有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1.自己株式32,035株は、「個人その他」に320単元、「単元未満株式の状況」に35株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
平成29年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | ― | 7 | 46 | 9 | ― | 3,982 | 4,044 | ― |
所有株式数(単元) | ― | ― | 447 | 36,999 | 53 | ― | 21,535 | 59,034 | 1,000 |
所有株式数の割合(%) | ― | ― | 0.75 | 62.67 | 0.08 | ― | 36.47 | 100.00 | ― |
(注)1.自己株式32,035株は、「個人その他」に320単元、「単元未満株式の状況」に35株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 25,000,000 |
計 | 25,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成29年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年6月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 5,904,400 | 5,904,400 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
計 | 5,904,400 | 5,904,400 | ― | ― |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
なお、平成22年6月25日開催の定時株主総会決議及び平成22年7月9日開催の取締役会決議に基づき発行した平成22年第1回新株予約権は、平成28年8月6日に行使期間が満了しております。
(平成22年6月25日開催の定時株主総会決議及び平成22年7月9日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の発行)
1.平成22年第2回新株予約権
(注)1.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
2.平成25年3月8日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成28年6月28日開催の定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の発行)
2.平成28年第1回新株予約権
(注)1.①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または使用人の地位にあることを要する。
ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
②本新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならない。
③本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
イ.行使期間の開始日(以下「起算日」という。)から2年間
当該本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1
ロ.起算日から2年を経過した日から行使期間の最終日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のすべて
④その他の本新株予約権の行使の条件については、平成28年6月28日開催の当社第57期定時株主総会及び同総会以後に開催される取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。
2.組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
(平成28年6月28日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の発行)
3.平成28年第2回新株予約権
(注)1.①新株予約権者は、平成29年3月期から平成37年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
(a) 1,200百万円を超過した場合:50%
(b) 2,000百万円を超過した場合:80%
(c) 3,000百万円を超過した場合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
(平成28年10月14日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の発行)
4.平成28年第3回新株予約権
(注)1.①新株予約権者は、平成29年3月期から平成37年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
(a) 1,200百万円を超過した場合:50%
(b) 2,000百万円を超過した場合:80%
(c) 3,000百万円を超過した場合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
なお、平成22年6月25日開催の定時株主総会決議及び平成22年7月9日開催の取締役会決議に基づき発行した平成22年第1回新株予約権は、平成28年8月6日に行使期間が満了しております。
(平成22年6月25日開催の定時株主総会決議及び平成22年7月9日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の発行)
1.平成22年第2回新株予約権
区分 | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 40 | 0 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,000 | 0 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 350 | 同 左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月10日 至 平成29年7月9日 | 同 左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 350 資本組入額 175 | 同 左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者及びその者から相続によって新株予約権を取得した者(以下「権利承継者」という)においてこれを行使することを要する。ただし、取締役会で承認された者及びその権利承継者については、この限りではない。 ②新株予約権は、当社の取締役、監査役、顧問、従業員、嘱託社員の地位にある者においてこれを行使することを要する。ただし、取締役会で承認された者及び権利承継者については、この限りではない。 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同 左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同 左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1. | 同 左 |
(注)1.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
2.平成25年3月8日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成28年6月28日開催の定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の発行)
2.平成28年第1回新株予約権
区分 | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 300 | 300 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000 | 30,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,244 | 同 左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成30年7月16日 至 平成38年5月31日 | 同 左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,244 資本組入額 622 | 同 左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1. | 同 左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同 左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2. | 同 左 |
(注)1.①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または使用人の地位にあることを要する。
ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
②本新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならない。
③本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
イ.行使期間の開始日(以下「起算日」という。)から2年間
当該本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1
ロ.起算日から2年を経過した日から行使期間の最終日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のすべて
④その他の本新株予約権の行使の条件については、平成28年6月28日開催の当社第57期定時株主総会及び同総会以後に開催される取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。
2.組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
(平成28年6月28日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の発行)
3.平成28年第2回新株予約権
区分 | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 2,460 | 2,460 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 246,000 | 246,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,119 | 同 左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月1日 至 平成39年6月30日 | 同 左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,119 資本組入額 560 | 同 左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1. | 同 左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同 左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2. | 同 左 |
(注)1.①新株予約権者は、平成29年3月期から平成37年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
(a) 1,200百万円を超過した場合:50%
(b) 2,000百万円を超過した場合:80%
(c) 3,000百万円を超過した場合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
(平成28年10月14日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の発行)
4.平成28年第3回新株予約権
区分 | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 400 | 400 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,000 | 40,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,150 | 同 左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月1日 至 平成39年6月30日 | 同 左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,150 資本組入額 575 | 同 左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1. | 同 左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同 左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2. | 同 左 |
(注)1.①新株予約権者は、平成29年3月期から平成37年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
(a) 1,200百万円を超過した場合:50%
(b) 2,000百万円を超過した場合:80%
(c) 3,000百万円を超過した場合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
2.株式分割(1:100)によるものであります。
3.自己株式の消却による減少であります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
平成24年8月3日 (注)1. | ― | 64,114 | ― | 5,965 | △500 | 2,313 |
平成25年4月1日 (注)2. | 6,347,286 | 6,411,400 | ― | 5,965 | ― | 2,313 |
平成26年8月15日 (注)3. | △507,000 | 5,904,400 | ― | 5,965 | ― | 2,313 |
(注)1.会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
2.株式分割(1:100)によるものであります。
3.自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
平成29年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式32,000 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式5,871,400 | 58,714 | ― |
単元未満株式 | 普通株式1,000 | ― | ― |
発行済株式総数 | 5,904,400 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 58,714 | ― |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成29年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
インヴァスト証券株式会社 | 東京都港区西新橋一丁目6番21号 | 32,000 | ― | 32,000 | 0.54 |
計 | ― | 32,000 | ― | 32,000 | 0.54 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成22年6月25日定時株主総会決議及び平成22年7月9日取締役会決議)
(平成28年6月28日定時株主総会決議及び取締役会決議)
(平成28年6月28日取締役会決議)
(平成28年10月14日取締役会決議)
(平成29年6月28日取締役会決議)
(注)1.①新株予約権者は、平成30年3月期から平成37年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
(a)1,200百万円を超過した場合:50%
(b)2,000百万円を超過した場合:80%
(c)3,000百万円を超過した場合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成22年6月25日定時株主総会決議及び平成22年7月9日取締役会決議)
決議年月日 | 平成22年6月25日定時株主総会及び平成22年7月9日取締役会 |
付与対象者の区分及び人数 | 監査役3名、従業員13名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成28年6月28日定時株主総会決議及び取締役会決議)
決議年月日 | 平成28年6月28日定時株主総会及び取締役会 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役1名、執行役員1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成28年6月28日取締役会決議)
決議年月日 | 平成28年6月28日取締役会 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役4名、執行役員1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成28年10月14日取締役会決議)
決議年月日 | 平成28年10月14日取締役会 |
付与対象者の区分及び人数 | 執行役員1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成29年6月28日取締役会決議)
決議年月日 | 平成29年6月28日取締役会 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役1名、執行役員2名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 140,000株を上限とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1,271円 |
新株予約権の行使期間 | 平成30年7月1日~平成39年6月30日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1. |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2. |
(注)1.①新株予約権者は、平成30年3月期から平成37年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
(a)1,200百万円を超過した場合:50%
(b)2,000百万円を超過した場合:80%
(c)3,000百万円を超過した場合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社