訂正公開買付届出書

【提出】
2018/08/31 15:44
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」及び「当社」とは、三井不動産株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、三井ホーム株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書の提出にかかる公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を含みます。以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。また、公開買付者及び対象者は米国外で設立された会社であり、その役員が米国外の居住者であることなどから、米国の証券関連法に基づいて主張しうる権利及び請求を行使することが困難となる可能性があります。さらに、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の会社又はその役員に対して米国外の裁判所において提訴することができない可能性があります。加えて、米国外の会社及びその子会社・関連会社をして米国の裁判所の管轄に服せしめることができる保証はありません。
(注11) 本公開買付けに関するすべての手続は、特段の記載がない限り、すべて日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。本書において言及される財務諸表は、日本の会計基準に基づいて作成されており、米国の会社の財務諸表と同等のものとは限りません。
(注12) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)(その後の改正を含みます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知もしくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又は関連会社を含む関連者は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者又はその関連会社を含む関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。
(注13) 公開買付者、公開買付者及び対象者の各ファイナンシャル・アドバイザー並びに公開買付代理人(これらの関連者を含みます。)は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則14e-5(b)の要件に従い、対象者の株式を自己又は顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者のウェブサイト(又はその他の開示方法)においても英文で開示が行われます。

対象者名

三井ホーム株式会社

買付け等をする株券等の種類

普通株式

買付け等の目的

(1)本公開買付けの概要
当社は、本書提出日現在、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部に上場している対象者の普通株式(以下「対象者普通株式」といいます。)37,334,919株(所有割合(注):56.34%)を所有しており、対象者を連結子会社としております。この度、当社は、2018年8月3日開催の取締役会において、対象者を当社の完全子会社とすることを目的として、対象者の発行済株式の全て(当社が既に所有している対象者普通株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。以下同じです。)を対象として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。
(注) 「所有割合」とは、対象者が2018年7月30日に公表した「2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「本四半期決算短信」といいます。)に記載された2018年6月30日現在の発行済株式総数(66,355,000株)から、本四半期決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(83,305株)を控除した株式数(66,271,695株)に占める割合をいいます(小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、他の取扱いを定めない限り同じです。)。以下同じです。
本公開買付けにおいて、当社は、6,847,000株を買付予定数の下限と設定しており、本公開買付けに応じて応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。他方、上記のとおり、当社は、対象者の発行済株式の全てを取得することを企図しておりますので、買付予定数の上限は設けておらず、買付予定数の下限以上の応募があった場合は、応募株券等の全ての買付け等を行います。なお、買付予定数の下限は、本公開買付けが成立した場合に当社が所有する対象者の議決権数の合計が対象者の議決権数(本四半期決算短信に記載された2018年6月30日現在の発行済株式総数(66,355,000株)から、本四半期決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(83,305株)を控除した株式数(66,271,695株)に係る議決権の数である66,271個)の3分の2に相当する株式数となるよう設定したものであります。
当社は、対象者を当社の完全子会社とすることを目的としているため、本公開買付けにおいて対象者の発行済株式の全てを取得できなかった場合には、下記「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の一連の取引(以下、本公開買付けと併せて「本取引」といいます。)を実施することにより、対象者の発行済株式の全てを取得する予定です。
なお、2018年8月3日に対象者が公表した「支配株主である三井不動産株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、下記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」の「(ⅲ)対象者における意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、本取引により対象者の企業価値の一層の向上が見込まれるとともに、本公開買付けにおける対象者普通株式の買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)及び本公開買付けに係るその他の諸条件は妥当であり、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して合理的な価格及び諸条件により対象者普通株式の売却の機会を提供するものであると判断し、同日開催の対象者の取締役会において、対象者が本公開買付けについて賛同の意見を表明すること及び対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議を行ったとのことです。
対象者プレスリリースによれば、上記対象者取締役会における決議の方法は、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」に記載のとおり、二段階に分けて行われているとのことです。
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
(ⅰ)本公開買付けの背景
当社は、三井総元方の三井改組計画により、旧三井合名会社所有の不動産の経営を主たる目的として、1941年7月、三井不動産株式会社として設立され、1949年5月に東京証券取引所市場第一部に上場しました。本書提出日現在、当社グループは、対象者を含む連結子会社250社、持分法適用関連会社74社(以下、総称して「当社グループ」といいます。)で構成され、「都市に豊かさと潤いを」というステートメントを経営理念として掲げ、「街づくり」を通して、時代が求める価値を創造することを目指しております。当社グループは、ビル賃貸事業、商業施設賃貸事業及び住宅分譲事業を主軸として、ホテル・リゾート事業、ロジスティクス事業、コンサルティング事業、管理受託事業及び海外事業等を展開しています。
当社グループは、国内経済環境が大きく変貌するとともに、社会のダイバーシティ化やICT(情報通信技術)の加速度的な進化によるワークスタイル・ライフスタイルの変化が一層進んでいることや、海外では世界経済の成長が概ね継続しているものの、地政学リスクの顕在化や、金融面の過剰流動性が引き起こすマーケットの変動にも注意が必要な状況であることを踏まえて、2015年度から2017年度までの期間を対象とする中期経営計画「イノベーション2017 ステージⅡ」を策定しました。当該計画において、当社グループは、10年後に「市場を創造しながら成長を続けるリーディングカンパニーであるとともに、グローバルカンパニーとしての地位を確立する」ことを目指し、「国内事業競争力の一層の強化」と「海外事業の飛躍的な成長」に取り組んで参りました。その結果、当社グループは、2017年度については、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益とも4期連続で最高益を更新するなど、順調に計画を進捗させ、所期の目標を達成することができました。
一方、上記計画策定から3年が経過し、足元までは国内外とも景気拡大が続いておりますが、同時に不確実性の高まりが見られるなど外部環境は大きく変化しています。人口減少・少子化・高齢化の本格的な進行に加え、テクノロジーの加速度的な進化や人々の価値観の多様化・分散化は、これまでの産業構造やビジネスモデルを大きく変えていく可能性があります。さらに、環境への配慮や社会課題の解決等、「持続性」に対する社会の関心は高まっており、こうした変化についても従来以上に意識して事業を展開していくことが求められています。当社は、このような環境認識のもと、2020年代中盤以降も持続的に成長していくには、街づくりを通した持続可能な社会の構築を実現し、テクノロジーを活用した不動産業そのもののイノベーションと更なるグローバルカンパニーへの進化に取り組んでいくことが重要と考え、2018年度を初年度とする当社グループの長期経営方針「VISION 2025」を新たに策定しました。不変の経営戦略である「顧客志向の経営」「ビジネスイノベーション」「グループ経営の進化」からなる基本ストラテジーを実践し、成長性と収益性に富んだ三井不動産グループであり続けるとともに、持続可能な社会の構築に貢献することを基本方針としています。
一方、対象者は、1974年10月に当社、三井物産株式会社、三井農林株式会社(それぞれ持株比率80%、10%、10%、払込資本金総額3億円)の共同出資により、木造建築工法のひとつであるツーバイフォー工法(ツーバイフォー工法は枠組壁工法の通称です。木材を使用した枠組に構造用合板を接合して壁、床、屋根をつくり、それらを一体化して頑強な六面体構造を形成します。耐震性、断熱性、気密性などで優れた性能を発揮する建築工法です。)による住宅の事業化を計画し設立されました。1993年2月には東京証券取引所市場第二部に上場、1994年9月には東京証券取引所市場第一部銘柄に指定されました。対象者は、グループステートメント「“暮らし継がれるよろこびを未来へ”」を掲げ、当社グループにおける住宅関連分野、特に新築住宅等の設計・施工管理・施工請負などの事業領域を担い、1974年に日本でツーバイフォー工法が住宅建築の一般的な工法として認められる(オープン化)と同時に設立され、これまで累計で約22万棟を供給するなど、日本のツーバイフォー工法のリーディングカンパニーであると認識して事業活動を営んで参りました。さらに、新築事業を中心としつつ、住宅のリフォーム工事やオフィス・商業施設のリニューアル工事を行うリフォーム・リニューアル事業、賃貸住宅のあっせん・管理業務等を行う賃貸管理事業、対象者グループ外への構造材・建材の販売等を行う住宅関連部資材販売事業などにも事業領域を拡大し、事業運営を行っております。
(ⅱ)当社が本公開買付けを実施するに至った経緯・目的
当社グループにおいて新築事業やリフォーム・リニューアル事業、賃貸管理事業などの事業領域を担う対象者グループを取り巻く経営環境は、雇用・所得環境が引き続き改善傾向にあることに加え、個人消費に持ち直しの動きが見られること、政府による住宅取得支援策が継続していること、住宅ローン金利が低い水準にあることなど好転の兆しが継続しているものの、東京オリンピック・パラリンピックに向けた建設費の高止まり等、一部に不透明感が存在し、持家・貸家ともに住宅建築の需要は足元ではやや弱含みで推移しております。加えて、国内の人口減少及び人口動態の変化を背景に、全国の新設住宅(持家)の着工戸数は減少傾向を示しており、国土交通省の建築着工統計調査報告によれば、1996年度の約63万戸をピークとして、2017年度は約56%減となる約28万戸となりました。今後の持家戸建の着工戸数については、2019年10月に予定されている消費税増税により、増税前の駆け込み需要は一定程度あると見込まれるものの、その後の反動減や、日本の人口・世帯数の減少を受けて、今後もかかる減少傾向が継続する見込みであり、当社は、長期的には国内の新設住宅(持家)市場の成長は限定的であると考えています。
このような事業環境の変化及び見通しの中で、当社としては、対象者グループを含む当社グループ各社の収益力の向上のためには、対象者グループにおける更なる収益構造の改善に向けた当社グループ内での連携強化や体制構築を図ることで、営業生産性の向上やコスト効率化を推進するとともに、今後の需要動向を踏まえた事業領域に注力し、利益成長スピードを加速させる必要性があると考えております。
