臨時報告書
- 【提出】
- 2019/06/21 14:41
- 【資料】
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提出理由
2019年6月19日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
2019年3月28日に株式会社東京商品取引所との間で、経営統合についての基本合意書を締結し、2019年10月を目途に同社を完全子会社とすることを目指していることなどを踏まえ、現行定款第3条を変更するものであります。
第2号議案 取締役14名選任の件
取締役として、津田廣喜、清田瞭、宮原幸一郎、山道裕己、深山浩永、クリスティーナ・アメージャン、遠藤信博、荻田伍、久保利英明、幸田真音、小林栄三、美濃口真琴、森公高及び米田壯の各氏を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)各決議事項が可決されるための要件
第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上
2019年6月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
2019年3月28日に株式会社東京商品取引所との間で、経営統合についての基本合意書を締結し、2019年10月を目途に同社を完全子会社とすることを目指していることなどを踏まえ、現行定款第3条を変更するものであります。
第2号議案 取締役14名選任の件
取締役として、津田廣喜、清田瞭、宮原幸一郎、山道裕己、深山浩永、クリスティーナ・アメージャン、遠藤信博、荻田伍、久保利英明、幸田真音、小林栄三、美濃口真琴、森公高及び米田壯の各氏を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 決議の状況 | |
賛成比率(%) | 結果 | ||||
第1号議案 定款一部変更の件 | 4,803,028 | 822 | 90 | 98.65 | 可決 |
第2号議案 取締役14名選任の件 | |||||
津田 廣喜 | 4,801,955 | 1,931 | 90 | 98.63 | 可決 |
清田 瞭 | 4,639,504 | 156,762 | 7,703 | 95.30 | 可決 |
宮原 幸一郎 | 4,679,167 | 117,100 | 7,703 | 96.11 | 可決 |
山道 裕己 | 4,791,019 | 12,865 | 90 | 98.41 | 可決 |
深山 浩永 | 4,790,977 | 12,907 | 90 | 98.41 | 可決 |
クリスティーナ・アメージャン | 4,789,812 | 14,074 | 90 | 98.38 | 可決 |
遠藤 信博 | 4,790,490 | 13,396 | 90 | 98.40 | 可決 |
荻田 伍 | 4,801,562 | 2,324 | 90 | 98.62 | 可決 |
久保利 英明 | 4,799,935 | 3,951 | 90 | 98.59 | 可決 |
幸田 真音 | 4,802,000 | 1,886 | 90 | 98.63 | 可決 |
小林 栄三 | 4,801,786 | 2,100 | 90 | 98.63 | 可決 |
美濃口 真琴 | 4,679,181 | 117,086 | 7,703 | 96.11 | 可決 |
森 公高 | 4,802,210 | 1,676 | 90 | 98.64 | 可決 |
米田 壯 | 4,802,052 | 1,834 | 90 | 98.63 | 可決 |
(注)各決議事項が可決されるための要件
第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上