・インターナショナル PLCに対する債務保証は、同社のデリバティブ取引等について当社が債務を保証したものであり、保証額に対してワラントおよびレポ取引は年率0.04%、デリバティブ取引等は年率0.0625%~0.125%の保証料を徴求しております。またノムラ・インターナショナル PLCへの差入保証金は、スワップ取引等の評価損相当分を担保として差入れたものであります。
ノムラ・バンク・インタ-ナショナル PLCに対する債務保証は、同社が発行するミディアム・ターム・ノートの元利金について当社が債務を保証したものであり、保証額に対して年率0.04%の保証料を徴求しております。
ノムラ・グローバル・ファイナンシャル・プロダクツInc.からの受入保証金は、スワップ取引等の評価益相当分を担保として受入れたものであります。
ノムラ・インターナショナル・ファンディング Pte. Ltd.に対する債務保証は、同社が発行するミディアム・ターム・ノートの元利金について当社が債務を保証したものであり、保証額に対して年率0.04%の保証料を徴求しております。
(エ) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
野村ホールディングス株式会社
(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
前事業年度(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)
| 種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 親会社 | 野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区 | 594,493 | 持株会社 | (被所有) 直接100 | 諸設備の利用 資金の借入 役員の兼任 | 情報処理システム利用料の支払 | 99,538 | 未払費用 | 15,803 |
| 不動産賃借料等の支払 | 31,874 | 未払費用 | 1,694 | |||||||
| 資金の借入 | 1,589,400 | 関係会社短期借入金 | 1,277,400 | |||||||
| 利息の支払 | 9,734 | 未払費用 | 391 | |||||||
| 有価証券の借入 | 175,031 | 借入有価証券担保金 | 53,009 | |||||||
| 貸借料の支払 | 940 | 未払費用 | ― | |||||||
| 担保金利息の受取 | 367 | 未収収益 | 25 | |||||||
| 劣後特約付コミットメントラインの設定 | 700,000 | 関係会社長期借入金 | 150,000 | |||||||
| 資金の借入 | 150,000 | |||||||||
| コミットメントライン設定料の支払 | 879 | ― | ― | |||||||
| 被債務保証 | 34,200 | ― | ― |
取引条件及び取引条件の決定方針等
情報処理システム利用料や不動産賃借料等につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。
資金の借入につきましては、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。また、取引金額および期末残高から劣後特約付コミットメントラインの設定にかかる取引を除いております。
有価証券の借入につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。
劣後特約付コミットメントラインの設定における取引金額は融資限度額であり、期末日現在の融資実行残高は150,000百万円であります。
野村ホールディングス株式会社からの債務保証は、当社が発行する社債について同社が債務を保証したものであります。
(注)取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
当事業年度(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)
| 種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 親会社 | 野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区 | 594,493 | 持株会社 | (被所有) 直接100 | 諸設備の利用 資金の借入 役員の兼任 | 情報処理システム利用料の支払 | 105,719 | 未払費用 | 22,131 |
| 不動産賃借料等の支払 | 29,875 | 未払費用 | 1,354 | |||||||
| 資金の借入 | 1,588,600 | 関係会社短期借入金 | 1,096,900 | |||||||
| 利息の支払 | 14,285 | 未払費用 | 502 | |||||||
| 有価証券の借入 | 162,529 | 借入有価証券担保金 | 65,351 | |||||||
| 貸借料の支払 | 793 | 未払費用 | ― | |||||||
| 担保金利息の受取 | 250 | 未収収益 | ― | |||||||
| 劣後特約付コミットメントラインの設定 | 700,000 | 関係会社長期借入金 | 100,000 | |||||||
| 資金の借入 | 100,000 | |||||||||
| コミットメントライン設定料の支払 | 981 | ― | ― | |||||||
| 被債務保証 | 34,200 | ― | ― |
取引条件及び取引条件の決定方針等
情報処理システム利用料や不動産賃借料等につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。
資金の借入につきましては、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。また、取引金額および期末残高から劣後特約付コミットメントラインの設定にかかる取引を除いております。
有価証券の借入につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。
劣後特約付コミットメントラインの設定における取引金額は融資限度額であり、期末日現在の融資実行残高は250,000 百万円であります。
野村ホールディングス株式会社からの債務保証は、当社が発行する社債について同社が債務を保証したものであります。
(注)取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)
| 種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 同一の親会社を持つ会社 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンスN.V. | オランダ、アムステルダム市 | 百万ユーロ 51 | 金融業 | なし | 債務保証 | 保証金の受入 | 777,980 | 受入保証金 | 96,660 |
| 保証金の返還 | 681,320 | ― | ― | |||||||
| 利息の支払 | 128 | 未払費用 | 12 | |||||||
| 債務保証 | 482,380 | ― | ― | |||||||
