四半期報告書-第21期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
②【発行済株式】
(注)1.普通株式のうち、66,756千株については、債権(金銭債権1,695,992千円)の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)により発行されたものであります。
2.A種種類株式の内容は次のとおりであります。
① 無配当
当会社は、A種種類株式の株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者に対し、金銭を配当財産とする剰余金の配当を行わない。
② 無議決権
A種種類株主は、株主総会において議決権を行使することができる事項はない。
③ 取得請求権
A種種類株主は、いつでも法令に従い、当社に対して、A種種類株式1個あたり普通株式100個の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができる。
④ 種類株主総会の決議
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合において、法令に別段の定めがある場合を除くほか、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
⑤ 併合又は分割、無償割当等
ⅰ.当社は、法令に別段の定めのある場合を除き、A種種類株式を併合又は分割しない。
ⅱ.当社は、法令に別段の定めのある場合を除き、A種種類株主に対して、会社法第202条第1項に定める募集株式の割当てを受ける権利、及び会社法第241条第1項に定める募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て及び新株予約権無償割当てを行わない。
3.「提出日現在発行数」欄には、平成28年7月1日からこの四半期報告書提出日までのA種種類株式の取得請求権の行使及び新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成28年5月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年7月15日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 370,974,000 | 370,974,000 | 東京証券取引所 市場第一部 | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。(注1) |
| A種種類株式 | - | 2,750,000 | 非上場 | 単元株式数100株(注2) |
| 計 | 370,974,000 | 373,724,000 | - | - |
(注)1.普通株式のうち、66,756千株については、債権(金銭債権1,695,992千円)の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)により発行されたものであります。
2.A種種類株式の内容は次のとおりであります。
① 無配当
当会社は、A種種類株式の株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者に対し、金銭を配当財産とする剰余金の配当を行わない。
② 無議決権
A種種類株主は、株主総会において議決権を行使することができる事項はない。
③ 取得請求権
A種種類株主は、いつでも法令に従い、当社に対して、A種種類株式1個あたり普通株式100個の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができる。
④ 種類株主総会の決議
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合において、法令に別段の定めがある場合を除くほか、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
⑤ 併合又は分割、無償割当等
ⅰ.当社は、法令に別段の定めのある場合を除き、A種種類株式を併合又は分割しない。
ⅱ.当社は、法令に別段の定めのある場合を除き、A種種類株主に対して、会社法第202条第1項に定める募集株式の割当てを受ける権利、及び会社法第241条第1項に定める募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て及び新株予約権無償割当てを行わない。
3.「提出日現在発行数」欄には、平成28年7月1日からこの四半期報告書提出日までのA種種類株式の取得請求権の行使及び新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。