有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)
3.法人税の税率の変更等による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の28.85%から、平成28年4月1日に開始する事業年度および平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については28.24%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については28.00%になります。
この税率変更により、繰延税金負債(繰延税金資産を控除した金額)は66百万円、繰延ヘッジ損益が40百万円減少し、法人税等調整額が239百万円、その他有価証券評価差額金が346百万円増加しています。
また、欠損金の繰越控除制度において、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額が、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額が、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされることに伴う繰延税金資産および当期純利益の影響はありません。
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 税務上の繰越欠損金 | 121 | 249 |
| 責任準備金 | 5,056 | 4,654 |
| 退職給付引当金 | 776 | 796 |
| 価格変動準備金 | 1,479 | 1,846 |
| 支払備金 | 540 | 599 |
| 有価証券評価損 | 458 | 317 |
| 為替ヘッジ | 4,063 | 1,319 |
| その他 | 1,021 | 656 |
| 繰延税金資産小計 | 13,515 | 10,439 |
| 評価性引当額 | △1,122 | △580 |
| 繰延税金資産合計 | 12,392 | 9,859 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △14,673 | △11,401 |
| 繰延税金負債合計 | △14,673 | △11,401 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △2,280 | △1,542 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.71 | 28.85 |
| 評価性引当額の増減 | 4.17 | △159.78 |
| 受取配当等の益金不算入額 | △3.62 | △29.34 |
| 交際費等の損金不算入額 | 0.75 | 5.73 |
| その他 | 25.34 | 106.52 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 57.35 | △48.01 |
3.法人税の税率の変更等による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の28.85%から、平成28年4月1日に開始する事業年度および平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については28.24%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については28.00%になります。
この税率変更により、繰延税金負債(繰延税金資産を控除した金額)は66百万円、繰延ヘッジ損益が40百万円減少し、法人税等調整額が239百万円、その他有価証券評価差額金が346百万円増加しています。
また、欠損金の繰越控除制度において、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額が、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額が、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされることに伴う繰延税金資産および当期純利益の影響はありません。