| 保証料の受入 | 108 | 未収収益 | 108 | |||||||
| 同一の親会社を持つ会社 | ノムラ・インターナショナルPLC | イギリス、ロンドン市 | 百万米ドル 8,302 | 証券業 | なし | 債務保証 | 債務保証 | 126,279 | ― | ― |
| 保証料の受入 | 192 | 未収収益 | 65 | |||||||
| 保証金の返還 | 552,315 | 差入保証金 | 401,135 | |||||||
| 保証金の差入 | 953,451 | ― | ― | |||||||
| 利息の受取 | 144 | 未収収益 | 26 | |||||||
| 同一の親会社を持つ会社 | ノムラ・バンク・インターナショナルPLC | イギリス、ロンドン市 | 百万米ドル 555 | 金融業 | なし | 債務保証 | 債務保証 | 26,604 | ― | ― |
| 保証料の受入 | 11 | 未収収益 | 11 | |||||||
| 同一の親会社を持つ会社 | ノムラ・ファイナンシャル・ホールディング・アメリカ | アメリカ、ニューヨーク市 | 百万米ドル 308 | 持株会社 | なし | 債務保証 | 保証金の受入 | 447,054 | 受入保証金 | 161,114 |
| 保証金の返還 | 285,940 | ― | ― | |||||||
| 利息の支払 | 142 | 未払費用 | 11 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス N.V.からの受入保証金は、スワップ取引等の評価益相当分を担保として受入れたものであります。ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス N.V.に対する債務保証は、同社が発行するミディアム・ターム・ノートの元利金について当社が債務を保証したものであり、保証額に対して年率0.02%の保証料を徴求しております。
ノムラ・インターナショナル PLCに対する債務保証は、同社のデリバティブ取引等について当社が債務を保証したものであり、保証額に対してワラントおよびレポ取引は年率0.04%、デリバティブ取引等は年率0.0625%~0.125%の保証料を徴求しております。またノムラ・インターナショナル PLCへの差入保証金は、スワップ取引等の評価損相当分を担保として差入れたものであります。
ノムラ・バンク・インタ-ナショナル PLCに対する債務保証は、同社が発行するミディアム・ターム・ノートの元利金について当社が債務を保証したものであり、保証額に対して年率0.04%の保証料を徴求しております。
ノムラ・ファイナンシャル・ホールディング・アメリカからの受入保証金は、スワップ取引等の評価益相当分を担保として受入れたものであります。
当事業年度(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)
| 種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 同一の親会社を持つ会社 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンスN.V. | オランダ、アムステルダム市 | 百万ユーロ 51 | 金融業 | なし | 債務保証 | 保証金の受入 | 385,020 | 受入保証金 | 103,450 |
| 保証金の返還 | 378,230 | ― | - | |||||||
| 利息の支払 | 42 | 未払費用 | 9 | |||||||
| 債務保証 | 176,880 | ― | - | |||||||
| 保証料の受入 | 75 | 未収収益 | 75 | |||||||
| 同一の親会社を持つ会社 | ノムラ・インターナショナルPLC | イギリス、ロンドン市 | 百万米ドル 8,302 | 証券業 | なし | 債務保証 | 債務保証 | 128,212 | ― | - |
| 保証料の受入 | 128 | 未収収益 | 1 | |||||||
| 保証金の返還 | 1,847,350 | 差入保証金 | 674,442 | |||||||
| 保証金の差入 | 2,030,419 | ― | - | |||||||
| 利息の受取 | 4,305 | 未収収益 | 501 | |||||||
| 同一の親会社を持つ会社 | ノムラ・バンク・インターナショナルPLC | イギリス、ロンドン市 | 百万米ドル 555 | 金融業 | なし | 債務保証 | 債務保証 | 24,663 | ― | - |
| 保証料の受入 | 10 | 未収収益 | 10 | |||||||
| 同一の親会社を持つ会社 | ノムラ・グローバル・ファイナンシャル・プロダクツInc. | アメリカ、ニューヨーク市 | 百万米ドル 308 | 金融業 | なし | 債務保証 | 保証金の受入 | 277,414 | 受入保証金 | 133,716 |
| 保証金の返還 | 323,672 | ― | - | |||||||
| 利息の支払 | 106 | 未払費用 | 0 | |||||||
| 同一の親会社を持つ会社 | ノムラ・インターナショナル・ファンディング Pte.Ltd. | シンガポール、シンガポール市 | 百万米ドル 10 | 金融業 | なし | 債務保証 | 債務保証 | 48,493 | - | - |
| 保証料の受入 | 9 | 未収収益 | 9 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス N.V.からの受入保証金は、スワップ取引等の評価益相当分を担保として受入れたものであります。ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス N.V.に対する債務保証は、同社が発行するミディアム・ターム・ノートの元利金について当社が債務を保証したものであり、保証額に対して年率0.02%の保証料を徴求しております。
ノムラ・インターナショナル PLCに対する債務保証は、同社のデリバティブ取引等について当社が債務を保証したものであり、保証額に対してワラントおよびレポ取引は年率0.04%、デリバティブ取引等は年率0.0625%~0.125%の保証料を徴求しております。またノムラ・インターナショナル PLCへの差入保証金は、スワップ取引等の評価損相当分を担保として差入れたものであります。
ノムラ・バンク・インタ-ナショナル PLCに対する債務保証は、同社が発行するミディアム・ターム・ノートの元利金について当社が債務を保証したものであり、保証額に対して年率0.04%の保証料を徴求しております。
ノムラ・グローバル・ファイナンシャル・プロダクツInc.からの受入保証金は、スワップ取引等の評価益相当分を担保として受入れたものであります。
ノムラ・インターナショナル・ファンディング Pte. Ltd.に対する債務保証は、同社が発行するミディアム・ターム・ノートの元利金について当社が債務を保証したものであり、保証額に対して年率0.04%の保証料を徴求しております。
(エ) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
野村ホールディングス株式会社
(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。