有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.行使の条件は以下のとおりです。
(1)本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
(2)本新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならない。
(3)本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
イ.行使期間の開始日(以下「起算日」という。)から2年間
当該本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1
ロ.起算日から2年を経過した日から行使期間の最終日まで
当該本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のすべて
(4)その他の本新株予約権の行使の条件については、2016年6月28日開催の当社第57期定時株主総会及び同総会以後に開催される取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.行使の条件は以下のとおりです。
(1)新株予約権者は、2017年3月期から2025年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
イ.1,200百万円を超過した場合:50%
ロ.2,000百万円を超過した場合:80%
ハ.3,000百万円を超過した場合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.行使の条件は以下のとおりです。
(1)新株予約権者は、2018年3月期から2025年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
イ.1,200百万円を超過した場合:50%
ロ.2,000百万円を超過した場合:80%
ハ.3,000百万円を超過した場合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.行使の条件は以下のとおりです。
(1)新株予約権者は、2020年3月期から2025年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
イ.2,000百万円を超過した場合:80%
ロ.3,000百万円を超過した場合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.行使の条件は以下のとおりです。
(1)新株予約権者は、2020年3月期から2025年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
イ.2,000百万円を超過した場合:80%
ロ.3,000百万円を超過した場合:100%
なお、上記の経常利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。その他、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注)付与日における公正な評価単価は、株式分割に伴う調整により生じた1円未満の端数を切り上げて表示しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2019年第1回新株予約権(有償ストック・オプション)及び2019年第
2回新株予約権(有償ストック・オプション)についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価方法
モンテカルロ・シミュレーション
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.満期までの期間に応じた直近の期間に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の満期日において行使されるものと推定して見積もっております。
3.直近の配当実績に基づき算出しております。
4.満期までの期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1.付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.行使の条件は以下のとおりです。
(1)新株予約権者は、2017年3月期から2025年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
イ.1,200百万円を超過した場合:50%
ロ.2,000百万円を超過した場合:80%
ハ.3,000百万円を超過した場合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.行使の条件は以下のとおりです。
(1)新株予約権者は、2018年3月期から2025年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
イ.1,200百万円を超過した場合:50%
ロ.2,000百万円を超過した場合:80%
ハ.3,000百万円を超過した場合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金および資本準備金(資本剰余金)に振り替えております。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 販売費・一般管理費の人件費 | 1 | 0 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | ― | 3 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2016年第1回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数(注)1. | 当社取締役 1名 当社執行役員 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2. | 普通株式 30,000株 |
| 付与日 | 2016年7月15日 |
| 権利確定条件 | (注)3. |
| 対象勤務期間 | ①付与数2分の1 自 2016年7月15日 至 2018年7月15日 ②付与数2分の1 自 2016年7月15日 至 2020年7月15日 |
| 権利行使期間 | 自 2018年7月16日 至 2026年5月31日 |
(注)1.付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.行使の条件は以下のとおりです。
(1)本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
(2)本新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならない。
(3)本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
イ.行使期間の開始日(以下「起算日」という。)から2年間
当該本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1
ロ.起算日から2年を経過した日から行使期間の最終日まで
当該本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のすべて
(4)その他の本新株予約権の行使の条件については、2016年6月28日開催の当社第57期定時株主総会及び同総会以後に開催される取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。
| 2016年第2回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 2016年第3回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 2017年第1回新株予約権 (有償ストック・オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数 (注)1. | 当社取締役 4名 当社執行役員 1名 | 当社執行役員 1名 | 当社取締役 1名 当社執行役員 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2. | 普通株式 246,000株 | 普通株式 40,000株 | 普通株式 140,000株 |
| 付与日 | 2016年7月15日 | 2016年11月7日 | 2017年7月18日 |
| 権利確定条件 | (注)3. | (注)3. | (注)4. |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2017年7月1日 至 2027年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2027年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2027年6月30日 |
(注)1.付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.行使の条件は以下のとおりです。
(1)新株予約権者は、2017年3月期から2025年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
イ.1,200百万円を超過した場合:50%
ロ.2,000百万円を超過した場合:80%
ハ.3,000百万円を超過した場合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.行使の条件は以下のとおりです。
(1)新株予約権者は、2018年3月期から2025年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
イ.1,200百万円を超過した場合:50%
ロ.2,000百万円を超過した場合:80%
ハ.3,000百万円を超過した場合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
| 2019年第1回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 2019年第2回新株予約権 (有償ストック・オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数 (注)1. | 当社エグゼクティブアドバイザー 1名 | 当社執行役員 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2. | 普通株式 60,000株 | 普通株式 100,000株 |
