有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.付与日以降、権利確定日(各権利行使期間の初日)まで継続して、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人の地位にあることを条件とします。
3.権利行使の条件は以下のとおりです。
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めません。
② 新株予約権の割当を受けた者が権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人の地位にあることを条件とします。ただし、当社の取締役会が特別に認めたものはこの限りではありません。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
4.権利行使の条件は以下のとおりです。
① 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、平成25年3月期の監査済みの当社連結財務諸表において、広告事業、ビジネスサービス事業及び不動産オペレーション事業のセグメント売上高の合計が400百万円を上回った場合に、付与された本新株予約権のすべてを行使することができるものとする。なお、連結財務諸表における事業セグメントの変更等により、上記セグメントの売上高を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合には、当該売上高と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて定めるものとする。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
③ 本新株予約権の権利行使は、1個単位で行うことができるものとする。
④ 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。
5.平成25年11月1日付株式分割(株式1株につき100株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
6.平成16年8月期発行ストック・オプション及び平成25年3月期発行ストック・オプションは権利行使期間満了により、失効しております。
(2)ストック・オプションの規模およびその変動状況
当連結会計年度(平成26年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)1.平成25年11月1日付株式分割(株式1株につき100株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.平成16年8月期発行ストック・オプション及び平成25年3月期発行ストック・オプションは権利行使期間満了により、失効しております。
② 単価情報
(注)平成25年11月1日付株式分割(株式1株につき100株)による分割調整後の権利行使価格に調整して記載しております。
1.ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 平成16年8月期 | 平成25年3月期 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社執行役員 2名 当社使用人 38名 子会社取締役 1名 子会社使用人 3名 | 当社取締役 1名 当社使用人 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 1,217,000株 | 普通株式 8,400,000株 |
| 付与日 (取締役会決議日) | 平成15年12月8日 | 平成24年9月7日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | ─ |
| 対象勤務期間 | 自 平成15年12月8日 至 平成17年11月26日 | ─ |
| 権利行使期間 | 自 平成17年11月27日 至 平成25年11月26日 | 自 平成24年10月1日 至 平成26年3月31日 |
| 権利行使条件 | (注)3 | (注)4 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.付与日以降、権利確定日(各権利行使期間の初日)まで継続して、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人の地位にあることを条件とします。
3.権利行使の条件は以下のとおりです。
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めません。
② 新株予約権の割当を受けた者が権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人の地位にあることを条件とします。ただし、当社の取締役会が特別に認めたものはこの限りではありません。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
4.権利行使の条件は以下のとおりです。
① 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、平成25年3月期の監査済みの当社連結財務諸表において、広告事業、ビジネスサービス事業及び不動産オペレーション事業のセグメント売上高の合計が400百万円を上回った場合に、付与された本新株予約権のすべてを行使することができるものとする。なお、連結財務諸表における事業セグメントの変更等により、上記セグメントの売上高を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合には、当該売上高と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて定めるものとする。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
③ 本新株予約権の権利行使は、1個単位で行うことができるものとする。
④ 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。
5.平成25年11月1日付株式分割(株式1株につき100株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
6.平成16年8月期発行ストック・オプション及び平成25年3月期発行ストック・オプションは権利行使期間満了により、失効しております。
(2)ストック・オプションの規模およびその変動状況
当連結会計年度(平成26年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成16年8月期 | 平成25年3月期 | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 300,000 | 900,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効(放棄を含む) | 300,000 | 900,000 |
| 未行使残 | - | - |
(注)1.平成25年11月1日付株式分割(株式1株につき100株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.平成16年8月期発行ストック・オプション及び平成25年3月期発行ストック・オプションは権利行使期間満了により、失効しております。
② 単価情報
| 平成16年8月期 | 平成25年3月期 | |
| 権利行使価格 (円) | 200 | 10 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | - |
(注)平成25年11月1日付株式分割(株式1株につき100株)による分割調整後の権利行使価格に調整して記載しております。