有価証券報告書-第47期(2022/01/01-2022/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社の役員の報酬等については、固定報酬としての基本報酬及びストック・オプション、業績連動報酬である役員賞与及び退任時に譲渡制限を解除する条件を付して株式を割当てる譲渡制限付株式報酬から構成されております。
役員の報酬等について算定方法や指標、固定報酬と業績連動報酬の支給割合等を明確に定めておりませんが、基本報酬及び役員賞与については2007年3月29日開催の第31期定時株主総会における決議に基づいて、取締役は年額180,000千円以内(当該決議に係る取締役の員数は10名。使用人兼務役員としての使用人給与部分は含まない)、監査役は年額36,000千円以内(当該決議に係る監査役の員数は3名)で支給することとしております。また、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と一層の価値共有を進めるため、2020年3月27日開催の第44期定時株主総会において、取締役(当該決議に係る取締役の員数は7名。非業務執行取締役を除く)に対して年額75,000千円を上限として譲渡制限付株式の割当のための報酬を支給する事を決議いただき、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。中長期的な企業価値向上に資することを目的として導入済みのストック・オプションにつきましては、2014年3月25日開催の第38期定時株主総会における決議に基づいて取締役(当該決議に係る取締役の員数は7名。非業務執行取締役を除く)に対して年額30,000千円以内で付与するものとしておりましたが、譲渡制限付株式報酬の支給に伴い、ストック・オプション制度を廃止し、既に付与済みのものを除き、今後、ストック・オプションとしての新株予約権の新たに発行しないものといたします。
取締役の基本報酬は株主総会で決議された範囲内で取締役会にて一任された代表取締役社長が各取締役の役位・職責・貢献度・社会水準等に応じて決定しております。また、役員賞与についても、具体的な係数等は設定していないものの、株主総会で決議された範囲内で取締役会にて一任された代表取締役社長が会社の業績や職務の評価を考慮し決定しております。譲渡制限付株式報酬の報酬等の額については、取締役会にて一任された代表取締役社長が役員規程に基づき、業績並びに各取締役の職務の内容、職位及び実績等を勘案して決定しております。ストック・オプションについては、株主総会で決議された範囲内で取締役会にて、役付でない取締役の月額報酬を基準に職位に基づいた付与額を決定しております。
当事業年度における取締役の基本報酬は、取締役会により、代表取締役社長に一任する旨を決議しており、代表取締役社長が上記決定方針のもと、各取締役の役割、貢献度、業績等を総合的に勘案して決定しております。
監査役の基本報酬は、上記の限度額内において監査役の協議により決定しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る委任に関する事項
当事業年度におきましては、2021年3月19日開催の取締役会において、代表取締役社長中村友彦に各取締役の基本報酬の額の決定を委任する旨の決議をしております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 上記には2022年3月18日開催の第46期定時株主総会の終結の時をもって退任した常勤監査役1名を含めて記載しております。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社の役員の報酬等については、固定報酬としての基本報酬及びストック・オプション、業績連動報酬である役員賞与及び退任時に譲渡制限を解除する条件を付して株式を割当てる譲渡制限付株式報酬から構成されております。
役員の報酬等について算定方法や指標、固定報酬と業績連動報酬の支給割合等を明確に定めておりませんが、基本報酬及び役員賞与については2007年3月29日開催の第31期定時株主総会における決議に基づいて、取締役は年額180,000千円以内(当該決議に係る取締役の員数は10名。使用人兼務役員としての使用人給与部分は含まない)、監査役は年額36,000千円以内(当該決議に係る監査役の員数は3名)で支給することとしております。また、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と一層の価値共有を進めるため、2020年3月27日開催の第44期定時株主総会において、取締役(当該決議に係る取締役の員数は7名。非業務執行取締役を除く)に対して年額75,000千円を上限として譲渡制限付株式の割当のための報酬を支給する事を決議いただき、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。中長期的な企業価値向上に資することを目的として導入済みのストック・オプションにつきましては、2014年3月25日開催の第38期定時株主総会における決議に基づいて取締役(当該決議に係る取締役の員数は7名。非業務執行取締役を除く)に対して年額30,000千円以内で付与するものとしておりましたが、譲渡制限付株式報酬の支給に伴い、ストック・オプション制度を廃止し、既に付与済みのものを除き、今後、ストック・オプションとしての新株予約権の新たに発行しないものといたします。
取締役の基本報酬は株主総会で決議された範囲内で取締役会にて一任された代表取締役社長が各取締役の役位・職責・貢献度・社会水準等に応じて決定しております。また、役員賞与についても、具体的な係数等は設定していないものの、株主総会で決議された範囲内で取締役会にて一任された代表取締役社長が会社の業績や職務の評価を考慮し決定しております。譲渡制限付株式報酬の報酬等の額については、取締役会にて一任された代表取締役社長が役員規程に基づき、業績並びに各取締役の職務の内容、職位及び実績等を勘案して決定しております。ストック・オプションについては、株主総会で決議された範囲内で取締役会にて、役付でない取締役の月額報酬を基準に職位に基づいた付与額を決定しております。
当事業年度における取締役の基本報酬は、取締役会により、代表取締役社長に一任する旨を決議しており、代表取締役社長が上記決定方針のもと、各取締役の役割、貢献度、業績等を総合的に勘案して決定しております。
監査役の基本報酬は、上記の限度額内において監査役の協議により決定しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る委任に関する事項
当事業年度におきましては、2021年3月19日開催の取締役会において、代表取締役社長中村友彦に各取締役の基本報酬の額の決定を委任する旨の決議をしております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 (役員賞与) | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 151,323 | 92,400 | 18,000 | 40,923 | 40,923 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,770 | 7,770 | 1,000 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 16,560 | 16,560 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 1 上記には2022年3月18日開催の第46期定時株主総会の終結の時をもって退任した常勤監査役1名を含めて記載しております。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。