具体的には、対象者グループにおいて、上記のような事業環境の変化の中で中長期的な収益向上を実現するためには、少子高齢化に伴う介護系施設の需要増加を捉え、高齢者施設等の受注体制強化を始めとした大規模木造施設系建物(対象者においては、延床面積が概ね1,000平米を超えるような規模を有する介護施設、文教施設などの非住宅建築物を総称して大規模木造施設系建物と呼称しています。)の請負事業を拡大することや、富裕層の顧客基盤についてグループ連携を最大限深めることでソリューションの充実化を図ることが考えられます。また、米国全体で人口増加が見込まれること、海外子会社の拠点であるカリフォルニア州の住宅着工戸数が増加傾向にあることを踏まえ、北米圏において海外事業の更なる拡大を図ることや、賃貸管理事業、リフォーム・リニューアル事業等の対象者グループ以外の当社グループの会社と対象者グループの会社の重複事業領域における連携を加速させることで、堅調な利益水準を維持する優良子会社の伸長を実現していくことが考えられます。
しかし、対象者においてこうした施策を実施するにあたっては、当社及び対象者の意思決定の一体化と柔軟かつ戦略的な事業運営体制を整えることが必要となるところ、対象者が上場を維持し、少数株主が存在する現在の状態では、当社と対象者の間の取引において客観的な公正性を担保しつつ、強化領域の成長加速に資する経営判断を迅速に行うことは必ずしも容易ではないという課題を有していると当社は認識しております。他方で、当社が対象者を当社の完全子会社とすれば、親子上場に伴う親会社と少数株主の将来的な利益相反の回避、並びにグループ経営戦略における意思決定の迅速化等、対象者グループの経営の柔軟性の向上により当社グループとの連携を一層加速させることが、顧客へのソリューションの充実等に資すると判断されることに加え、対象者グループと当社グループとの連携が一層強化されることにより、対象者のコア事業である新築戸建事業をより強固な経営基盤とすることが可能となり、当社グループの総合不動産デベロッパーとしてのバリューチェーンを強化できると考えます。また、当社は、対象者と当社が一体となり、中長期的視点に立脚した対象者グループの成長戦略を推進することが、対象者グループを含む当社グループ全体の企業価値向上のために非常に有益であると考えております。
以上の検討を踏まえ、当社は、2017年11月中旬に、本公開買付けの検討を開始し、対象者を完全子会社化することが望ましいと判断したことから、2018年3月中旬に、当社及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券株式会社(以下「野村證券」といいます。)を、リーガル・アドバイザーとして長島・大野・常松法律事務所をそれぞれ選任し、本取引に関する初期的な検討・協議を開始し、同年4月上旬に、対象者に対して、本取引の検討・協議を開始したい旨の申し入れを行いました。その後、当社は、同年5月上旬から、対象者に関するデュー・ディリジェンスを行い、当該デュー・ディリジェンスは同年7月上旬に終了しております。
他方、対象者は、2018年4月上旬の当社からの申し入れを契機として、同年4月中旬、利益相反回避のため特別委員会(当該特別委員会の構成及び具体的な活動内容等については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「③ 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)を設置し、また、当社及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として特別委員会が指名した大和証券株式会社(以下「大和証券」といいます。)を、リーガル・アドバイザーとして特別委員会が承認した森・濱田松本法律事務所をそれぞれ選任し、本取引に係る協議・交渉を行う体制を構築したとのことです。その上で、当社及び対象者は、両社の企業価値を一層向上させることを目的として、本取引の実施について複数回に亘る協議・検討を重ねてまいりました。
具体的には、本公開買付価格を含む本公開買付けの諸条件について、2018年7月上旬に当社から特別委員会に対して初期的な提案を行いました。当該初期提案を契機に、当社は特別委員会との間で、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの実例、対象者に関するデュー・ディリジェンスの結果、対象者普通株式の市場株価の動向、対象者の直近の業績等を踏まえ、本公開買付価格に関して継続的な協議・交渉を実施いたしました。
また、当社は対象者との間で、対象者を完全子会社化した後の事業戦略について、継続的に協議・検討を重ねてまいりました。
対象者プレスリリースによれば、その協議・検討の過程において、対象者は、上記のように住宅事業領域の市場環境が急速に変化している厳しい競争環境下において中長期的な収益向上を実現し、更により良いソリューションをお客様に提供し、成長していくためには、①大規模木造施設系事業を拡大すること、②富裕層の顧客基盤について当社グループ全体での連携を最大限深めることでソリューションの充実化を図ること、③リフォーム・リニューアル、賃貸管理などのストックビジネスを着実に成長させること、④北米圏において海外事業の更なる拡大を図ること、⑤当社グループとの連携を一層強化することでより大きなシナジー効果を得ること等が必要であると考え、その実現のためには、本取引を実施することにより対象者普通株式を非公開化し、当社を唯一の株主とすることで、親子上場に伴う親会社と少数株主の将来的な利益相反を回避し、当社及び対象者がこれまで以上に緊密に連携し、経営資源及び経営ノウハウの相互活用を一段と推し進める必要があるとの考えに至ったとのことです。上記のとおり、日本国内における戸建住宅市場は長期的に縮小すると予想されていますが、本取引が実行された場合には、既に新築戸建事業以外の事業領域及び海外事業に事業基盤を有する当社グループとの連携を強化することで更なる成長を目指すとともに、当社グループが行うビル賃貸、商業施設賃貸、住宅分譲、ホテル・リゾート、ロジスティクス、コンサルティング、管理受託及び海外事業等の事業展開の中で対象者グループが一翼を担うことにより、当社グループと対象者グループがともに成長を加速できるものと認識しているとのことです。
対象者として、本取引後の具体的な施策、事業シナジーとしては、以下のものを想定しているとのことです。
(a)当社グループの事業リソース(人材、情報、ノウハウ)の活用による、新築戸建事業の生産性向上と、大規模木造施設系建物の請負工事、リフォーム・リニューアル事業、海外事業などの成長分野における成長スピードの加速
(b)新築事業やリフォーム・リニューアル事業などにおける当社グループとの緊密な情報共有によるシナジーの更なる強化
(c)対象者グループ及び当社グループ内の人材リソースの活用(今後拡大が見込まれる、北米圏における海外事業での人材確保などを含みます。)
(d)柔軟な投資判断による成長の加速
(a)については、当社グループの事業リソースをさらに活用することで、対象者のコア事業である新築戸建事業の生産性を高めるとともに、成長分野への積極的な投資により、成長スピードを加速できると考えているとのことです。
まず、新築戸建事業の生産性向上に向けては、従来は十分に行えなかったICT関連投資、新技術開発、新商品開発、工場設備への投資、教育関連分野等への積極的な投資などが考えられるとのことです。また、成長分野の成長スピード加速に向けては、少子高齢化により需要増が見込まれる介護施設等の大規模木造施設系建物の請負工事、オフィス・商業施設のリニューアル工事を中心としたリフォーム・リニューアル事業、対象者グループが既に拠点を有し、旺盛な住宅着工により今後も拡大が見込まれる北米圏での海外事業などにおいて、更なる拡大を図るうえで事業連携・人材・情報の面で豊富なバックアップを期待できるとのことです。
住宅業界においては、他業種との提携やM&A、海外への事業展開などの動きがあるところ、対象者においては、既に必要なリソースを豊富に有している当社との連携強化により、これらに効率的に取り組むことが期待でき、対象者グループの各事業の収益拡大が可能となると考えているとのことです。さらには、各年度の利益確保を優先するが故に従来は十分に行えなかった、上記のような積極的な投資が可能になれば、既に取り組んでいる成長分野での加速だけでなく、新たな事業領域に進出していくことも考えられるとのことです。
以上のとおり、対象者といたしましては、当社の完全子会社となることにより、上記のような投資を積極的に実行していくことができるようになると判断しているとのことです。
(b)については、まず、新築戸建事業については、顧客情報の共有などによる富裕層へのアプローチ強化や、優良な土地情報を有する当社グループ各社との販売用宅地の仕入における連携強化など、従来以上に緊密な情報共有を実現することでより強固な経営基盤とすることが可能となると考えているとのことです。また、リフォーム・リニューアル事業については、オフィス・商業施設リニューアル工事について、当社グループからの更なる受注の増加が期待できると判断しているとのことです。
また、(c)については、対象者グループと当社グループが一体となることによって、相互の人材リソースを活用することが現在よりも容易かつ円滑になるとのことです。また、今後拡大が見込まれる北米市場に対応するためのグローバル人材の確保において、当社グループのネットワークを活用することが可能になると考えているとのことです。
加えて、(d)については、これまでは、株式が上場されており、株価を意識した経営が必要となるため、各年度の利益確保が重要な経営目標のひとつになっており、その結果としてICT関連投資、新技術開発、新商品開発、工場設備への投資、教育関連分野への投資等、中長期的な成長に必要な投資を十分に行うことが困難でしたが、本取引を行うことにより、上記のようなこれまで積極的な投資が叶わなかった分野及び研究開発について、当社グループの企画力や経営リソース、開発能力を取り入れながら、柔軟な投資判断に基づく積極投資が可能となり、中長期的な成長を加速することが期待できると考えているとのことです。
以上のように、当社及び対象者は、両社の連携をさらに強化し、上記施策を推進することが、対象者グループを含む当社グループ全体の企業価値向上に繋がると考えており、そのためには当社が対象者を完全子会社化することが最適であるとの考えで一致したことから、当社は、2018年8月3日開催の取締役会において、当社が対象者を完全子会社化することを目的とした本公開買付けの開始を決議いたしました。
一方、対象者も、本取引により対象者の企業価値の一層の向上が見込まれるとともに、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は公正であり、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して合理的な価格及び諸条件により対象者普通株式の売却の機会を提供するものであると判断し、2018年8月3日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をしたとのことです(対象者における本取引に関する検討及び意思決定の過程の詳細については、対象者プレスリリース及び下記「(ⅲ)対象者における意思決定の過程及び理由」をご参照ください。)。
(ⅲ)対象者における意思決定の過程及び理由
対象者プレスリリースによれば、対象者は、上記「(ⅱ)当社が本公開買付けを実施するに至った経緯・目的」に記載のとおり、2018年4月上旬の当社の提案を受け、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、対象者の諮問機関として特別委員会を設置し、本取引に関する検討等を行ったとのことです。特別委員会は、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「③ 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」に記載のとおり、対象者のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である大和証券から対象者普通株式価値算定の結果や当社との交渉方針等に関する助言を、リーガル・アドバイザーである森・濱田松本法律事務所から本取引に関する意思決定過程・方法に関する留意点等に係る助言を得つつ、当社や対象者から、本取引の目的、本取引後の経営体制・方針、本取引における諸条件等について、情報収集を行った上、本公開買付価格について、当社との間で繰り返し交渉を重ねた結果、当社との間で本公開買付価格に合意するに至ったことも踏まえ、対象者に対し、2018年8月3日付で答申書(以下「本答申書」といいます。)を提出しているとのことです(当該特別委員会の構成及び具体的な活動内容並びに本答申書の概要については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「③ 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)。
その上で、対象者取締役会は、森・濱田松本法律事務所から得た本公開買付けを含む本取引に関する意思決定過程、意思決定方法その他本公開買付けを含む本取引に関する意思決定にあたっての留意点についての法的助言及び第三者算定機関である大和証券から2018年8月3日付で取得した対象者普通株式に係る正式な株式価値算定書(以下「対象者算定書」といいます。)の内容を踏まえつつ、特別委員会から取得した本答申書の内容に基づき、本取引により対象者の企業価値の向上を図ることができるか、本公開買付価格を含む本取引における諸条件は妥当なものであるか等の観点から慎重に検討を行ったとのことです。
その結果、対象者は、上記「(ⅱ)当社が本公開買付けを実施するに至った経緯・目的」に記載のとおり、今後厳しくなることが想定される対象者を取り巻く事業環境の中で、対象者が中長期的な収益向上を実現し、更により良いソリューションをお客様に提供し、成長していくためには、本取引を通じて当社の完全子会社となることにより、上記「(ⅱ)当社が本公開買付けを実施するに至った経緯・目的」に記載の施策を実行して、事業シナジーを実現することが、対象者の企業価値向上に資するものであると判断したとのことです。
