有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)制度を採用しております。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び執行役員に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議されたものは、以下のとおりであります。
① 平成24年6月22日取締役会決議
第1回新株予約権(B種新株予約権)
② 平成25年4月8日取締役会決議
第2回新株予約権(B種新株予約権)
③ 平成26年4月11日取締役会決議
第3回新株予約権(B種新株予約権)
④ 平成27年6月24日取締役会決議
第4回新株予約権(B種新株予約権)
⑤ 平成28年4月11日取締役会決議
第5回新株予約権(B種新株予約権)
⑥ 平成29年6月27日取締役会決議
第7回新株予約権(A種新株予約権)
(注)1. A種新株予約権(以下「新株予約権」と総称します。)353個を、各事業年度内に発行する新株予約権の総数の上限とする。
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式分割または株式併合を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
当社普通株式141,200株を、各事業年度内に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。
2.① 新株予約権者は、新株予約権の発行日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を全て行使できる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、当該対象者は権利を行使することができないものとする。
イ.当社を退職したとき
ロ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき
ハ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき
ニ.当社の株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社の取締役および執行役員のいずれの地位も喪失した場合、または取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められたとき
ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき
⑦ 平成29年6月27日取締役会決議
第6回新株予約権(B種新株予約権)
(注)1. B種新株予約権(以下「新株予約権」と総称します。)320個を、各事業年度内に発行する新株予約権の総数の上限とする。
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式分割または株式併合を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
当社普通株式128,000株を、各事業年度内に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。
2.① 新株予約権者は、当該新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該対象者は権利を行使することができないものとする。
イ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき
ロ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき
ハ.新株予約権の割当てを受けた日から3年以内に自己都合による退任等(任期満了による退任、当社の都合による退任または退職は含まない)によって、当社の取締役および執行役員のいずれの地位も喪失したとき
ニ.当社の株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社の取締役および執行役員のいずれの地位も喪失した場合、または取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められたとき
ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
当社は、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)制度を採用しております。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び執行役員に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議されたものは、以下のとおりであります。
① 平成24年6月22日取締役会決議
第1回新株予約権(B種新株予約権)
| 決議年月日 | 平成24年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役7名及び当社執行役員1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ①」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 130,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況 ①」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ①」に記載しております。 |
② 平成25年4月8日取締役会決議
第2回新株予約権(B種新株予約権)
| 決議年月日 | 平成25年4月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役7名及び当社執行役員1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ②」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 120,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況 ②」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ②」に記載しております。 |
③ 平成26年4月11日取締役会決議
第3回新株予約権(B種新株予約権)
| 決議年月日 | 平成26年4月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役7名及び当社執行役員2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ③」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 129,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況 ③」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ③」に記載しております。 |
④ 平成27年6月24日取締役会決議
第4回新株予約権(B種新株予約権)
| 決議年月日 | 平成27年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役7名及び当社執行役員3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ④」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 133,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況 ④」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ④」に記載しております。 |
⑤ 平成28年4月11日取締役会決議
第5回新株予約権(B種新株予約権)
| 決議年月日 | 平成28年4月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役7名及び当社執行役員2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 ⑤」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 125,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況 ⑤」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況 ⑤」に記載しております。 |
⑥ 平成29年6月27日取締役会決議
第7回新株予約権(A種新株予約権)
| 決議年月日 | 平成29年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名及び当社執行役員5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とします。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月12日 至 平成69年7月11日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
| その他 | 上記の細目及びその他の新株予約権の内容につきましては、当社取締役会において決定するものとします。 |
(注)1. A種新株予約権(以下「新株予約権」と総称します。)353個を、各事業年度内に発行する新株予約権の総数の上限とする。
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式分割または株式併合を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
当社普通株式141,200株を、各事業年度内に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。
2.① 新株予約権者は、新株予約権の発行日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を全て行使できる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、当該対象者は権利を行使することができないものとする。
イ.当社を退職したとき
ロ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき
ハ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき
ニ.当社の株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社の取締役および執行役員のいずれの地位も喪失した場合、または取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められたとき
ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき
⑦ 平成29年6月27日取締役会決議
第6回新株予約権(B種新株予約権)
| 決議年月日 | 平成29年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名及び当社執行役員5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とします。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月11日 至 平成69年7月10日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
| その他 | 上記の細目及びその他の新株予約権の内容につきましては、当社取締役会において決定するものとします。 |
(注)1. B種新株予約権(以下「新株予約権」と総称します。)320個を、各事業年度内に発行する新株予約権の総数の上限とする。
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は400株とする。
なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式分割または株式併合を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。ただし、本号における調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
当社普通株式128,000株を、各事業年度内に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。
2.① 新株予約権者は、当該新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を行使できる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該対象者は権利を行使することができないものとする。
イ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき
ロ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき
ハ.新株予約権の割当てを受けた日から3年以内に自己都合による退任等(任期満了による退任、当社の都合による退任または退職は含まない)によって、当社の取締役および執行役員のいずれの地位も喪失したとき
ニ.当社の株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社の取締役および執行役員のいずれの地位も喪失した場合、または取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められたとき
ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき
③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。
ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行使することができる。