訂正有価証券報告書-第35期(2021/08/01-2022/07/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬は固定報酬及び役員退職慰労金とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
ⅱ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月額固定報酬及び毎年度1回の役員賞与とし、各業務執行の取締役等の職責(担当部門の職務内容や規模、責任及び経営への貢献度等)、役位及び在任年数等を反映し、当社の業績、不動産業界他社並びに当社従業員給与等も考慮して報酬額を決定しております。なお、月額固定報酬について、一定の事由が生じた場合には、取締役会の決定に基づき減額措置を講じることがあります。
役員賞与については、当社業績等の事情により支給しないことがあります。
役員退職慰労金は、役員退職慰労金に関する当社規程に基づき支給します。
ⅲ)業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容等の決定に関する方針並びに金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しません。
ⅳ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
代表取締役社長が個人別の取締役の報酬等の原案を作成し取締役会に上程し取締役会で審議のうえ決定します。
ⅴ)取締役及び監査等委員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の額は、2016年10月27日開催の定時株主総会において、年額1億4,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人部分は含まない。)と定められております。当該定時株主総会終結時点における取締役の員数は2名であります。
また、監査等委員の報酬等の額は、2016年10月27日開催の定時株主総会において、年額3,000万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員の員数は3名であります。なお、監査等委員の役員報酬は独立した立場で経営の監視、監督機能を担う役割のため、固定報酬のみとし監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員報酬等の額の決定過程について、2021年10月に開催された取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額を審議し決定しており、監査等委員である取締役の報酬は2021年10月に開催した監査等委員会において、監査等委員である取締役が協議し決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 社外役員が当社親会社又は当社親会社の子会社から受けた役員としての報酬額については、該当事項はありません。
2. 役員賞与については、該当事項はありません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人部分給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬は固定報酬及び役員退職慰労金とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
ⅱ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月額固定報酬及び毎年度1回の役員賞与とし、各業務執行の取締役等の職責(担当部門の職務内容や規模、責任及び経営への貢献度等)、役位及び在任年数等を反映し、当社の業績、不動産業界他社並びに当社従業員給与等も考慮して報酬額を決定しております。なお、月額固定報酬について、一定の事由が生じた場合には、取締役会の決定に基づき減額措置を講じることがあります。
役員賞与については、当社業績等の事情により支給しないことがあります。
役員退職慰労金は、役員退職慰労金に関する当社規程に基づき支給します。
ⅲ)業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容等の決定に関する方針並びに金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しません。
ⅳ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
代表取締役社長が個人別の取締役の報酬等の原案を作成し取締役会に上程し取締役会で審議のうえ決定します。
ⅴ)取締役及び監査等委員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の額は、2016年10月27日開催の定時株主総会において、年額1億4,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人部分は含まない。)と定められております。当該定時株主総会終結時点における取締役の員数は2名であります。
また、監査等委員の報酬等の額は、2016年10月27日開催の定時株主総会において、年額3,000万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員の員数は3名であります。なお、監査等委員の役員報酬は独立した立場で経営の監視、監督機能を担う役割のため、固定報酬のみとし監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員報酬等の額の決定過程について、2021年10月に開催された取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額を審議し決定しており、監査等委員である取締役の報酬は2021年10月に開催した監査等委員会において、監査等委員である取締役が協議し決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 役 員 区 分 | 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||
| 取締役(監査等委員を除く) | 82,500 | 82,500 | - | - | 4 |
| (社外取締役を除く) | |||||
| 取締役(監査等委員) | - | - | - | - | - |
| (社外取締役を除く) | |||||
| 社外役員 | 9,000 | 9,000 | - | - | 3 |
(注)1. 社外役員が当社親会社又は当社親会社の子会社から受けた役員としての報酬額については、該当事項はありません。
2. 役員賞与については、該当事項はありません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人部分給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 125,863 | 3 | 使用人兼務役員の使用人としての給与であります。 |