四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
② 【発行済株式】
(注)1 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2 第1種優先株式は、当社の普通株式の株価に基づき取得(転換)価額が修正されるため、当該優先株式の取得と引換えに交付される普通株式数が変動いたします。なお、取得(転換)価額の修正基準および修正頻度ならびに下限は、(注)9に記載のとおりであります。また、第1種優先株式について、当社の決定による当該優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
3 各種類株式の単元株式数は、1,000株であります。
4 各種類株式について、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
5 第1種優先株式の権利行使に関する事項および当社株式の売買に関する事項について、当社と当該優先株式の所有者との間に取決めはありません。
6 第1種優先株式は、自己資本の増強を図る一方、普通株式数の増加による希薄化を最大限抑制するために発行したものであるため、法令に別段の定めがある場合および、期末配当において第1種優先株主が優先的配当を受ける旨の報告事項または議案が定時株主総会に提出されないときはその総会から、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時から期末配当において優先的配当を受ける旨の取締役会または定時株主総会の決議がある時までに限り、議決権を有するものとしております。
7 「提出日現在発行数」には、平成27年11月1日からこの四半期報告書提出日までの第1種優先株式の取得請求権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
8 第1種優先株式は、現物出資(借入金の株式化)により発行されております。
9 第1種優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1) 優先配当金
(イ)剰余金の配当 当社は、定款に定める毎年3月31日を基準日とする剰余金の配当(以下、「期末配当」という。)を行うときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき、年40円を上限として、当該第1種優先株式発行に際し取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下、「第1種優先配当金」という。)を行う。
(ロ)優先配当金の額 第1種優先配当金の額は、400円×(日本円TIBOR+1.75%)とする。第1種優先配当金は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第1種優先配当金の額が金40円を超える場合は40円とする。
「日本円TIBOR」とは、平成19年4月1日以降の毎年4月1日(以下、「第1種優先配当算出基準日」という。)現在における日本円リファレンス・レート(1年物)として全銀協TIBOR運営機関によって公表される数値をいい、上記計算式においては、次回の第1種優先配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用される。ただし、第1種優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を第1種優先配当算出基準日とする。第1種優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR1年物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値またはこれに準ずると認められるものを日本円TIBORに換えて用いるものとする。日本円TIBORまたはこれに換えて用いる数値は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
(ハ)期末配当以外の配当の額 第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、期末配当以外の剰余金の配当を行わない。
(ニ)非累積条項 ある事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して行う期末配当の額が第1種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(ホ)非参加条項 期末配当において、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先配当金を超えて配当は行わない。
(へ)除斥期間 定款に定める除斥期間の規定は、第1種優先配当金の支払について、これを準用する。
(2) 残余財産の分配 当社の残余財産を分配するときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき400円を支払う。第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 併合または分割等 当社は、法令に定める場合を除き、第1種優先株式について株式の併合または分割は行わない。当社は、第1種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(4) 取得請求権
(イ)取得を請求し得べき期間 第1種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成19年10月1日から平成37年9月30日までとする。
(ロ)条件 第1種優先株主は、1株につき下記(a)ないし(c)に定める転換価額により、第1種優先株式の取得を当社に請求し、引換えに普通株式の取得を請求することができる。
(a) 当初転換価額 444.0円
(b) 転換価額の修正 転換価額は、平成20年10月1日から平成37年9月30日まで、毎年10月1日(以下、それぞれ「転換価額修正日」という。)に、各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下、それぞれ「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)が、当初転換価額を下回る場合、当該平均値に修正される(修正後転換価額は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお時価算定期間内に、下記(c)で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、(c)に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が351.6円(以下、「下限転換価額」といい、下記(c)により調整される。)を下回る場合には下限転換価額をもって修正後転換価額とする。
(c) 転換価額の調整
Ⅰ 第1種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式により調整する。転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
ⅰ 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を処分する場合を含む。)、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は転換価額調整式における「新規発行普通株式数」に算入される。
ⅱ 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金の額の増加をすることを条件としてその増加部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金の額を減少して資本金の額の増加決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該剰余金の額を減少して資本金の額の増加決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。
ⅲ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に引換えることができる取得請求権付株式または権利行使により交付される普通株式1株当たりの発行価額(新株予約権の発行価額および新株予約権の行使に際して払い込む額との合計額の1株当たりの額をいい、以下同じ。)が転換価額調整式に使用する時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合、調整後の転換価額は、その証券(権利)の払込期日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、全ての取得請求権または全ての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降これを適用する。以後の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に当該取得請求権または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて既発行の普通株式数に算入される(下記ⅳも同様とする。)。