また、本公開買付価格については、(ⅰ)上記のとおり、対象者において、本公開買付けの公正性を担保するための措置を講じるとともに、各アドバイザーからの助言や対象者算定書の報告を受けた上、対象者及び当社から独立した特別委員会が当社との間で真摯に交渉を重ねた上で合意した価格であること、(ⅱ)対象者における独立した特別委員会から取得した本答申書において(a)本公開買付価格は第三者算定機関作成の対象者の株式価値算定書の市場株価法におけるレンジの上限値及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)におけるレンジの中央値(大和証券が採用した永久成長率及び割引率のそれぞれのレンジにおける中央値から算出される、対象者普通株式の1株当たりの株式価値を指します。以下同じです。)を上回り、類似会社比較法におけるレンジの範囲内となっており、かつ、類似事例(上場子会社の完全子会社化を目的とした公開買付け)におけるプレミアム水準と比して遜色ないものであり、(b)公開買付価格の決定にあたっては、特別委員会が、大和証券から助言を得つつ、当社との間で交渉を重ねた結果、当社において有意な譲歩がなされたことなどを受け、本公開買付価格に合意するに至っており、通常の同種取引よりも充実した措置がとられていると認められると評価されていること、(ⅲ)下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載されている大和証券による対象者普通株式に係る株式価値算定結果のうち、市場株価法に基づく算定結果の上限を上回るものであり、類似会社比較法に基づく算定レンジの範囲内であり、また、DCF法に基づく算定結果のレンジの中央値を上回るものであること、(ⅳ)本公開買付けの公表日の前営業日である2018年8月2日の東京証券取引所市場第一部における対象者普通株式の普通取引終値の783円に対して25.16%(小数点以下第三位四捨五入。以下、本項の%の数値において同じ。)、過去1ヶ月間(2018年7月3日から2018年8月2日まで)の普通取引終値の単純平均値684円(小数点以下四捨五入。以下終値の単純平均値の計算において同じです。)に対して43.27%、過去3ヶ月間(2018年5月7日から2018年8月2日まで)の普通取引終値の単純平均値706円に対して38.81%、過去6ヶ月間(2018年2月5日から2018年8月2日まで)の普通取引終値の単純平均値695円に対して41.01%のプレミアムをそれぞれ加えた金額となっていること、(ⅴ)下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」に記載の本公開買付けの公正性を担保するための措置が採られており、少数株主の利益への配慮がなされていると認められることなどを踏まえ、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は妥当であり、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して合理的なプレミアムを付した価格及び合理的な諸条件により対象者普通株式の売却の機会を提供するものであると判断したとのことです。
以上より、対象者は、2018年8月3日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。
なお、上記対象者の取締役会における決議の方法は、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」に記載のとおり、二段階に分けて行われているとのことです。
② 本公開買付け後の経営方針
当社は、対象者の完全子会社化後、対象者グループを含む当社グループ内の連携を加速させるとともに意思決定を迅速化し、営業生産性の向上やコスト効率化を進めることに加えて今後の需要動向を踏まえた事業領域に注力をすること等により、利益成長の蓋然性を高めていく所存です。また、対象者グループとの一体運営により、対象者グループも含めた当社グループ全体の利益成長を加速させ、企業価値の向上に努めて参ります。
なお、本書提出日現在において、対象者の取締役会は10名の取締役で構成されておりますが、そのうち5名が当社からの転籍者であり、そのうち、市川俊英氏、池田明氏、山本実氏及び河合淳也氏は当社の特任顧問又は従業員としての地位を有しております。今後の対象者の経営体制につきましては、当社からの役員派遣の予定を含め、本書提出日現在において未定ではありますが、対象者と協議の上で、上記諸施策の実行や経営基盤の更なる強化に向けた最適な体制の構築を検討していく予定です。
(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置
当社及び対象者は、対象者が当社の連結子会社であり、本公開買付けを含む本取引が支配株主との重要な取引等に該当することに鑑み、本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置として、以下の措置を実施しております。
なお、当社は、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(Majority of Minority)の買付予定数の下限を設定しておりませんが、当社及び対象者において以下①乃至⑥の措置を講じていることから、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えております。
① 公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
③ 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得
④ 対象者における独立した法律事務所からの助言
⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見
⑥ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
以上の詳細については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照ください。
(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
当社は、上記「(1)本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにおいて、対象者普通株式の全てを取得する方針ですが、当社が対象者の発行済株式の全てを取得できなかった場合には、本公開買付け成立後、以下の方法により、対象者の発行済株式の全ての取得を目的とした手続を実施することを予定しております。
① 株式売渡請求
当社は、本公開買付けの成立により、当社の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90%以上となり、当社が会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、対象者の株主(当社及び対象者を除きます。)の全員に対し、その所有する対象者普通株式の全部を売り渡すことを請求(以下「株式売渡請求」といいます。)する予定です。株式売渡請求においては、対象者普通株式1株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を対象者の株主(当社及び対象者を除きます。)に対して交付することを定める予定です。この場合、当社は、その旨を対象者に通知し、対象者に対して株式売渡請求の承認を求めます。対象者が取締役会の決議により株式売渡請求を承認した場合には、関係法令の定める手続に従い、対象者の株主の個別の承諾を要することなく、当社は、株式売渡請求において定めた取得日をもって、対象者の株主(当社及び対象者を除きます。)全員からその所有する対象者普通株式の全部を取得します。そして、当該各株主の所有していた対象者普通株式1株当たりの対価として、当社は、当該各株主に対し、本公開買付価格と同額の金銭を交付する予定です。なお、対象者プレスリリースによれば、対象者は、当社より株式売渡請求をしようとする旨及び会社法第179条の2第1項各号の事項について通知を受けた場合には、対象者取締役会にてかかる株式売渡請求を承認する予定とのことです。株式売渡請求がなされた場合については、会社法第179条の8その他の関係法令の定めに従って、対象者の株主は、裁判所に対して、その有する対象者普通株式の売買価格の決定の申立てを行うことができます。
② 株式併合
他方で、本公開買付けの成立後、当社の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、当社は、対象者普通株式の併合(以下「株式併合」といいます。)を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む対象者の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを本公開買付けの決済の完了後速やかに対象者に要請する予定です。当社は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。
本臨時株主総会において株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた株式併合の割合に応じた数の対象者普通株式を所有することとなります。対象者普通株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、当社のみが対象者普通株式の全て(対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主(当社及び対象者を除きます。)の所有する対象者普通株式の数が1株に満たない端数となるように決定される予定です。株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、対象者の株主に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者普通株式を対象者又は当社に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者普通株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主(当社及び対象者を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者普通株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定です。
株式併合がなされた場合であって、株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、対象者の株主は、対象者に対し、自己の所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者普通株式の価格の決定の申立てを行うことができる旨が会社法上定められております。
なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切ありません。
上記①及び②の各手続については、関係法令についての改正、施行及び当局の解釈等の状況、並びに本公開買付け後の当社による対象者普通株式の所有状況又は当社以外の対象者の株主の対象者普通株式の所有状況等によっては、実施に時間を要し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があります。ただし、その場合でも、本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主(当社及び対象者を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該対象者の株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該対象者の株主が所有していた対象者普通株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。もっとも、株式売渡請求に関する売買価格の決定の申立て又は株式併合についての株式買取請求に関する価格の決定の申立てがなされた場合において、対象者普通株式の売買価格又は株式買取請求に関する価格は、最終的に裁判所が判断することになります。
以上の各場合における具体的な手続及びその実施時期等については、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定ですが、株式売渡請求の方法による場合は、当社において、対象者に対する株式売渡請求をしようとする旨の会社法第179条の2第1項各号の事項についての通知について2018年9月下旬を目途に、また、その取得日について2018年10月中旬を目途に、それぞれ設定して実施する予定です。また、株式併合の方法による場合は、対象者において、当社からの要請に基づき本臨時株主総会の開催について2018年11月中旬を目途に、また、その効力発生日について2018年12月上旬を目途に、それぞれ設定して実施する予定とのことです。
なお、本公開買付けへの応募又は上記の各手続における税務上の取扱いについては、対象者の株主の皆様が自らの責任にて税務専門家にご確認ください。
(5)上場廃止となる見込み及びその事由
対象者普通株式は、本書提出日現在、東京証券取引所市場第一部に上場されていますが、当社は、本公開買付けにおいて買付け等を行う株券等の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の定める上場廃止基準に従って、対象者普通株式は、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの成立時点では当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立後に、上記「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の各手続を実行することとなった場合には、上場廃止基準に該当し、対象者普通株式は、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対象者普通株式を東京証券取引所において取引することができなくなります。
(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項
該当事項はありません。

