臨時報告書

【提出】
2020/07/16 15:38
【資料】
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提出理由

当社は、2020年7月16日開催の取締役会において、2020年8月31日を効力発生日として、当社を分割会社とし、中央日本土地建物グループ株式会社(以下「中央日土地グループ」といいます。)を承継会社とする吸収分割(以下「本件分割」といいます。)を行うことを決議し、2020年7月16日付で吸収分割契約を締結しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき提出するものであります。

吸収分割の決定

(1) 当該吸収分割の相手会社についての事項
ア 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2020年4月1日現在)
商号中央日本土地建物グループ株式会社
本店の所在地東京都千代田区霞が関一丁目4番1号
代表者の氏名代表取締役社長 平松 哲郎
資本金の額10,000百万円
純資産の額現時点では確定しておりません。
総資産の額現時点では確定しておりません。
事業の内容株式等の保有を通じたグループ会社の経営管理およびこれに付随する業務

イ 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
承継会社は2020年4月1日に設立されたため、本報告書提出日現在において確定した事業年度はありません。
ウ 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(2020年4月1日現在)
氏名又は名称発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(%)
清和綜合建物株式会社14.65
株式会社ユウシュウ建物7.62
名古屋ビルディング株式会社7.27
日新建物株式会社5.56
東京センチュリー株式会社5.49
損害保険ジャパン株式会社4.37
ケー・エス・オー株式会社4.06
清水建設株式会社3.19
株式会社みずほ銀行2.99
株式会社竹中工務店2.70


エ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
資本関係中央日土地グループは、当社の発行済株式数の100.0%を保有しています。
人的関係当社の役員及び従業員が承継会社の役員及び従業員を兼務しております。
取引関係当社と中央日土地グループは資金取引等を行っております。

(2) 当該吸収分割の目的
当該吸収分割は、当社が発行した社債にかかる一切の権利義務を中央日土地グループが承継することにより、グループにおける資金調達の一元化を企図しております。
(3) 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
ア 吸収分割の方法
当社を分割会社とし、中央日土地グループを承継会社とする吸収分割です。
イ 吸収分割に係る割当ての内容
本件分割に関し、中央日土地グループは当社に対し、対価を交付しません。
ウ 吸収分割の日程
取締役会決議日 2020年7月16日
契約締結日 2020年7月16日
効力発生日 2020年8月31日(予定)
※ 当該吸収分割は、分割会社である当社においては会社法第784条第1項に定める略式分割であるため、当社は吸収分割契約承認のための株主総会を開催しません。
エ その他の吸収分割契約の内容
後記のとおりです。
(4) 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠
該当事項はありません。
(5) 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号中央日本土地建物グループ株式会社
本店の所在地東京都千代田区霞が関一丁目4番1号
代表者の氏名代表取締役社長 平松 哲郎
資本金の額10,000百万円
純資産の額現時点では確定しておりません。
総資産の額現時点では確定しておりません。
事業の内容株式等の保有を通じたグループ会社の経営管理およびこれに付随する業務

※ なお、中央日土地グループは、2020年7月16日付で、当社を分割会社とし、中央日土地グループを承継会社とする吸収分割を行うことを決議しております。
(以下、吸収分割契約書)
吸収分割契約書
中央日本土地建物グループ株式会社(以下「甲」という。)及び日本土地建物株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり吸収分割契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(吸収分割)
甲及び乙は、乙の社債による資金調達・償還・管理業務(以下「本業務」という。)に関する権利義務を、乙から甲に承継させるため、本契約に定めるところに従い、吸収分割(以下「本吸収分割」という。)を行う。
第2条(吸収分割承継会社及び吸収分割会社の商号並びに住所)
本吸収分割に係る吸収分割承継会社及び吸収分割会社の商号並びに住所は、次のとおりである。
(1) 甲(吸収分割承継会社)
商号:中央日本土地建物グループ株式会社
住所:東京都千代田区霞が関一丁目4番1号
(2) 乙(吸収分割会社)
商号:日本土地建物株式会社
住所:東京都千代田区霞が関一丁目4番1号
第3条(承継する権利義務)
1.甲は、本吸収分割に際して、別紙「承継権利義務明細表」記載の本業務に関する資産、負債、契約上の地位その他の権利義務を乙から承継する。
2.乙から甲に対する債務の承継は、免責的債務引受の方法による。
第4条(本吸収分割の対価)
甲は、本吸収分割に際して、乙に対して株式その他の金銭等の交付を行わない。
第5条(甲の資本金及び準備金の額)
本分割により、甲の資本金及び準備金の額は増加しない。
第6条(効力発生日)
本吸収分割の効力発生日(以下「効力発生日」という。)は、2020年8月31日とする。ただし、本吸収分割手続進行上の必要性その他の事由により、甲乙協議の上、これを変更することができる。
第7条(分割承認株主総会等)
1.甲は、会社法第796条第2項の規定に基づき、株主総会による承認決議を得ることなく本吸収分割を行う。
2.乙は、会社法第784条第1項の規定に基づき、株主総会による承認決議を得ることなく本吸収分割を行う。
第8条(会社財産の管理)
甲及び乙は、本契約締結後効力発生日前日に至るまで、善良な管理者としての注意をもってその業務執行及び財産の管理を行い、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙協議し合意の上、これを実行する。
第9条(競業避止義務)
乙は、効力発生日以後においても、本業務に関し、会社法第21条に定める競業避止義務を負わない。
第10条(分割条件の変更等)
本契約の締結の日から効力発生日までの間に、天災地変その他の事由により、甲又は乙の財産又は経営状態に重大な変動が生じた場合、その他本吸収分割の実行に重大な支障となる事態が生じた場合は、甲乙協議の上、本契約に定める本吸収分割の条件を変更し、又は本契約の解除をすることができる。
第11条(本契約に定めのない事項)
本契約に定める事項のほか、本吸収分割に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協議の上、これを決定する。
本契約締結の証として本書1通を作成し、甲乙記名押印の上、甲は原本を保有し、乙はその写しを保有する。
2020年7月16日
甲:東京都千代田区霞が関一丁目4番1号
中央日本土地建物グループ株式会社
代表取締役 平松 哲郎
乙:東京都千代田区霞が関一丁目4番1号
日本土地建物株式会社
代表取締役 平松 哲郎
別紙
承継権利義務明細表
甲は、本吸収分割により、効力発生日(本契約第6条に定める日)現在の本業務に関する以下の資産、負債及び契約上の地位その他これに付随する権利義務を乙から承継するものとする。
1.資産
承継する債務と同額の現預金とする。
2.債務(負債)
本業務に係る社債とする。
3.契約(雇用契約を除く。)
乙が締結している本業務に係る一切の契約に関する契約上の地位及びこれらに基づき発生した一切の権利義務。
4.雇用契約
承継しない。
5.許認可等
法令上承継可能な本業務に係る免許、許可、認可、承認、登録、届出等
6.その他の権利義務
明示的に移転・承継の対象とされた債務以外の本業務に関連するすべての債務(契約に基づき生じるものを含み、未発生のものその他の潜在債務も含む)
上記第1項から第6項の規定に拘わらず、本契約締結後に法令その他の規制上、本吸収分割による承継が不可能又は著しく困難であることが判明した権利義務等(当該承継に関して契約上必要となる相手方の同意が得られないことが判明したもの及び当該承継により甲又は乙において著しい不利益を生じることが判明したものを含む。)については、甲乙協議し合意のうえ、承継対象権利義務から除外することができる。
以 上