有価証券報告書-第24期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、前連結会計年度の連結貸借対照表において、区分掲記しておりました「流動資産」の「貯蔵品」については、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「短期貸付金」については、当連結会計年度より区分掲記しております。
これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表における「流動資産」の「貯蔵品」56千円及び「その他」112,754千円については、「短期貸付金」50,803千円、「その他」62,007千円として組み替えております。
前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「前受金」ついては、金額的重要性が増加したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示しておりました31,535千円は、「前受金」3,700千円、「その他」27,835千円として組み替えております。
(連結キャッシュフロー・計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前受金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△100,248千円は、「前受金の増減額」2,700千円、「その他」△102,948千円として組み替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、前連結会計年度の連結貸借対照表において、区分掲記しておりました「流動資産」の「貯蔵品」については、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「短期貸付金」については、当連結会計年度より区分掲記しております。
これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表における「流動資産」の「貯蔵品」56千円及び「その他」112,754千円については、「短期貸付金」50,803千円、「その他」62,007千円として組み替えております。
前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「前受金」ついては、金額的重要性が増加したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示しておりました31,535千円は、「前受金」3,700千円、「その他」27,835千円として組み替えております。
(連結キャッシュフロー・計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前受金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△100,248千円は、「前受金の増減額」2,700千円、「その他」△102,948千円として組み替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。