届出当初の期間

①【届出当初の期間】
買付け等の期間2018年8月6日(月曜日)から2018年9月18日(火曜日)まで(31営業日)
公告日2018年8月6日(月曜日)
公告掲載新聞名電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
電子公告アドレス
(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

買付け等の価格

(2)【買付け等の価格】
株券1株につき金980円
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券
( )
株券等預託証券
( )
算定の基礎当社は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあたり、当社及び対象者から独立した第三者算定機関としてのファイナンシャル・アドバイザーである野村證券に対象者普通株式の株式価値の算定を依頼いたしました。なお、野村證券は当社及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有しておりません。
野村證券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、対象者普通株式が東京証券取引所市場第一部に上場していることから市場株価平均法を、対象者と比較可能な上場会社が存在し、類似会社比較による対象者普通株式の株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を、将来の事業活動の状況を算定に反映するためにDCF法による算定を行い、当社は2018年8月2日付で野村證券から株式価値算定書(以下「公開買付者算定書」といいます。)を取得いたしました。なお、当社は、野村證券から本公開買付価格の妥当性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
野村證券による対象者普通株式の1株当たり株式価値の算定結果は以下のとおりです。
市場株価平均法 684円~783円
類似会社比較法 551円~1,127円
DCF法 724円~1,400円
市場株価平均法では、2018年8月2日を基準日として、東京証券取引所市場第一部における対象者普通株式の普通取引の基準日の終値783円、直近5営業日の終値の単純平均値753円、直近1ヶ月間の終値の単純平均値684円、直近3ヶ月間の終値の単純平均値706円及び直近6ヶ月間の終値の単純平均値695円を基に、対象者普通株式の1株当たり株式価値の範囲を684円から783円までと算定しております。
類似会社比較法では、対象者と比較的類似する事業を営む上場企業の市場株価や収益性等を示す財務指標との比較を通じて、対象者の株式価値を算定し、対象者普通株式の1株当たり株式価値の範囲を551円から1,127円までと算定しております。
DCF法では、対象者の2019年3月期から2022年3月期までの4期分の事業計画における収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、対象者が2019年3月期第2四半期以降に創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて企業価値や株式価値を分析し、対象者普通株式の1株当たり株式価値の範囲を724円から1,400円までと算定しております。野村證券がDCF法による分析に用いた対象者の事業計画においては、大幅な増減益を見込んでいる事業年度は含まれておりません。また、本取引実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において具体的に見積もることが困難であるため、反映しておりません。
当社は、野村證券から取得した公開買付者算定書記載の各手法の算定結果を参考にし、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの実例、対象者の取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者普通株式の市場株価の動向及び本公開買付けに対する応募数の見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に2018年8月3日開催の取締役会の決議によって、本公開買付価格を1株当たり金980円と決定いたしました。

なお、本公開買付価格である1株当たり金980円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2018年8月2日の東京証券取引所市場第一部における対象者普通株式の普通取引終値の783円に対して25.16%(小数点以下第三位四捨五入。以下、本項の%の数値において同じ。)、過去1ヶ月間(2018年7月3日から2018年8月2日まで)の普通取引終値の単純平均値684円に対して43.27%、過去3ヶ月間(2018年5月7日から2018年8月2日まで)の普通取引終値の単純平均値706円に対して38.81%、過去6ヶ月間(2018年2月5日から2018年8月2日まで)の普通取引終値の単純平均値695円に対して41.01%のプレミアムをそれぞれ加えた金額となります。また、本公開買付価格は、本書提出日の前営業日である2018年8月3日の東京証券取引所市場第一部における対象者普通株式の普通取引終値の782円に対して25.32%のプレミアムを加えた金額となります。
算定の経緯(本公開買付価格の決定に至る経緯)
当社は、2017年11月中旬に、本公開買付けの検討を開始し、2018年3月中旬、当社及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リーガル・アドバイザーとして長島・大野・常松法律事務所をそれぞれ選任し、また、対象者は、本取引に関して当社及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として特別委員会が指名した大和証券を、リーガル・アドバイザーとして特別委員会が承認した森・濱田松本法律事務所をそれぞれ選任し、本公開買付けに係る協議・交渉を行う体制を構築しました。その上で、当社は、本公開買付けの実現可能性の精査のための対象者に関するデュー・ディリジェンスを2018年5月上旬から同年7月上旬まで実施するとともに、並行して、特別委員会との間で、本公開買付価格を含む本取引の諸条件についての協議を続けて参りました。さらに、当社は、2018年7月上旬以降、特別委員会との間で、本公開買付価格に関して複数回に亘る協議・交渉を重ねて参りました。その後、当社は、2018年7月下旬に対象者に対して本公開買付けの最終提案を実施し、特別委員会との間で協議・交渉いたしました。
その結果、当社が対象者を完全子会社化することは、親子上場に伴う親会社と少数株主の将来的な利益相反の回避、並びにグループ経営戦略における意思決定の迅速化等、対象者グループの経営の柔軟性の向上に資すると判断されることに加え、対象者グループと当社グループとの連携が一層強化されることにより、対象者のコア事業である新築戸建事業をより強固な経営基盤とすることが可能となり、当社グループの総合不動産デベロッパーとしてのバリューチェーンを強化できると考えるに至りました。また、当社は、対象者と当社が一体となり、中長期的視点に立脚した対象者グループの成長戦略を推進することが、対象者のみならず、対象者グループを含む当社グループ全体の企業価値向上のために非常に有益であるとの判断に至り、当社は2018年8月3日開催の取締役会において、本公開買付けの実施を決定し、以下の経緯により本公開買付価格について決定いたしました。
(ⅰ)第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
当社は、本公開買付価格を決定するにあたり、当社のファイナンシャル・アドバイザーである野村證券に対象者の株式価値の算定を依頼し、2018年8月2日付で野村證券から公開買付者算定書を取得いたしました。なお、野村證券は当社及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有しておりません。また、当社は野村證券から対象者普通株式の本公開買付価格の妥当性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
(ⅱ)当該意見の概要
野村證券は、市場株価平均法、類似会社比較法及びDCF法の各手法を用いて対象者の株式価値の算定を行っており、各手法において算定された対象者普通株式1株当たりの株式価値の範囲はそれぞれ以下のとおりです。
市場株価平均法 684円~783円
類似会社比較法 551円~1,127円
DCF法 724円~1,400円

(ⅲ)当該意見を踏まえて本公開買付価格を決定するに至った経緯
当社は、野村證券から取得した公開買付者算定書記載の各手法の算定結果を参考にし、過去に行われた本公開買付けと同種の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの実例、対象者に関するデュー・ディリジェンスの結果、対象者の取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者普通株式の市場株価の動向及び本公開買付けに対する応募数の見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に2018年8月3日開催の取締役会の決議によって、本公開買付価格を1株当たり金980円と決定いたしました。詳細は、上記「算定の基礎」をご参照ください。
(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)
当社及び対象者は、対象者が当社の連結子会社であり、本公開買付けを含む本取引が支配株主との重要な取引等に該当することに鑑み、本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置として、以下の措置を実施しております。
① 公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
当社は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあたり、当社及び対象者から独立した第三者算定機関としてのファイナンシャル・アドバイザーである野村證券に対象者の株式価値の算定を依頼しました。当社が野村證券から取得した対象者の株式価値の算定結果に関する公開買付者算定書の詳細については、上記「算定の基礎」をご参照ください。
② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する意見表明を行うにあたり、対象者及び当社から独立した第三者算定機関として、ファイナンシャル・アドバイザーである大和証券に対して、対象者普通株式の株式価値の算定を依頼したとのことです。なお、大和証券は、対象者及び当社の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有していないとのことです。
大和証券は、複数の算定手法の中から対象者普通株式価値算定にあたり採用すべき算定手法を検討の上、対象者が継続企業であるとの前提の下、対象者普通株式の価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、対象者の市場株価の動向を勘案した市場株価法、対象者と比較可能な上場会社が複数存在し、類似会社比較による対象者普通株式の株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法及び対象者業績の内容や予想等を勘案したDCF法の各手法を用いて対象者の1株当たりの株式価値の分析を行い、対象者は、2018年8月3日付で大和証券より対象者算定書を取得したとのことです。なお、対象者は、大和証券から本公開買付価格の公正性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得していないとのことです。
上記各手法に基づいて算定された対象者普通株式の1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりとのことです。
市場株価法 684円~783円
類似会社比較法 434円~1,231円
DCF法 863円~1,129円
市場株価法では、2018年8月2日を算定基準日として、対象者普通株式の東京証券取引所市場第一部における対象者普通株式の普通取引の基準日の終値783円、直近1ヶ月間の終値単純平均株価684円、直近3ヶ月間の終値単純平均株価706円及び直近6ヶ月間の終値単純平均株価695円を基に、対象者普通株式の1株当たりの価値の範囲を684円~783円と算定しているとのことです。

類似会社比較法では、対象者と類似性があると判断される類似上場会社として、ミサワホーム株式会社、タマホーム株式会社、株式会社ヒノキヤグループ及び株式会社日本ハウスホールディングスを選定した上で、企業価値に対するEBITDA及びPERの倍率を用いて算定を行ったとのことです。
DCF法では、対象者が作成した事業計画を基に、2019年3月期から2022年3月期までの4期分の事業計画における収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、対象者が2019年3月期第2四半期以降創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の企業価値や株式価値を分析し、対象者普通株式の1株当たり価値の範囲を863円~1,129円までと算定しているとのことです。なお、割引率は7.23%~8.54%を採用しており、残存価値の算定にあたっては永久成長率モデルを採用し、永久成長率は0.00%~1.00%として算定しているとのことです。
大和証券がDCF法による分析に用いた対象者作成の事業計画においては、大幅な増減益を見込んでいる事業年度は含まれていないとのことです。また、本取引実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において具体的に見積もることが困難であるため、以下の財務予測には加味していないとのことです。
なお、DCF法で算定の前提とした対象者財務予測の具体的な数値は以下のとおりとのことです。
(単位:百万円)
2019年
3月期
(9ヶ月)
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
売上高215,494272,000273,500277,000
営業利益7,9646,4006,5006,900
EBITDA10,3299,4009,5009,900
フリー・キャッシュ・フロー9,3884,2294,3484,170
③ 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得
対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、2018年4月19日、対象者社外取締役である中田安則氏(対象者社外取締役、株式会社読売広告社 相談役)並びに対象者及び当社から独立した外部の有識者である松本真輔氏(中村・角田・松本法律事務所 弁護士)及び山﨑想夫氏(株式会社GGパートナーズ代表取締役 公認会計士 税理士)の3名から構成される特別委員会を設置し(なお、対象者は特別委員会の設置当初からこの3名を特別委員会の委員として選定しており、特別委員会の委員を変更した事実はないとのことです。)、特別委員会に対し、(ⅰ)(a)本公開買付け等を通じて対象者を完全子会社化する取引が対象者の企業価値の向上という観点から合理性を有するものといえるか、(b)公正な手続を通じた株主利益への配慮がなされているかを勘案した上で、本公開買付けについて対象者取締役会が賛同するべきか否か、及び、対象者株主に対して本公開買付けへの応募を推奨するべきか否かを検討し、対象者取締役会に勧告を行うこと(必要に応じ、当社と交渉を行うことを含みます。)、並びに、(ⅱ)本公開買付け等を通じて対象者を完全子会社化する取引が、対象者の少数株主にとって不利益なものでないか(以下、これらを総称して「本諮問事項」といいます。)を諮問し、これらの点についての答申を対象者に提出することを嘱託したとのことです。

