臨時報告書

【提出】
2021/02/25 15:53
【資料】
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提出理由

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動が生じ、2021年2月25日開催の監査等委員会において、会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づき、一時会計監査人の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計等の名称 城南公認会計士共同事務所 ②退任する監査公認会計等の名称 監査法人元和 (2)異動の年月日 2021年2月25日 (3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2019年10月29日 (4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関す
る事項 該当事由はありません。 (5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 監査法人元和において当社の監査を担当してきた主たる公認会計士らが近く脱退する意向である旨の申し出がありました。こうしたことを受け取締役会において、監査法人元和においては、これまでと同様の監査品質を継続することが困難になることが予想されると判断したため、監査法人元和とも協議したうえで、監査契約を終了するに至りました。 これに伴い、会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するために、新たな会計監査人の選定を行い、本日開催の監査等委員会において、同事務所は過去に当社の監査を担当し、当社の事業および事業環境に精通している公認会計士が参画していることから適正な監査体制を継続できること、同事務所自体には上場会社の会計監査人の実績は無いものの、同事務所の構成員は過去に所属していた監査法人において上場会社の監査経験があり会計監査人に必要な専門性、独立性および品質管理体制等を有していること、及び監査報酬額が相当であることなどを総合的に勘案した結果、同事務所が当社に適した効率的かつ効果的な監査業務を遂行できると判断したことにより新たに城南公認会計士共同事務所を一時会計監査人に選任することを決議いたしました。 (6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する公認会計士等
及び監査等委員会の意見 ①退任する公認会計士等の意見 特段の意見はない旨の回答を得ております。 ②監査等委員会の意見 妥当であると判断しております。
以 上