有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(総支給額)
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、決議の内容は、監査等委員以外の取締役の報酬額を年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内と決議しております。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の報酬等)
当社は、2021年2月26日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.現状における基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するように株主利益を考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、各取締役の役位及び職責に応じて基本報酬のみを支払うこととする。
b.現状における基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、各取締役の役位及び職責に応じて、当社と同規模の他社における基本報酬の水準、当社の業績状況、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
c.現状における取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する概要
個人別の報酬額の決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定評価配分とする。
d.当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、取締役会にて、代表取締役社長白濱満明に個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する決議をいたしました。権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
e.当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、当該権限が適切に行使されるよう、監査等委員会を通じ独立社外取締役とも十分協議を行わなければならないこととしております。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等の額を決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(監査等委員である取締役の報酬等)
監査等委員である取締役の個人別の報酬は、監査等委員会で決定しております。
当事業年度におきましては、監査等委員会にて個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(総支給額)
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、決議の内容は、監査等委員以外の取締役の報酬額を年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内と決議しております。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の報酬等)
当社は、2021年2月26日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.現状における基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するように株主利益を考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、各取締役の役位及び職責に応じて基本報酬のみを支払うこととする。
b.現状における基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、各取締役の役位及び職責に応じて、当社と同規模の他社における基本報酬の水準、当社の業績状況、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
c.現状における取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する概要
個人別の報酬額の決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定評価配分とする。
d.当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、取締役会にて、代表取締役社長白濱満明に個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する決議をいたしました。権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
e.当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、当該権限が適切に行使されるよう、監査等委員会を通じ独立社外取締役とも十分協議を行わなければならないこととしております。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等の額を決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(監査等委員である取締役の報酬等)
監査等委員である取締役の個人別の報酬は、監査等委員会で決定しております。
当事業年度におきましては、監査等委員会にて個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 19 | 19 | - | - | - | 5 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5 | 5 | - | - | - | 2 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与はありません。