有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成17年6月29日定時株主総会決議
(注)平成25年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成25年4月1日付で1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
③会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年6月25日定時株主総会決議
(注)平成25年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成25年4月1日付で1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
① 旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成17年6月29日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 40 | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,000 | 4,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年9月1日から 平成37年6月29日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、原則として当社の役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使できるものとする。ただし、当社取締役会において相当の理由があると判断した場合は、役員在任中の権利行使を認めるものとする。 ・各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ・その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)平成25年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成25年4月1日付で1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
③会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年6月25日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 140 | 140 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,000 | 14,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年8月26日から 平成40年6月25日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、原則として当社の役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使できるものとする。ただし、当社取締役会において相当の理由があると判断した場合は、役員在任中の権利行使を認めるものとする。 ・各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ・その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)平成25年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成25年4月1日付で1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。