四半期報告書-第23期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行された新株予約権ではないものの、新たに連結子会社となった株式会社TTSエナジーにおいて発行されていた新株予約権の内容は、次のとおりであります。
株式会社TTSエナジー第1回新株予約権(平成30年2月20日開催の臨時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することが出来る。
なお、上記の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、本新株予約権の割当日を始期とし、当該割当日の10年後の応当日を終期とする期間とする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、(注) 1.に定める本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数を生じたときにはその端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の行使によって、本新株予約権の発行日までに発行されている当社普通株式(以下「既発行株式」という。)の総数が当該本新株予約権の行使により当社普通株式が発行されたと仮定した時点における当社の発行済株式総数の3分の2を下回ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)本新株予約権の割当日の5年後の応当日を経過した場合
(b)当社が倒産した場合
(c)当社が本新株予約権者との間の重要な契約の重要な条項に違反した場合
(d)その他、当社が本新株予約権者の信頼を害すると客観的に認められる行為を行った場合
②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使はできない。
③各本新株予約権の一部行使はできない。
当第1四半期会計期間において発行された新株予約権ではないものの、新たに連結子会社となった株式会社TTSエナジーにおいて発行されていた新株予約権の内容は、次のとおりであります。
株式会社TTSエナジー第1回新株予約権(平成30年2月20日開催の臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成30年2月20日 |
| 新株予約権の数(個) | 60(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 60(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 50,000 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)2 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 (注)3 資本組入額 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することが出来る。
なお、上記の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、本新株予約権の割当日を始期とし、当該割当日の10年後の応当日を終期とする期間とする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、(注) 1.に定める本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | ||
| 分割(又は併合)比率 | ||||||
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数を生じたときにはその端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の行使によって、本新株予約権の発行日までに発行されている当社普通株式(以下「既発行株式」という。)の総数が当該本新株予約権の行使により当社普通株式が発行されたと仮定した時点における当社の発行済株式総数の3分の2を下回ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)本新株予約権の割当日の5年後の応当日を経過した場合
(b)当社が倒産した場合
(c)当社が本新株予約権者との間の重要な契約の重要な条項に違反した場合
(d)その他、当社が本新株予約権者の信頼を害すると客観的に認められる行為を行った場合
②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使はできない。
③各本新株予約権の一部行使はできない。