有価証券報告書-第31期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

【提出】
2018/10/26 16:03
【資料】
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【項目】
107項目
(重要な後発事象)
1. 重要な訴訟の取下げ
当社は違約金支払請求訴訟を提起されておりましたが、原告が訴えの全部を取下げ、当社がこの取下げに同意し、これを平成30年9月14日付で裁判所が受理し、同日付にて訴訟が完結いたしました。
(1) 訴えが取り下げられるに至った理由
今般上記違約金支払い請求訴訟の原告より、訴えを取り下げたい旨の申し出がありました。これに対し被告である当社は、訴えの取下げに同意し、これを裁判所が受理したことを確認しました。この結果本件訴訟が完結しております。当社は、新日本実業株式会社に対し、上記訴えの取下げに際し、金員やその他の対価を一切提供しておりません。
(2) 訴えを取り下げた者の概要
① 商号:新日本実業株式会社
② 本店所在地:東京都中央区銀座 6 丁目 6 番 5 号
③ 代表者の氏名:小西洋
(3) 訴えの取り下げを行った裁判所および年月日
① 本取り下げがなされた裁判所:東京地方裁判所
② 裁判所の受理年月日:平成30年9月14日
(4) 訴訟の内容
① 訴えの内容:違約金支払請求
② 訴訟の目的の価額:17億円
2. 特別損失の発生
(1)当該事象の発生年月日
平成30年9月27日
(2)当該事象の内容
当社の子会社である合同会社TSM147は、東京都中央区に所在する信託受益権を東京都所在の法人に売却しました。当該信託受益権の売却に伴い合同会社TSM147は解散予定で、当社の出資金が返還されますが、返還される出資金額は49億円のうち9億円と見込まれ、40億円が個別業績の特別損失として平成31年7月期に計上する予定です。なお、この個別業績で発生の特別損失は連結業績では内部取引のため計上されません。この特別損失の額は現時点の概算額で大幅に変動する場合は改めてお知らせいたします。なお、本件が会社法監査における会計監査人の監査報告書(平成30年9月21日)後に生じた事象であることから、後発事象として記載しております。
(3)当該事象の損益に与える影響
当該事象の発生により、平成31年7月期(個別)において特別損失として40億円を計上いたします。
3. 自己株式の消却
当社は、平成30年10月12日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式を消却することを決議しました。
(1) 消却する株式の種類 当社普通株式
(2) 消却する株式の数 7,000,000株(消却前の発行済普通株式総数に対する割合2.09%)
(3) 消却予定日 平成30年10月31日
(4) 消却後の発行済普通株式総数 327,800,259株

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