訂正有価証券報告書-第36期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2018年1月26日開催の定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額70,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額20,000千円以内と決議しております。
また、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は以下のとおりです。なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、決定方針の整合性を含め、社外取締役の意思を確認しているため、当該報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
ア.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同)の個人別の報酬等(以下イ・ウを除く)の額またはその算定方法の決定に関する方針
月額支給の固定報酬のみとし、その額は在任年数や当社の業績等を考慮しながら、総合的に決定いたします。
イ.取締役の個人別の報酬等のうち,業績連動報酬等がある場合は,業績指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
現時点では定めていないため方針は定めておりません。
ウ.取締役の個人別の報酬等のうち,非金銭報酬等がある場合は,その内容および額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
現時点では定めていないため方針は定めておりません。
エ.前述ア・イ・ウの額の割合の決定に関する方針
現時点では固定報酬しか定めていないため割合の決定に関する方針は定めておりません。
オ.取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
固定報酬に関しては月額支給とします。その他の報酬については支給することを定めておりませんので、条件等の決定に関する方針は定めておりません。
カ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部または一部を取締役その他の第三者に委任するときの事項(委任を受ける者の氏名等,委任する権限の内容,権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときはその内容)
代表取締役からの提案により個人別の報酬額を取締役会で審議、決定するものとし、その決定に関しては取締役を含めた第三者へ委任しない方針です。
キ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法(カを除く)
代表取締役からの提案により個人別の報酬額を取締役会で審議、決定します。
ク.前述ア~キのほか,取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
重要な事項はありません。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当社は、2018年1月26日付けで監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2018年1月26日開催の定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額70,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額20,000千円以内と決議しております。
また、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は以下のとおりです。なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、決定方針の整合性を含め、社外取締役の意思を確認しているため、当該報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
ア.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同)の個人別の報酬等(以下イ・ウを除く)の額またはその算定方法の決定に関する方針
月額支給の固定報酬のみとし、その額は在任年数や当社の業績等を考慮しながら、総合的に決定いたします。
イ.取締役の個人別の報酬等のうち,業績連動報酬等がある場合は,業績指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
現時点では定めていないため方針は定めておりません。
ウ.取締役の個人別の報酬等のうち,非金銭報酬等がある場合は,その内容および額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
現時点では定めていないため方針は定めておりません。
エ.前述ア・イ・ウの額の割合の決定に関する方針
現時点では固定報酬しか定めていないため割合の決定に関する方針は定めておりません。
オ.取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
固定報酬に関しては月額支給とします。その他の報酬については支給することを定めておりませんので、条件等の決定に関する方針は定めておりません。
カ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部または一部を取締役その他の第三者に委任するときの事項(委任を受ける者の氏名等,委任する権限の内容,権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときはその内容)
代表取締役からの提案により個人別の報酬額を取締役会で審議、決定するものとし、その決定に関しては取締役を含めた第三者へ委任しない方針です。
キ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法(カを除く)
代表取締役からの提案により個人別の報酬額を取締役会で審議、決定します。
ク.前述ア~キのほか,取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
重要な事項はありません。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 36,000 (4,200) | 36,000 (4,200) | ― | ― | ― | 4 (1) |
監査等委員 (社外取締役を除く。) | 13,800 (8,400) | 13,800 (8,400) | ― | ― | ― | 3 (2) |
社外役員 | 49,800 (12,600) | 49,800 (12,600) | ― | ― | ― | 7 (3) |
(注) 当社は、2018年1月26日付けで監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。