特別委員会は、2018年4月19日より同年8月3日までの間に合計15回開催され、本諮問事項についての協議及び検討を行ったとのことです。具体的には、まず、本取引に関して当社及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として大和証券を指名するとともに、本取引に関して当社及び対象者から独立したリーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を選任することを承認したとのことです。その上で、対象者から、対象者の業績、市場環境、事業環境予測、本取引に関する対象者の見解等並びに株式価値算定のベースになる対象者の事業計画についての説明を受け、これらに関する質疑応答を行っているとのことです。また、当社からは、本取引を提案するに至った背景、本取引の目的、本取引実施後の当社グループの事業ポートフォリオにおける対象者の位置づけ等についての説明を受け、質疑応答を行っているとのことです。さらに、特別委員会は、大和証券から対象者の株式価値算定等についての説明を受けるとともに、森・濱田松本法律事務所から、本取引の手続面における公正性を担保するための措置並びに本取引に係る対象者の取締役会の意思決定の方法及び過程その他の利益相反を回避するための措置の内容について助言を受けているとのことです。また、特別委員会は、本公開買付価格について、大和証券から助言を得つつ、当社との間で度重なる交渉を重ねた結果、当社において有意な譲歩がなされたことなどを受け、本公開買付価格に合意するに至ったとのことです。
以上の経緯で、特別委員会は、2018年8月3日に、対象者取締役会に対し、本諮問事項につき大要以下を内容とする本答申書を提出しているとのことです。
(ⅰ)(a)対象者グループの中核である新築戸建事業において、全国における注文戸建の着工戸数の中長期的な減少の継続が予想される経営環境、及び、少数株主が存在する現在の状態では、短期的な利益水準を維持・向上させることを優先する必要から、中長期的な成長に必要な投資を十分に行えておらず、強化領域の成長加速に資する柔軟な投資判断を迅速に行えていないという対象者の経営課題を前提とすれば、対象者がその企業価値を向上させていくためには、本取引を実施することにより対象者普通株式を非公開化した上で、当社との間で緊密に連携し、経営資源及び経営ノウハウの相互活用を一段と推し進める必要があるという点は合理的に理解できるものであり、本取引の目的に不合理な点は認められないこと、(b)想定される本取引の効果については、本取引の実行後、当社との間で実行可能な具体的な施策を検討し、実施していくことを前提として、その内容は本取引の目的に整合しており、不合理な点は認められないこと、(c)本取引により生じ得る対象者グループの採用活動への影響等のマイナスの影響は、いずれも極小化することが可能であると考えられること等からすると、本取引は企業価値の向上という観点から合理性を有するものと認められ、また、(ⅱ)(a)対象者においては、本取引の検討にあたり、本取引に関して不可避的に生じる問題(構造的利益相反及び情報の非対称性)を考慮し、本取引と同種の取引において一般的にとられている公正性担保措置及び利益相反回避措置を、特別委員会において慎重な検討が行われるなど、形式的だけではなく、実質的にも実施していると考えられること、(b)本公開買付価格は第三者算定機関作成の対象者の株式価値算定書の市場株価法におけるレンジの上限値及びDCF法におけるレンジの中央値を上回り、類似会社比較法におけるレンジの範囲内にあり、かつ、類似事例(上場子会社の完全子会社化を目的とした公開買付け)におけるプレミアム水準と比して遜色ないものであること、(c)公開買付価格の決定にあたっては、特別委員会が、大和証券から助言を得つつ、当社との間で交渉を重ねた結果、当社において有意な譲歩がなされたことなどを受け、本公開買付価格に合意するに至っており、特別委員会が公開買付者との交渉に主体的に関与する等通常の同種取引よりも充実した措置がとられていると認められることからすると、本取引は公正な手続を通じた株主利益への配慮がなされていると認められることから、本取引の一環として行われる本公開買付けに対して対象者取締役会が賛同し、対象者株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することには合理性があると考えられる。
また、本取引は企業価値の向上という観点から合理性を有し、公正な手続を通じた株主利益への配慮がなされていると認められることからすれば、本取引により対象者の親会社である当社が少数株主の犠牲の下に不当な利益を得ようとしているといった事実は認められず、本取引は少数株主にとって特に不利益なものではないと判断することには合理性があると考えられる。

④ 対象者における独立した法律事務所からの助言
対象者プレスリリースによれば、対象者は、対象者取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するために、対象者及び当社から独立したリーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を選任し、本公開買付け及びその後の一連の手続に対する対象者取締役会の意思決定の方法及び過程その他の意思決定にあたっての留意点に関する法的助言を受けているとのことです。
⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見
対象者プレスリリースによれば、対象者は、森・濱田松本法律事務所から得た法的助言、対象者算定書の内容、特別委員会から入手した本答申書、当社との間で実施した複数回に亘る継続的な協議の内容及びその他の関連資料を踏まえ、当社による本公開買付けに関する諸条件の内容について慎重に協議・検討を行った結果、上記「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」の「(ⅲ)対象者における意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、2018年8月3日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者普通株式について本公開買付けに応募することを推奨することを決議したとのことです。
上記の対象者取締役会においては、対象者の取締役10名のうち、市川俊英氏、池田明氏、山本実氏及び河合淳也氏は当社の特任顧問又は従業員としての地位を有しており、また、清野秀樹氏は当社の出身者であるため、利益相反の可能性を排除する観点から、まず、(ⅰ)市川俊英氏、清野秀樹氏、山本実氏、池田明氏及び河合淳也氏を除く5名の取締役において審議の上、全員一致により上記の決議を行い、さらに、取締役会の定足数を確保する観点から、(ⅱ)清野秀樹氏を加えた6名の取締役において改めて審議の上、棄権した清野秀樹氏を除く5名の取締役全員の賛成により上記の決議を行うという二段階の手続を経ているとのことです。また、上記の取締役会に出席した監査役(監査役4名中、出席監査役3名(うち社外監査役2名))の全員が上記決議につき異議はない旨の意見を述べているとのことです。
なお、対象者の監査役である諏訪公宏氏は、当社の出身者であるため、利益相反の可能性を排除する観点から、上記の取締役会の審議には一切参加しておらず、上記の取締役会の決議に際して意見を述べることを差し控えているとのことです。
また、対象者の取締役のうち、市川俊英氏、清野秀樹氏、山本実氏、池田明氏及び河合淳也氏の5名(注1)は、利益相反防止の観点から、上記取締役会を含む本取引に係る取締役会の審議及び決議には参加しておらず(注2)、かつ、対象者の立場で本取引の協議及び交渉に参加していないとのことです。
(注1) 上記のとおり、取締役清野秀樹氏は、2018年8月3日開催の対象者の取締役会において、取締役会の定足数を確保する観点から、二段階目の審議に参加し、その決議に際しては棄権しているとのことです。
(注2) 本取引に係る対象者の取締役会のうち、2018年8月3日開催の取締役会以外の取締役会が開催された時点においては、対象者の取締役の人数は9名であり、そのうち当社からの転籍者は4名でありました。かかる4名の取締役は、利益相反防止の観点から、本取引に係る取締役会の審議及び決議には参加していないとのことです。

⑥ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
当社は、公開買付期間について、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、比較的長期間である31営業日としております。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保しつつ、当社以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、もって本公開買付価格の適正性も担保することを企図しております。さらに、当社と対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が対象者との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意は一切行っておらず、上記公開買付期間の設定と合わせ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保にも配慮しております。
なお、当社は、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(Majority of Minority)の買付予定数の下限を設定しておりませんが、当社及び対象者において上記①乃至⑥の措置を講じていることから、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えております。

買付予定の株券等の数

(3)【買付予定の株券等の数】
買付予定数買付予定数の下限買付予定数の上限
28,936,776(株)6,847,000(株)―(株)

(注1) 応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,847,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。買付予定の株券等の最大数は、買付予定数に記載しているとおりであり、この数は、本四半期決算短信に記載された2018年6月30日現在の対象者の発行済株式数(66,355,000株)から、本書提出日現在公開買付者が所有する株式数(37,334,919株)及び本四半期決算短信に記載された2018年6月30日現在の対象者が所有する自己株式数(83,305株)を控除したものになります。
(注2) 単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続きに従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
(注3) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

買付け等を行った後における株券等所有割合

区分議決権の数
買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)28,936
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)-
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)-
公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(現在)(個)(d)37,334
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)-
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)-
特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(現在)(個)(g)790
gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h)-
hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(i)-
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(j)66,085
買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
(a/j)(%)
43.66
買付け等を行った後における株券等所有割合
((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%)
100.00

脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者(以下「小規模所有者」といいます。)を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者の所有株券等(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)も本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」は分子に加算しておりません。
(注3) 「対象者の総株主等の議決権の数(2018年3月31日現在)(個)(j)」は、対象者が2018年6月27日に提出した第44期有価証券報告書に記載された2018年3月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を1,000株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、本四半期決算短信に記載された2018年6月30日現在の対象者の発行済株式総数(66,355,000株)から、本四半期決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(83,305株)を控除した株式数(66,271,695株)に係る議決権の数(66,271個)を「対象者の総株主等の議決権の数(2018年3月31日現在)(個)(j)」として計算しております。
(注4) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

