訂正有価証券報告書-第35期(2021/08/01-2022/07/31)
(販売用不動産に係る控除対象外消費税等の会計処理の変更)
当社は従来、販売用不動産に係る控除対象外消費税等については、発生した事業年度の費用として営業外費用に計上しておりましたが、2021年8月1日以後取得する販売用不動産に係る控除対象外消費税等については、当該販売用不動産の取得原価へ算入する方法に変更いたしました。
これは、2020年度税制改正において、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化に係る見直しが行われ、2020年10月1日以後に行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除制度の適用を認めないこととされたこと(以下、「税制改正」といいます。)に伴い、当社の販売及び仕入方針の見直しを行ったためのものであります。
当社では、販売目的で保有する居住用賃貸建物に係る消費税については、これまで、その全部または課税売上割合に応じた一部を仕入税額控除の対象としておりましたが、当該税制改正により、2020年10月1日以後において課税仕入れの時点で居住用賃貸建物に該当する建物については、その保有目的にかかわらず、当該建物に係る課税仕入れ等の税額は、当該建物を販売するまで、原則として仕入税額控除制度の適用を受けられないこととなり、仕入税額控除が認められず、その全部が控除対象外消費税等とされました。
これにより、販売用不動産に係る控除対象外消費税等について、これまでの発生した事業年度の費用として営業外費用に計上する会計処理を変更し、取得原価に算入し、販売した年度の売上高に対応する売上原価として費用化するほうが、適正な期間損益計算及び費用収益対応の観点から、より合理的であると考えたものであります。
当該変更は当期首から適用しております。この結果、当事業年度の損益計算書は売上原価が41百万円増加し、営業外費用が96百万円減少し、経常利益、税引前当期純利益がそれぞれ54百万円増加しております。前事業年度においては影響額が存在しないため遡及修正は行っておりません。
当社は従来、販売用不動産に係る控除対象外消費税等については、発生した事業年度の費用として営業外費用に計上しておりましたが、2021年8月1日以後取得する販売用不動産に係る控除対象外消費税等については、当該販売用不動産の取得原価へ算入する方法に変更いたしました。
これは、2020年度税制改正において、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化に係る見直しが行われ、2020年10月1日以後に行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除制度の適用を認めないこととされたこと(以下、「税制改正」といいます。)に伴い、当社の販売及び仕入方針の見直しを行ったためのものであります。
当社では、販売目的で保有する居住用賃貸建物に係る消費税については、これまで、その全部または課税売上割合に応じた一部を仕入税額控除の対象としておりましたが、当該税制改正により、2020年10月1日以後において課税仕入れの時点で居住用賃貸建物に該当する建物については、その保有目的にかかわらず、当該建物に係る課税仕入れ等の税額は、当該建物を販売するまで、原則として仕入税額控除制度の適用を受けられないこととなり、仕入税額控除が認められず、その全部が控除対象外消費税等とされました。
これにより、販売用不動産に係る控除対象外消費税等について、これまでの発生した事業年度の費用として営業外費用に計上する会計処理を変更し、取得原価に算入し、販売した年度の売上高に対応する売上原価として費用化するほうが、適正な期間損益計算及び費用収益対応の観点から、より合理的であると考えたものであります。
当該変更は当期首から適用しております。この結果、当事業年度の損益計算書は売上原価が41百万円増加し、営業外費用が96百万円減少し、経常利益、税引前当期純利益がそれぞれ54百万円増加しております。前事業年度においては影響額が存在しないため遡及修正は行っておりません。