有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度の営業外費用において、「雑支出」に含めて表示していました「固定資産除却損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組み替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「雑支出」に表示していた7,804千円は、「固定資産除却損」810千円、「雑支出」6,993千円として組み替えています。
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しています。
(損益計算書関係)
前事業年度の営業外費用において、「雑支出」に含めて表示していました「固定資産除却損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組み替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「雑支出」に表示していた7,804千円は、「固定資産除却損」810千円、「雑支出」6,993千円として組み替えています。
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しています。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しています。