ⅳ 普通株式に引換えることができる取得請求権付株式または新株予約権を行使できる証券(権利)であって、転換価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず後日一定の日(以下「価額決定日」という。)の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額または権利行使により交付される普通株式1株当たりの発行価額が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合、調整後の転換価額は、当該価額決定日に残存する証券(権利)の全ての取得請求権または新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降でこれを適用する。
Ⅱ 上記Ⅰに掲げる事由のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額により変更される。
Ⅲ 転換価額調整式に使用する1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日(ただし、上記Ⅰⅱただし書の場合には株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお上記45取引日の間に、Ⅰで定める転換価額の調整事由が生じた場合には、転換価額調整式で使用する時価(当該平均値)は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。
Ⅳ 転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の1ヵ月前の日における当社の発行済普通株式数とする。なお、既発行普通株式数からは処分される自己株式数を控除する。
Ⅴ 転換価額調整式で使用する1株当たりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。
ⅰ Ⅰⅰの時価を下回る払込金額(または処分価額)をもって普通株式を発行(または自己株式を処分)する場合には、当該払込金額または処分価額(金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価額)
ⅱ Ⅰⅱの株式の分割により普通株式を発行する場合は0円
ⅲ Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって取得請求権の行使により普通株式を交付する場合またはⅠⅲで定める内容の新株予約権を行使できる証券(権利)を発行する場合は、当該転換価額または当該新株予約権の行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額
ⅳ Ⅰⅳの場合は、価格決定日に決定された転換価額または権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額
Ⅵ 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(d) 引換えにより交付すべき普通株式数
第1種優先株式と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。
交付すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(5) 取得条項 当社は、取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかった第1種優先株式を、同期間の末日の翌日(以下「取得条件成就日」という。)以降の取締役会で定める日をもって取得するものとし、この場合、当社は、当該第1種優先株主に対し、当該第1種優先株式を取得するのと引換えに第1種優先株式1株の払込金相当額を取得条件成就日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、この場合当該平均値が355.2円を下回るときは、第1種優先株式1株の払込金相当額を当該金額で除して得られる数の普通株式を交付する。
なお、前記の普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときには、会社法第234条に従いこれを取り扱う。
| 種類 | 第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成27年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成27年11月6日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 843,542,737 | 843,542,737 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 株主としての権利内容に制限のない、基準となる株式 (注)3~4 |
| 第1種優先株式 (注)1 | 10,000,000 | 10,000,000 | ― | (注)2~6、8~9 |
| 計 | 853,542,737 | 853,542,737 | ― | ― |
(注)1 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2 第1種優先株式は、当社の普通株式の株価に基づき取得(転換)価額が修正されるため、当該優先株式の取得と引換えに交付される普通株式数が変動いたします。なお、取得(転換)価額の修正基準および修正頻度ならびに下限は、(注)9に記載のとおりであります。また、第1種優先株式について、当社の決定による当該優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
3 各種類株式の単元株式数は、1,000株であります。
4 各種類株式について、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
5 第1種優先株式の権利行使に関する事項および当社株式の売買に関する事項について、当社と当該優先株式の所有者との間に取決めはありません。
6 第1種優先株式は、自己資本の増強を図る一方、普通株式数の増加による希薄化を最大限抑制するために発行したものであるため、法令に別段の定めがある場合および、期末配当において第1種優先株主が優先的配当を受ける旨の報告事項または議案が定時株主総会に提出されないときはその総会から、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時から期末配当において優先的配当を受ける旨の取締役会または定時株主総会の決議がある時までに限り、議決権を有するものとしております。
7 「提出日現在発行数」には、平成27年11月1日からこの四半期報告書提出日までの第1種優先株式の取得請求権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
8 第1種優先株式は、現物出資(借入金の株式化)により発行されております。
9 第1種優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1) 優先配当金
(イ)剰余金の配当 当社は、定款に定める毎年3月31日を基準日とする剰余金の配当(以下、「期末配当」という。)を行うときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき、年40円を上限として、当該第1種優先株式発行に際し取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下、「第1種優先配当金」という。)を行う。
(ロ)優先配当金の額 第1種優先配当金の額は、400円×(日本円TIBOR+1.75%)とする。第1種優先配当金は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第1種優先配当金の額が金40円を超える場合は40円とする。
「日本円TIBOR」とは、平成19年4月1日以降の毎年4月1日(以下、「第1種優先配当算出基準日」という。)現在における日本円リファレンス・レート(1年物)として全銀協TIBOR運営機関によって公表される数値をいい、上記計算式においては、次回の第1種優先配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用される。ただし、第1種優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を第1種優先配当算出基準日とする。第1種優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR1年物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値またはこれに準ずると認められるものを日本円TIBORに換えて用いるものとする。日本円TIBORまたはこれに換えて用いる数値は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
(ハ)期末配当以外の配当の額 第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、期末配当以外の剰余金の配当を行わない。
(ニ)非累積条項 ある事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して行う期末配当の額が第1種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(ホ)非参加条項 期末配当において、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先配当金を超えて配当は行わない。
