有価証券報告書-第32期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議による取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人の業績評価・貢献度等に基づき決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の金額またはその算定方法の決定に関する方針の権限を有する機関は取締役会であり、株主総会で決議された額の範囲内で取締役会の決議により決定しております。
監査等委員の報酬等の金額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査等委員が有しており、監査等委員の協議により監査等委員会において決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年10月27日開催の定時株主総会において、年額1億4,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人部分は含まない)とする決議をしております。なお、当該株主総会終結時における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名です。また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内と定款で定めております。
監査等委員の報酬限度額は、2016年10月27日開催の定時株主総会において、年額3,000万円以内とする決議をしております。なお、当該株主総会終結時における監査等委員の員数は3名です。また、当社の監査等委員の員数は4名以内と定款で定めております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程について、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個々の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内において、業績等を総合的に勘案し、取締役会において決定しております。監査等委員である取締役の個々の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容および水準等を考慮し、監査等委員である取締役の協議により監査等委員会において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 社外役員が当社親会社又は当社親会社の子会社から受けた役員としての報酬額については、該当事項はありません。
2. 役員賞与については、該当事項はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人部分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議による取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)個人の業績評価・貢献度等に基づき決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の金額またはその算定方法の決定に関する方針の権限を有する機関は取締役会であり、株主総会で決議された額の範囲内で取締役会の決議により決定しております。
監査等委員の報酬等の金額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査等委員が有しており、監査等委員の協議により監査等委員会において決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年10月27日開催の定時株主総会において、年額1億4,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人部分は含まない)とする決議をしております。なお、当該株主総会終結時における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名です。また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内と定款で定めております。
監査等委員の報酬限度額は、2016年10月27日開催の定時株主総会において、年額3,000万円以内とする決議をしております。なお、当該株主総会終結時における監査等委員の員数は3名です。また、当社の監査等委員の員数は4名以内と定款で定めております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程について、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個々の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内において、業績等を総合的に勘案し、取締役会において決定しております。監査等委員である取締役の個々の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容および水準等を考慮し、監査等委員である取締役の協議により監査等委員会において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 役 員 区 分 | 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||
| 取締役(監査等委員を除く) | 70,250 | 70,250 | ― | ― | 5 |
| (社外取締役を除く) | |||||
| 取締役(監査等委員) | ― | ― | ― | ― | ― |
| (社外取締役を除く) | |||||
| 社外役員 | 11,250 | 11,250 | ― | ― | 4 |
(注)1. 社外役員が当社親会社又は当社親会社の子会社から受けた役員としての報酬額については、該当事項はありません。
2. 役員賞与については、該当事項はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人部分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。