| 付与日 | 2019年6月21日 | 2019年10月25日 |
| 権利確定条件 | (注)3. | (注)4. |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2020年7月1日 至 2027年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2027年6月30日 |
(注)1.付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.行使の条件は以下のとおりです。
(1)新株予約権者は、2020年3月期から2025年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
イ.2,000百万円を超過した場合:80%
ロ.3,000百万円を超過した場合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.行使の条件は以下のとおりです。
(1)新株予約権者は、2020年3月期から2025年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
イ.2,000百万円を超過した場合:80%
ロ.3,000百万円を超過した場合:100%
なお、上記の経常利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。その他、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2016年第1回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 15,000 |
| 付与 | ― |
| 失効 | 7,500 |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 7,500 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 15,000 |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | 7,500 |
| 未行使残 | 7,500 |
| 2016年第2回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 2016年第3回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 2017年第1回新株予約権 (有償ストック・オプション) | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 246,000 | 40,000 | 140,000 |
| 付与 | ― | ― | ― |
| 失効 | 40,000 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 未確定残 | 206,000 | 40,000 | 140,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― | ― |
| 2019年第1回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 2019年第2回新株予約権 (有償ストック・オプション) | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 付与 | 60,000 | 100,000 |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | 60,000 | 100,000 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― |
② 単価情報
| 2016年第1回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 1,244 |
| 行使時平均株価 (円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | ①271 ②269 |
(注)付与日における公正な評価単価は、株式分割に伴う調整により生じた1円未満の端数を切り上げて表示しております。
| 2016年第2回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 2016年第3回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 2017年第1回新株予約権 (有償ストック・オプション) | |
| 権利行使価格 (円) | 1,119 | 1,150 | 1,271 |
| 行使時平均株価 (円) | ― | ― | ― |
| 2019年第1回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 2019年第2回新株予約権 (有償ストック・オプション) | |
| 権利行使価格 (円) | 800 | 805 |
| 行使時平均株価 (円) | ― | ― |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2019年第1回新株予約権(有償ストック・オプション)及び2019年第
2回新株予約権(有償ストック・オプション)についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価方法
モンテカルロ・シミュレーション
② 主な基礎数値及び見積方法
| 2019年第1回新株予約権 | 2019年第2回新株予約権 | |
| 株価変動性(注)1 | 35.44% | 34.91% |
| 予想残存期間(注)2 | 8年 | 7.7年 |
| 予想配当率(注)3 | 4.63% | 4.60% |
| 無リスク利子率(注)4 | △0.128% | △0.312% |
(注)1.満期までの期間に応じた直近の期間に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の満期日において行使されるものと推定して見積もっております。
3.直近の配当実績に基づき算出しております。
4.満期までの期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 2016年第2回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 2016年第3回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 2017年第1回新株予約権 (有償ストック・オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数 (注)1. | 当社取締役 4名 当社執行役員 1名 | 当社執行役員 1名 | 当社取締役 1名 当社執行役員 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2. | 普通株式 246,000株 | 普通株式 40,000株 | 普通株式 140,000株 |
| 付与日 | 2016年7月15日 | 2016年11月7日 | 2017年7月18日 |
| 権利確定条件 | (注)3. | (注)3. | (注)4. |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2017年7月1日 至 2027年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2027年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2027年6月30日 |
(注)1.付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.行使の条件は以下のとおりです。
(1)新株予約権者は、2017年3月期から2025年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
イ.1,200百万円を超過した場合:50%
ロ.2,000百万円を超過した場合:80%
ハ.3,000百万円を超過した場合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.行使の条件は以下のとおりです。
(1)新株予約権者は、2018年3月期から2025年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
イ.1,200百万円を超過した場合:50%
ロ.2,000百万円を超過した場合:80%
ハ.3,000百万円を超過した場合:100%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2016年第2回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 2016年第3回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 2017年第1回新株予約権 (有償ストック・オプション) | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 246,000 | 40,000 | 140,000 |
| 付与 | ― | ― | ― |
| 失効 | 40,000 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 未確定残 | 206,000 | 40,000 | 140,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― | ― |
② 単価情報
| 2016年第2回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 2016年第3回新株予約権 (有償ストック・オプション) | 2017年第1回新株予約権 (有償ストック・オプション) | |
| 権利行使価格 (円) | 1,119 | 1,150 | 1,271 |
| 行使時平均株価 (円) | ― | ― | ― |
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金および資本準備金(資本剰余金)に振り替えております。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。