有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針)
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
(総支給額)
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、決議の内容は、監査等委員以外の取締役の報酬額を年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内と決議しております。
(個別支給額)
・監査等委員以外の取締役の報酬は、取締役会で代表取締役による一任をしております。代表取締役は、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しております。
当事業年度におきましては、代表取締役が固定報酬を個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しております。
・監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会で決定しております。
当事業年度におきましては、監査等委員会にて個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針)
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
(総支給額)
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、決議の内容は、監査等委員以外の取締役の報酬額を年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内と決議しております。
(個別支給額)
・監査等委員以外の取締役の報酬は、取締役会で代表取締役による一任をしております。代表取締役は、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しております。
当事業年度におきましては、代表取締役が固定報酬を個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しております。
・監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会で決定しております。
当事業年度におきましては、監査等委員会にて個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 23 | 23 | - | - | 4 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | 3 | 3 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 6 | 6 | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与はありません。