有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.財貨取得取引における当初の資産計上額及び科目名
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成25年4月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、平成30年3月期から平成35年3月期の当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益が下記(a)及び(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(a)平成30年3月期における営業利益が400百万円を超過した場合
行使可能割合:50%
(b)平成30年3月期から平成35年3月期のいずれかの期における営業利益が1,000百万円を超過した場合
行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成25年4月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)平成25年4月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.財貨取得取引における当初の資産計上額及び科目名
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 現金及び預金 | 2,434千円 | -千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 平成17年 ストック・オプション | 平成20年 ストック・オプション | 平成28年 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役及び監査役 6名 | 当社取締役及び監査役 6名 | 当社取締役及び従業員 59名 |
| ストック・オプション数(注)1 | 普通株式 30,000株 | 普通株式 30,000株 | 普通株式 162,300株 |
| 付与日 | 平成17年8月25日 | 平成20年8月25日 | 平成28年11月30日 |
| 権利確定条件 | 付与日(平成17年8月25日)以降、取締役及び監査役の地位を喪失すること。 | 付与日(平成20年8月25日)以降、取締役及び監査役の地位を喪失すること。 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めなし。 | 定めなし。 | 定めなし。 |
| 権利行使期間 | 平成17年9月1日 ~平成37年6月29日 | 平成20年8月26日 ~平成40年6月25日 | 平成30年7月1日 ~平成35年11月29日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成25年4月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、平成30年3月期から平成35年3月期の当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益が下記(a)及び(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(a)平成30年3月期における営業利益が400百万円を超過した場合
行使可能割合:50%
(b)平成30年3月期から平成35年3月期のいずれかの期における営業利益が1,000百万円を超過した場合
行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成17年 ストック・オプション | 平成20年 ストック・オプション | 平成28年 ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | 162,300 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | 2,200 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | 160,100 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前事業年度末 | 4,000 | 14,000 | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 4,000 | 14,000 | - |
(注)平成25年4月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 平成17年 ストック・オプション | 平成20年 ストック・オプション | 平成28年 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 505 |
| 行使時平均株価 (円) | 558 | 558 | - |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | - | 827 | 15 |
(注)平成25年4月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。