応募の方法

(1)【応募の方法】
① 公開買付代理人
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等が必要になる場合があります。(注1)
オンラインサービス(公開買付代理人に口座をお持ちのお客様専用のオンラインサービス)による応募に関しては、オンラインサービス(https://hometrade.nomura.co.jp/)にて公開買付期間末日の15時30分までに手続きを行ってください。なお、オンラインサービスによる応募には、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)におけるオンラインサービスのご利用申込みが必要です。(注2)
③ 株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等口座に、応募する予定の株券等が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている場合(対象者の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続きを完了していただく必要があります。
④ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。
⑤ 外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。オンラインサービスにおいては、外国の居住者は応募できません。
⑥ 日本の居住者である個人株主の場合、本公開買付けにより売却された株券等に係る売却代金と取得費との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注3)
⑦ 応募株券等の全部の買付け等が行われないこととなった場合、買付け等の行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。
(注1) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等について
公開買付代理人である野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑が必要となるほか、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続き等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。マイナンバー(個人番号)又は法人番号を確認するための書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。
・個人の場合
マイナンバー(個人番号)提供時の必要書類
マイナンバー(個人番号)の提供に際しては、所定の「マイナンバー提供書」のほか、[1]マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と、[2]本人確認書類が必要です。
[1]マイナンバー(個人番号)を確認するための書類
個人番号カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書、のいずれか1点が必要です。
[2]本人確認書類
マイナンバー(個人番号)を確認するための書類必要な本人確認書類
個人番号カード不要
通知カード[A]のいずれか1点、又は[B]のうち2点
マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し[A]又は[B]のうち、「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の1点
マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書

[A]顔写真付の本人確認書類
・有効期間内の原本のコピーの提出が必要
旅券(パスポート)、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
[B]顔写真のない本人確認書類
・発行から6ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要
住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書
・有効期間内の原本のコピーの提出が必要
健康保険証(各種)、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、福祉手帳(各種)
※本人確認書類(原本・コピー)は、以下2点を確認できる必要があります。
①本人確認書類そのものの有効期限 ②申込書に記載された住所・氏名・生年月日
※コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。
※野村證券株式会社より本人確認書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。
※新規口座開設、住所変更等の各種手続きに係る本人確認書類を提出いただく場合、口座名義人様の本人確認書類に限りマイナンバー(個人番号)の提供に必要な書類を兼ねることができます(同じものを2枚以上提出いただく必要はありません。)。
・法人の場合
登記簿謄本、官公庁から発行された書類等の本人確認書類が必要になります。
※本人特定事項 ①名称 ②本店又は主たる事務所の所在地
※法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。
法人番号の提供に際しては、法人番号を確認するための書類として、「国税庁 法人番号公表サイト」で検索した結果画面を印刷したもの又は「法人番号指定通知書」のコピーが必要となります。また、所定の「法人番号提供書」が必要となる場合があります。
・外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合
日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等の本人確認書類が必要になります。
(注2) オンラインサービスのご利用には、お申込みが必要です。オンラインサービスをお申込み後、パスワードがご登録住所に到着するまで約1週間かかりますのでお早めにお手続きください。公開買付期間末日近くである場合は、お取引店からの応募申込みの方がお手続きに時間を要しません。
・個人の場合:オンラインサービスのログイン画面より新規申込を受付しております。もしくは、お取引店又はオンラインサービスサポートダイヤルまでご連絡ください。
・法人の場合:お取引店までご連絡ください。なお、法人の場合は代理人等のご登録がない法人に限りオンラインサービスによる応募が可能です。
(注3) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人株主の場合)
個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願いします。

契約の解除の方法

(2)【契約の解除の方法】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに下記に指定する者の応募の受付を行った本店又は全国各支店に、本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。
オンラインサービスで応募された契約の解除は、オンラインサービス(https://hometrade.nomura.co.jp/)上の操作又は解除書面の交付もしくは送付により行ってください。オンラインサービス上の操作による場合は当該画面上に記載される方法に従い、公開買付期間末日の15時30分までに解除手続きを行ってください。なお、お取引店で応募された契約の解除に関しては、オンラインサービス上の操作による解除手続きを行うことはできません。解除書面の交付又は送付による場合は、予め解除書面をお取引店に請求したうえで、公開買付期間末日の15時30分までにお取引店に交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。
解除書面を受領する権限を有する者
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
(その他の野村證券株式会社全国各支店)

株券等の返還方法、応募及び契約の解除の方法

(3)【株券等の返還方法】
応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続き終了後速やかに、下記「10 決済の方法」の「(4)株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還します。

株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(4)【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

買付け等に要する資金等

(1)【買付け等に要する資金等】
買付代金(円)(a)28,358,040,480
金銭以外の対価の種類
金銭以外の対価の総額
買付手数料(b)150,000,000
その他(c)4,000,000
合計(a)+(b)+(c)28,512,040,480

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(28,936,776株)に1株当たりの本公開買付価格(980円)を乗じた金額を記載しております。
(注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。
(注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。
(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了後まで未定です。
(注5) 上記金額には消費税等は含まれておりません。

届出日の前々日又は前日現在の預金

①【届出日の前々日又は前日現在の預金】
種類金額(千円)
普通預金36,935,038
計(a)36,935,038

買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計

⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】
36,935,038千円((a)+(b)+(c)+(d))

買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

決済の開始日

(2)【決済の開始日】
2018年9月26日(水曜日)

決済の方法

(3)【決済の方法】
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。
買付けは、金銭にて行います。応募株主等は本公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。

株券等の返還方法、決済の方法

(4)【株券等の返還方法】
下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」及び「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します(株券等を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替える場合は、応募の受付をされた公開買付代理人の本店又は全国各支店にご確認ください。)。

法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容

(1)【法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容】
応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,847,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,847,000株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

(2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
令第14条第1項第1号イないしリ及びヲないしソ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項第3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法

(3)【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】
公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条第2項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。法第27条の6第1項第1号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第1項に定める行為を行った場合には、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。

応募株主等の契約の解除権についての事項

(4)【応募株主等の契約の解除権についての事項】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法については、上記「7 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。

買付条件等の変更をした場合の開示の方法

(5)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】
公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条第2項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

訂正届出書を提出した場合の開示の方法

(6)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。

公開買付けの結果の開示の方法

(7)【公開買付けの結果の開示の方法】
本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。

継続開示会社たる公開買付者に関する事項

(3)【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】
①【公開買付者が提出した書類】
イ【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第106期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月28日関東財務局長に提出
ロ【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第107期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) 2018年8月13日関東財務局長に提出予定
ハ【訂正報告書】
該当事項はありません。
②【上記書類を縦覧に供している場所】
三井不動産株式会社
(東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号)
三井不動産株式会社関西支社
(大阪市中央区備後町四丁目1番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計

(1)【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】
(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券38,600(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計38,600
所有株券等の合計数38,600
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 特別関係者である対象者は、2018年6月30日現在、対象者普通株式83,305株を所有しておりますが、すべて自己株式であるため議決権はありません。
(注2) 上記「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数476個を含めております。なお、かかる議決権の数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。

公開買付者による株券等の所有状況

(2)【公開買付者による株券等の所有状況】
(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券37,334(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計37,334
所有株券等の合計数37,334
(所有潜在株券等の合計数)(―)

特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)

(3)【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)】
(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券1,266(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計1,266
所有株券等の合計数1,266
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注1) 特別関係者である対象者は、2018年6月30日現在、対象者普通株式83,305株を所有しておりますが、すべて自己株式であるため議決権はありません。
(注2) 上記「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数476個を含めております。なお、かかる議決権の数は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。

特別関係者

①【特別関係者】
(2018年8月6日現在)

