有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 12:49
【資料】
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【項目】
137項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するほか、日頃から取締役及び各部門の責任者より営業の報告を聴取し、監査を行っております。
当社の監査役は、社外監査役3名で構成されており、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。監査役のうち1名は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役の職務を補助すべき使用人の設置について、監査役の要請があった場合には、適切な人員配置を速やかに行うこととしております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
小野寺 哲13回13回
大西 健一13回13回
佐藤 太郎13回13回

監査役会における主な検討事項として、年度の監査方針・監査計画・監査方法の決定、会計監査人の評価と再任の同意、監査法人の監査報酬に対する同意、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等であります。
常勤監査役の活動として、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するほか、監査役が重要と認めた会議に出席し、定期的に取締役や各部門の責任者と情報及び意見交換を行い、子会社に対しても必要に応じて業務及び財産状況の調査を行っております。また、会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、監査方法の妥当性の確認と評価を実施するとともに、内部統制部門である内部監査室や管理部からの報告を受け、適切な監査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室3名が中心となって行っており、定期的に情報交換を行うなど、監査役会と連携を図りながら、内部監査規程に従い、内部統制の整備・運用状況が適切かどうかを確認することにしております。また、内部監査室は、内部監査の結果に基づき、適宜代表取締役社長に対して報告や提言を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
24年間
c. 業務を執行した公認会計士
遠藤 康彦
古谷 大二郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者2名、その他2名であり
ます。

e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、会計監査人に必要とされる独立性、専門性、適切性及び監査品質等を総
合的に勘案し選定しております。
現会計監査人は、当社の事業規模に適した監査業務の運営を効率的かつ効果的に実施しているととも
に、当社の事業活動に対する理解に基づいた監査体制を有していることから適任と判断し選定いたしまし
た。
当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると判断したときは、監査役の全員の同意により会計監査人を解任する方針です。また、監査役会は、会計監査人の職務の遂行
に関する事項の整備状況などを勘案し、必要と判断する場合には、その決議により、会計監査人の解任又
は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は会計監査人の監査計画・監査の実施状況について、独立の立場を保持し、かつ、適正
な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について、
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を
「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を
受け、必要に応じて説明を求めました。
その結果、いずれの事項についても問題がないとの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社3634
連結子会社
3634

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社11
連結子会社
11

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務に対する対価であります。
c. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査業務の内容等を勘案した上
で、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との 連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の
監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況
を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社
法第399条1項の同意を行っております。