(へ)除斥期間 定款に定める除斥期間の規定は、第1種優先配当金の支払について、これを準用する。
(2) 残余財産の分配 当社の残余財産を分配するときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき400円を支払う。第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 併合または分割等 当社は、法令に定める場合を除き、第1種優先株式について株式の併合または分割は行わない。当社は、第1種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(4) 取得請求権
(イ)取得を請求し得べき期間 第1種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成19年10月1日から平成37年9月30日までとする。
(ロ)条件 第1種優先株主は、1株につき下記(a)ないし(c)に定める転換価額により、第1種優先株式の取得を当社に請求し、引換えに普通株式の取得を請求することができる。
(a) 当初転換価額 444.0円
(b) 転換価額の修正 転換価額は、平成20年10月1日から平成37年9月30日まで、毎年10月1日(以下、それぞれ「転換価額修正日」という。)に、各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下、それぞれ「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)が、当初転換価額を下回る場合、当該平均値に修正される(修正後転換価額は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお時価算定期間内に、下記(c)で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、(c)に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が351.6円(以下、「下限転換価額」といい、下記(c)により調整される。)を下回る場合には下限転換価額をもって修正後転換価額とする。
(c) 転換価額の調整
Ⅰ 第1種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式により調整する。転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
| 既発行普通株式数 | + | 新規発行普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 転換価額 | = | 調整前 転換価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行普通株式数+新規発行普通株式数 | ||||||
ⅰ 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を処分する場合を含む。)、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は転換価額調整式における「新規発行普通株式数」に算入される。
ⅱ 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金の額の増加をすることを条件としてその増加部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金の額を減少して資本金の額の増加決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該剰余金の額を減少して資本金の額の増加決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。
ⅲ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に引換えることができる取得請求権付株式または権利行使により交付される普通株式1株当たりの発行価額(新株予約権の発行価額および新株予約権の行使に際して払い込む額との合計額の1株当たりの額をいい、以下同じ。)が転換価額調整式に使用する時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合、調整後の転換価額は、その証券(権利)の払込期日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、全ての取得請求権または全ての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降これを適用する。以後の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に当該取得請求権または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて既発行の普通株式数に算入される(下記ⅳも同様とする。)。
ⅳ 普通株式に引換えることができる取得請求権付株式または新株予約権を行使できる証券(権利)であって、転換価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず後日一定の日(以下「価額決定日」という。)の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額または権利行使により交付される普通株式1株当たりの発行価額が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合、調整後の転換価額は、当該価額決定日に残存する証券(権利)の全ての取得請求権または新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降でこれを適用する。
Ⅱ 上記Ⅰに掲げる事由のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額により変更される。
Ⅲ 転換価額調整式に使用する1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日(ただし、上記Ⅰⅱただし書の場合には株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお上記45取引日の間に、Ⅰで定める転換価額の調整事由が生じた場合には、転換価額調整式で使用する時価(当該平均値)は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。
Ⅳ 転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の1ヵ月前の日における当社の発行済普通株式数とする。なお、既発行普通株式数からは処分される自己株式数を控除する。
Ⅴ 転換価額調整式で使用する1株当たりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。
ⅰ Ⅰⅰの時価を下回る払込金額(または処分価額)をもって普通株式を発行(または自己株式を処分)する場合には、当該払込金額または処分価額(金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価額)
ⅱ Ⅰⅱの株式の分割により普通株式を発行する場合は0円
ⅲ Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって取得請求権の行使により普通株式を交付する場合またはⅠⅲで定める内容の新株予約権を行使できる証券(権利)を発行する場合は、当該転換価額または当該新株予約権の行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額
ⅳ Ⅰⅳの場合は、価格決定日に決定された転換価額または権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額
Ⅵ 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(d) 引換えにより交付すべき普通株式数
第1種優先株式と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。
| 引換えにより交付すべき普通株式数 | = | 第1種優先株主が取得請求のために提出した 第1種優先株式の発行価額の総額 |
| 転換価額 |
交付すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(5) 取得条項 当社は、取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかった第1種優先株式を、同期間の末日の翌日(以下「取得条件成就日」という。)以降の取締役会で定める日をもって取得するものとし、この場合、当社は、当該第1種優先株主に対し、当該第1種優先株式を取得するのと引換えに第1種優先株式1株の払込金相当額を取得条件成就日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、この場合当該平均値が355.2円を下回るときは、第1種優先株式1株の払込金相当額を当該金額で除して得られる数の普通株式を交付する。
なお、前記の普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときには、会社法第234条に従いこれを取り扱う。