氏名又は名称三井ホーム株式会社
住所又は所在地東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
職業又は事業の内容住宅関連分野を中心とした新築事業、リフォーム・リニューアル事業、賃貸管理事業及び住宅関連部資材販売事業
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称三井不動産リアルティ株式会社
住所又は所在地東京都千代田区霞が関3丁目2番5号
職業又は事業の内容個人向け不動産仲介事業、法人向け不動産仲介事業、駐車場の管理運営、不動産資産コンサルティング、カーシェアリング、その他
連絡先連絡者 三井不動産株式会社 総務部文書グループ長 青木 研
連絡場所 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
電話番号 03-3246-3055
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称市川 俊英
住所又は所在地東京都新宿区西新宿二丁目1番1号(対象者所在地)
職業又は事業の内容三井ホーム株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称清野 秀樹
住所又は所在地東京都新宿区西新宿二丁目1番1号(対象者所在地)
職業又は事業の内容三井ホーム株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称山本 実
住所又は所在地東京都新宿区西新宿二丁目1番1号(対象者所在地)
職業又は事業の内容三井ホーム株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称河合 淳也
住所又は所在地東京都新宿区西新宿二丁目1番1号(対象者所在地)
職業又は事業の内容三井ホーム株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称一色 隆行
住所又は所在地東京都新宿区西新宿二丁目1番1号(対象者所在地)
職業又は事業の内容三井ホーム株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称谷川 裕一
住所又は所在地東京都新宿区西新宿二丁目1番1号(対象者所在地)
職業又は事業の内容三井ホーム株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称田中 弘見
住所又は所在地東京都新宿区西新宿二丁目1番1号(対象者所在地)
職業又は事業の内容三井ホーム株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称植原 信浩
住所又は所在地東京都新宿区西新宿二丁目1番1号(対象者所在地)
職業又は事業の内容三井ホーム株式会社 監査役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称伊藤 茂昭
住所又は所在地東京都新宿区西新宿二丁目1番1号(対象者所在地)
職業又は事業の内容三井ホーム株式会社 監査役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称渋谷 忠彦
住所又は所在地東京都港区芝三丁目2番18号 NBF芝公園ビル(三井デザインテック株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井デザインテック株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称小峰 芳明
住所又は所在地東京都港区芝三丁目2番18号 NBF芝公園ビル(三井デザインテック株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井デザインテック株式会社 常務取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称玉留 勇輝
住所又は所在地東京都港区芝三丁目2番18号 NBF芝公園ビル(三井デザインテック株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井デザインテック株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称水野 正章
住所又は所在地東京都港区芝三丁目2番18号 NBF芝公園ビル(三井デザインテック株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井デザインテック株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称近藤 一
住所又は所在地東京都港区芝三丁目2番18号 NBF芝公園ビル(三井デザインテック株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井デザインテック株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称森川 満
住所又は所在地東京都港区芝三丁目2番18号 NBF芝公園ビル(三井デザインテック株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井デザインテック株式会社 監査役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称樺澤 久人
住所又は所在地東京都港区芝三丁目2番18号 NBF芝公園ビル(三井デザインテック株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井デザインテック株式会社 監査役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称野沢 健延
住所又は所在地東京都千代田区富士見2-3-11 アップルビル6階(三井ホームエステート株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームエステート株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称田中 士朗
住所又は所在地東京都千代田区富士見2-3-11 アップルビル6階(三井ホームエステート株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームエステート株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称棚橋 隆
住所又は所在地東京都千代田区富士見2-3-11 アップルビル6階(三井ホームエステート株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームエステート株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称加藤 丈始
住所又は所在地東京都千代田区富士見2-3-11 アップルビル6階(三井ホームエステート株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームエステート株式会社 監査役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称渡部 一廣
住所又は所在地東京都中央区日本橋本町1-7-2 ユニゾ江戸橋ビル5F(三井ホームコンポーネント株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームコンポーネント株式会社 会長
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称藏津 洋
住所又は所在地東京都中央区日本橋本町1-7-2 ユニゾ江戸橋ビル5F(三井ホームコンポーネント株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームコンポーネント株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称古田 二郎
住所又は所在地東京都中央区日本橋本町1-7-2 ユニゾ江戸橋ビル5F(三井ホームコンポーネント株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームコンポーネント株式会社 専務取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称中川 雅雄
住所又は所在地東京都中央区日本橋本町1-7-2 ユニゾ江戸橋ビル5F(三井ホームコンポーネント株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームコンポーネント株式会社 常務取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称高田 理彦
住所又は所在地東京都中央区日本橋本町1-7-2 ユニゾ江戸橋ビル5F(三井ホームコンポーネント株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームコンポーネント株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称河面 一好
住所又は所在地東京都中央区日本橋本町1-7-2 ユニゾ江戸橋ビル5F(三井ホームコンポーネント株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームコンポーネント株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称竹内 喜昭
住所又は所在地東京都中央区日本橋本町1-7-2 ユニゾ江戸橋ビル5F(三井ホームコンポーネント株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームコンポーネント株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称上田 誠
住所又は所在地東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング二号館6階(三井ホームリンケージ株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームリンケージ株式会社 常務取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称木下 泉
住所又は所在地東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング二号館6階(三井ホームリンケージ株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームリンケージ株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称屋敷 健二
住所又は所在地神奈川県川崎市麻生区万福寺1-3-1 新百合ヶ丘ファインビル3F(三井ホームテクノス株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームテクノス株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称竹之内 浩一
住所又は所在地神奈川県川崎市麻生区万福寺1-3-1 新百合ヶ丘ファインビル3F(三井ホームテクノス株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームテクノス株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称宮下 尚之
住所又は所在地神奈川県川崎市麻生区万福寺1-3-1 新百合ヶ丘ファインビル3F(三井ホームテクノス株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームテクノス株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称清水 正己
住所又は所在地東京都新宿区西新宿2丁目1番1号(三井ホームテクノス株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームテクノス株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称鳥山 隆
住所又は所在地東京都新宿区神楽坂2-17 中央ビル3F,7F(株式会社三井ホームデザイン研究所所在地)
職業又は事業の内容株式会社三井ホームデザイン研究所 代表取締役社長
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称深沢 廉
住所又は所在地東京都新宿区神楽坂2-17 中央ビル3F,7F(株式会社三井ホームデザイン研究所所在地)
職業又は事業の内容株式会社三井ホームデザイン研究所 専務取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称外池 悟
住所又は所在地東京都新宿区神楽坂2-17 中央ビル3F,7F(株式会社三井ホームデザイン研究所所在地)
職業又は事業の内容株式会社三井ホームデザイン研究所 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称大芝 宗一郎
住所又は所在地東京都新宿区神楽坂2-17 中央ビル3F,7F(株式会社三井ホームデザイン研究所所在地)
職業又は事業の内容株式会社三井ホームデザイン研究所 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称幸田 知久
住所又は所在地東京都新宿区神楽坂2-17 中央ビル3F,7F(株式会社三井ホームデザイン研究所所在地)
職業又は事業の内容株式会社三井ホームデザイン研究所 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称吉田 晋也
住所又は所在地東京都新宿区神楽坂2-17 中央ビル3F,7F(株式会社三井ホームデザイン研究所所在地)
職業又は事業の内容株式会社三井ホームデザイン研究所 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称河本 浩行
住所又は所在地東京都世田谷区北烏山9-3-8 烏山MSビル1階(三井ホームエンジニアリング株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームエンジニアリング株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称三宅 伸一郎
住所又は所在地東京都世田谷区北烏山9-3-8 烏山MSビル1階(三井ホームエンジニアリング株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホームエンジニアリング株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称堀口 貴博
住所又は所在地19680-94A Avenue, Langley, Canada V1M 3B7(Mitsui Home Canada Inc.所在地)
職業又は事業の内容Mitsui Home Canada Inc. Director
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称高田 伸
住所又は所在地19680-94A Avenue, Langley, Canada V1M 3B7(Mitsui Home Canada Inc.所在地)
職業又は事業の内容Mitsui Home Canada Inc. Director
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称鈴木 正則
住所又は所在地新潟県新潟市中央区南笹口2-6-31(北新越ホーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容北新越ホーム株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称横田 信義
住所又は所在地新潟県新潟市中央区南笹口2-6-31(北新越ホーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容北新越ホーム株式会社 専務取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称中野 惣司
住所又は所在地新潟県新潟市中央区南笹口2-6-31(北新越ホーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容北新越ホーム株式会社 常務取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称田口 修
住所又は所在地北海道札幌市北区北10条西2丁目1番地2(三井ホーム北海道株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホーム北海道株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称黒田 繁美
住所又は所在地北海道札幌市北区北10条西2丁目1番地2(三井ホーム北海道株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホーム北海道株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称有坂 裕行
住所又は所在地北海道札幌市北区北10条西2丁目1番地2(三井ホーム北海道株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホーム北海道株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称向江 照文
住所又は所在地鹿児島市加治屋町12番7号甲南アセット鹿児島加治屋町ビル1F(三井ホーム鹿児島株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井ホーム鹿児島株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称永井 明
住所又は所在地群馬県高崎市問屋町3-9-2(群馬ホーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容群馬ホーム株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称横山 卓志
住所又は所在地群馬県高崎市問屋町3-9-2(群馬ホーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容群馬ホーム株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称柴野 直幸
住所又は所在地群馬県高崎市問屋町3-9-2(群馬ホーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容群馬ホーム株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称村田 博道
住所又は所在地茨城県水戸市桜川1-1-25 大同生命水戸ビル5階(茨城中央ホーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容茨城中央ホーム株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称岡本 伸夫
住所又は所在地長野県松本市笹部1-3-6(甲信アルプスホーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容甲信アルプスホーム株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称宮坂 貴司
住所又は所在地長野県松本市笹部1-3-6(甲信アルプスホーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容甲信アルプスホーム株式会社 常務取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称京谷 愼平
住所又は所在地兵庫県加古川市加古川町北在家2047番地(姫路ホーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容姫路ホーム株式会社 代表取締役会長
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称大嶋 博
住所又は所在地兵庫県加古川市加古川町北在家2047番地(姫路ホーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容姫路ホーム株式会社 代表取締役社長
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称木村 敏郎
住所又は所在地兵庫県加古川市加古川町北在家2047番地(姫路ホーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容姫路ホーム株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称伊藤 清
住所又は所在地兵庫県加古川市加古川町北在家2047番地(姫路ホーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容姫路ホーム株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称石原 修平
住所又は所在地愛媛県松山市中村2-8-18(四国ホーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容四国ホーム株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称高橋 平
住所又は所在地愛媛県松山市中村2-8-18(四国ホーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容四国ホーム株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井ホーム株式会社 総務部文書・法務グループ 安部 慎之介
連絡場所 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
電話番号 03-3346-4612
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称堀田 勝彦
住所又は所在地東京都中央区勝どき三丁目13番1号(三井不動産ファシリティーズ株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井不動産ファシリティーズ株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井不動産株式会社 総務部文書グループ長 青木 研
連絡場所 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
電話番号 03-3246-3055
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称長谷 裕
住所又は所在地東京都新宿区西新宿二丁目1番1号(三井不動産レジデンシャルリース株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井不動産レジデンシャルリース株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井不動産株式会社 総務部文書グループ長 青木 研
連絡場所 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
電話番号 03-3246-3055
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称城山 浩二
住所又は所在地東京都新宿区西新宿二丁目1番1号(三井不動産リフォーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井不動産リフォーム株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井不動産株式会社 総務部文書グループ長 青木 研
連絡場所 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
電話番号 03-3246-3055
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

(2018年8月6日現在)

氏名又は名称荻野 博幸
住所又は所在地東京都新宿区西新宿二丁目1番1号(三井不動産リフォーム株式会社所在地)
職業又は事業の内容三井不動産リフォーム株式会社 取締役
連絡先連絡者 三井不動産株式会社 総務部文書グループ長 青木 研
連絡場所 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
電話番号 03-3246-3055
公開買付者との関係公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

所有株券等の数

②【所有株券等の数】
三井ホーム株式会社(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 特別関係者である対象者は、2018年6月30日現在、対象者普通株式83,305株を所有しておりますが、すべて自己株式であるため議決権はありません。
三井不動産リアルティ株式会社(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券790(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計790
所有株券等の合計数790
(所有潜在株券等の合計数)(―)

市川 俊英(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券14(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計14
所有株券等の合計数14
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 市川俊英氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
清野 秀樹(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券2(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計2
所有株券等の合計数2
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 清野秀樹氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
山本 実(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券8(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計8
所有株券等の合計数8
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 山本実氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
河合 淳也(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券3(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計3
所有株券等の合計数3
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 河合淳也氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
一色 隆行(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券6(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計6
所有株券等の合計数6
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 一色隆行氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
谷川 裕一(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券3(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計3
所有株券等の合計数3
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 谷川裕一氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
田中 弘見(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券13(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計13
所有株券等の合計数13
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 田中弘見氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
植原 信浩(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券8(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計8
所有株券等の合計数8
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 植原信浩氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
伊藤 茂昭(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券1(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計1
所有株券等の合計数1
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 伊藤茂昭氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
渋谷 忠彦(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券21(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計21
所有株券等の合計数21
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 渋谷忠彦氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
小峰 芳明(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券3(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計3
所有株券等の合計数3
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 小峰芳明氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
玉留 勇輝(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券4(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計4
所有株券等の合計数4
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 玉留勇輝氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
水野 正章(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 水野正章氏は対象者普通株式82株を所有しておりますが、議決権の数が1個に満たないため、上記「所有する株券等の数」に含めておりません。
近藤 一(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券10(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計10
所有株券等の合計数10
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 近藤一氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
森川 満(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券8(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計8
所有株券等の合計数8
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 森川満氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
樺澤 久人(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券16(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計16
所有株券等の合計数16
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 樺澤久人氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
野沢 健延(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券13(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計13
所有株券等の合計数13
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 野沢健延氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
田中 士朗(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券8(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計8
所有株券等の合計数8
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 田中士朗氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
棚橋 隆(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券3(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計3
所有株券等の合計数3
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 棚橋隆氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
加藤 丈始(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 加藤丈始氏は対象者普通株式150株を所有しておりますが、議決権の数が1個に満たないため、上記「所有する株券等の数」に含めておりません。
渡部 一廣(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券11(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計11
所有株券等の合計数11
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 渡部一廣氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
藏津 洋(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券26(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計26
所有株券等の合計数26
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 藏津洋氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
古田 二郎(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券12(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計12
所有株券等の合計数12
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 古田二郎氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
中川 雅雄(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券6(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計6
所有株券等の合計数6
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 中川雅雄氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
高田 理彦(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券11(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計11
所有株券等の合計数11
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 高田理彦氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
河面 一好(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券2(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計2
所有株券等の合計数2
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 河面一好氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
竹内 喜昭(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券18(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計18
所有株券等の合計数18
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 竹内喜昭氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
上田 誠(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券10(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計10
所有株券等の合計数10
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 上田誠氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
木下 泉(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券30(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計30
所有株券等の合計数30
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 木下泉氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
屋敷 健二(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券9(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計9
所有株券等の合計数9
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 屋敷健二氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
竹之内 浩一(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券9(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計9
所有株券等の合計数9
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 竹之内浩一氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
宮下 尚之(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券18(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計18
所有株券等の合計数18
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 宮下尚之氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
清水 正己(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券5(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計5
所有株券等の合計数5
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 清水正己氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
鳥山 隆(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券24(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計24
所有株券等の合計数24
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 鳥山隆氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
深沢 廉(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券9(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計9
所有株券等の合計数9
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 深沢廉氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
外池 悟(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券4(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計4
所有株券等の合計数4
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 外池悟氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
大芝 宗一郎(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 大芝宗一郎氏は対象者普通株式150株を所有しておりますが、議決権の数が1個に満たないため、上記「所有する株券等の数」に含めておりません。
幸田 知久(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券2(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計2
所有株券等の合計数2
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 幸田知久氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
吉田 晋也(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券11(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計11
所有株券等の合計数11
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 吉田晋也氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
河本 浩行(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券15(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計15
所有株券等の合計数15
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 河本浩行氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
三宅 伸一郎(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券1(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計1
所有株券等の合計数1
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 三宅伸一郎氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
堀口 貴博(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 堀口貴博氏は対象者普通株式609株を所有しておりますが、議決権の数が1個に満たないため、上記「所有する株券等の数」に含めておりません。
高田 伸(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 高田伸氏は対象者普通株式667株を所有しておりますが、議決権の数が1個に満たないため、上記「所有する株券等の数」に含めておりません。
鈴木 正則(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券13(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計13
所有株券等の合計数13
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 鈴木正則氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
横田 信義(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 横田信義氏は対象者普通株式622株を所有しておりますが、議決権の数が1個に満たないため、上記「所有する株券等の数」に含めておりません。
中野 惣司(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券1(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計1
所有株券等の合計数1
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 中野惣司氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
田口 修(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券7(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計7
所有株券等の合計数7
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 田口修氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
黒田 繁美(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 黒田繁美氏は対象者普通株式361株を所有しておりますが、議決権の数が1個に満たないため、上記「所有する株券等の数」に含めておりません。
有坂 裕行(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券7(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計7
所有株券等の合計数7
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 有坂裕行氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
向江 照文(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券5(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計5
所有株券等の合計数5
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 向江照文氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
永井 明(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券10(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計10
所有株券等の合計数10
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 永井明氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
横山 卓志(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 横山卓志氏は対象者普通株式958株を所有しておりますが、議決権の数が1個に満たないため、上記「所有する株券等の数」に含めておりません。
柴野 直幸(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券11(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計11
所有株券等の合計数11
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 柴野直幸氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
村田 博道(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 村田博道氏は対象者普通株式347株を所有しておりますが、議決権の数が1個に満たないため、上記「所有する株券等の数」に含めておりません。
岡本 伸夫(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券4(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計4
所有株券等の合計数4
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 岡本伸夫氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
宮坂 貴司(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 宮坂貴司氏は対象者普通株式130株を所有しておりますが、議決権の数が1個に満たないため、上記「所有する株券等の数」に含めておりません。
京谷 愼平(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券15(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計15
所有株券等の合計数15
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 京谷愼平氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
大嶋 博(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券5(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計5
所有株券等の合計数5
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 大嶋博氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
木村 敏郎(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券3(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計3
所有株券等の合計数3
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 木村敏郎氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
伊藤 清(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券3(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計3
所有株券等の合計数3
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 伊藤清氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
石原 修平(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 石原修平氏は対象者普通株式262株を所有しておりますが、議決権の数が1個に満たないため、上記「所有する株券等の数」に含めておりません。
高橋 平(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券0(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計0
所有株券等の合計数0
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 高橋平氏は対象者普通株式699株を所有しておりますが、議決権の数が1個に満たないため、上記「所有する株券等の数」に含めておりません。
堀田 勝彦(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券1(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計1
所有株券等の合計数1
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 堀田勝彦氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
長谷 裕(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券9(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計9
所有株券等の合計数9
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 長谷裕氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
城山 浩二(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券3(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計3
所有株券等の合計数3
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 城山浩二氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。
荻野 博幸(2018年8月6日現在)

所有する株券等の数令第7条第1項第2号に該当する株券等の数令第7条第1項第3号に該当する株券等の数
株券2(個)―(個)―(個)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計2
所有株券等の合計数2
(所有潜在株券等の合計数)(―)

(注) 荻野博幸氏は小規模所有者に該当いたしますので、同氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第1 公開買付要項」の「5 買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2018年8月6日現在)(個)(g)」に含めておりません。

当該株券等に関して締結されている重要な契約

河面一好氏は、野村證券との間で証券貸借契約を締結しており、本書提出日現在、河面一好氏が保有する対象者普通株式2,360株のうち、1,000株は野村證券に貸し出されております。

公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容

(1)公開買付者と対象者との取引
最近の3事業年度における公開買付者と対象者との間の取引の概要及び取引金額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

取引の概要2015年度
(自 2015年4月1日
至 2016年3月31日)
2016年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)
2017年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
対象者から公開買付者に対する資金預託29,00037,00034,000

(2)公開買付者と対象者の役員との間の取引の有無及び内容
該当事項はありません。

公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容

(1)公開買付者と対象者との間の合意の有無及び内容
対象者プレスリリースによれば、対象者は、上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」の「(ⅲ)対象者における意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、2018年8月3日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議を行ったとのことです。なお、上記対象者の取締役会における決議方法は、上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」に記載のとおり、二段階に分けて行われているとのことです。
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。
(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置
上記「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照ください。

株価の状況

(単位:円)

金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名東京証券取引所 市場第一部
月別2018年2月3月4月5月6月7月8月
最高株価725702731767733781798
最低株価638642653682663640759

(注) 2018年8月については、8月3日までのものです。

継続開示会社たる対象者に関する事項

(1)【対象者が提出した書類】
①【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第43期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) 2017年6月28日関東財務局長に提出
事業年度 第44期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月27日関東財務局長に提出
②【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第45期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) 2018年8月13日関東財務局長に提出予定
③【臨時報告書】
該当事項はありません。
④【訂正報告書】
訂正報告書(上記①の第44期有価証券報告書の訂正報告書)を2018年8月13日に関東財務局長に提出
(2)【上記書類を縦覧に供している場所】
三井ホーム株式会社
(東京都新宿区西新宿二丁目1番1号)
三井ホーム株式会社関西営業本部大阪支店
(大阪府大阪市中央区本町四丁目4番25号)
三井ホーム株式会社中部営業本部名古屋支店
(愛知県名古屋市西区牛島町6番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

その他、対象者の状況

(1)「2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表
対象者は、2018年7月30日に本四半期決算短信を公表しております。本四半期決算短信の概要は以下のとおりです。なお、当該内容につきましては、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人のレビューを受けていないとのことです。また、以下の公表内容の概要は対象者が公表した内容を一部抜粋したものです。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。
① 損益の状況(連結)
会計期間2019年3月期 第1四半期
売上高51,506百万円
売上原価40,717百万円
販売費及び一般管理費12,953百万円
営業外収益187百万円
営業外費用149百万円
四半期純損失△1,666百万円

② 1株当たりの状況(連結)
会計期間2019年3月期 第1四半期
1株当たりの四半期純損失△25.14円
1株当たりの配当額

(2)2019年3月期配当
2018年8月3日に対象者が公表した「2019年3月期配当予想の修正(無配)に関するお知らせ」によれば、対象者は、2018年8月3日開催の取締役会において、対象者が本公開買付けの決済後である2018年9月30日を基準日とする2019年3月期の中間配当を行った場合には、本公開買付けに応募される株主の皆様と応募されない株主の皆様との間に経済的効果の差異が生じる可能性があるため、株主様の間での公平性を確保する観点から、本公開買付けが成立することを条件に、2019年3月期の中間配当を行わないこと及び2019年3月期の期末配当予想については未定とすることを決議したとのことです。