有価証券報告書-第60期(2022/07/01-2023/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その内容は次のとおりです。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、さらに社外役員の意見も踏まえ取締役会で決定しているため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針
当社の取締役に対する報酬は、企業価値の持続的な向上に資する報酬体系を原則としつつ、業績等を考慮した適切な調整を行ったうえで、支給額を決定することを基本方針としております。
取締役の報酬の体系は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、経験等を踏まえた職位別の基本報酬額をベースに、対象期間の評価(利益目標、生産性目標、成長性目標及び政策指標目標等の達成度)によって決定する業績報酬額を加算した年額報酬額によるものといたします。
その決定の方法は、基本報酬額、加算業績報酬基準額及びその評価係数等が定められた「取締役報酬規程」及び「取締役業績評価規程」に基づき、代表取締役社長が評価及び年額報酬額案を作成し、社外取締役を含む取締役会にて慎重に審議を行い、決定することとしております。なお、「取締役報酬規程」及び「取締役業績評価規程」の改定を行う場合は、取締役会の決議によるものといたします。
b.報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
年額報酬額を、取締役の就任または重任時までに決定し、決定された年額報酬額の12分の1を毎月支給するものといたします。
c.報酬等の決定の委任に関する事項
報酬等の内容の決定については、上記a.のとおり、代表取締役社長が評価及び年額報酬額案を作成し、社外取締役を含む取締役会にて決定することとしております。その他の委任等はありません。
当社の役員に対する報酬の限度額は、取締役が年額300,000千円(2003年9月29日開催の第40期定時株主総会決議。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。定款で定める取締役の員数は12名以内とする。当有価証券報告書提出日現在は7名。)、監査役が年額30,000千円(2002年9月24日開催の第39期定時株主総会決議。定款で定める監査役員数は4名以内とする。当有価証券報告書提出日現在は4名。)と定められております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2022年9月28日開催の取締役会において、上記の算定方法及び報酬限度額の範囲内で代表取締役社長が作成した年額報酬案を、社外取締役が出席のもと慎重に審議を行い、出席取締役全員異議なく承認し、決定しております。
また、各監査役の報酬につきましては、2022年9月28日開催の監査役会において、報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
なお、当社には役員退職慰労金制度がなく(2003年9月に廃止)、役員賞与も支給しておりません。
また、役員持株会を設け、取締役及び監査役の任意にて月額報酬から毎月一定額を拠出して、自社株式を購入できるようにしており、これら自社株式については、原則として役員退任時までの保有を義務付けております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.監査役冨岡徹也氏は、2022年9月28日開催の第59期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任した後、監査役に就任したため、支給額と員数につきましては、監査役在任期間は監査役に、取締役在任期間は取締役に含めて記載しております。
2.上記のほか、2022年9月28日開催の第59期定時株主総会の決議に基づき、同総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任した冨岡徹也氏に対し、10,875千円の退職慰労金を支給しております。なお、当社は2003年9月30日をもって、取締役退職慰労金規程を廃止しておりますので、同決議に基づき支給した退職慰労金は、冨岡徹也氏の取締役就任時から取締役退職慰労金規程廃止時までの在任期間に対し、廃止前の取締役退職慰労金規程に基づき算出した金額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その内容は次のとおりです。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、さらに社外役員の意見も踏まえ取締役会で決定しているため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針
当社の取締役に対する報酬は、企業価値の持続的な向上に資する報酬体系を原則としつつ、業績等を考慮した適切な調整を行ったうえで、支給額を決定することを基本方針としております。
取締役の報酬の体系は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、経験等を踏まえた職位別の基本報酬額をベースに、対象期間の評価(利益目標、生産性目標、成長性目標及び政策指標目標等の達成度)によって決定する業績報酬額を加算した年額報酬額によるものといたします。
その決定の方法は、基本報酬額、加算業績報酬基準額及びその評価係数等が定められた「取締役報酬規程」及び「取締役業績評価規程」に基づき、代表取締役社長が評価及び年額報酬額案を作成し、社外取締役を含む取締役会にて慎重に審議を行い、決定することとしております。なお、「取締役報酬規程」及び「取締役業績評価規程」の改定を行う場合は、取締役会の決議によるものといたします。
b.報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
年額報酬額を、取締役の就任または重任時までに決定し、決定された年額報酬額の12分の1を毎月支給するものといたします。
c.報酬等の決定の委任に関する事項
報酬等の内容の決定については、上記a.のとおり、代表取締役社長が評価及び年額報酬額案を作成し、社外取締役を含む取締役会にて決定することとしております。その他の委任等はありません。
当社の役員に対する報酬の限度額は、取締役が年額300,000千円(2003年9月29日開催の第40期定時株主総会決議。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。定款で定める取締役の員数は12名以内とする。当有価証券報告書提出日現在は7名。)、監査役が年額30,000千円(2002年9月24日開催の第39期定時株主総会決議。定款で定める監査役員数は4名以内とする。当有価証券報告書提出日現在は4名。)と定められております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2022年9月28日開催の取締役会において、上記の算定方法及び報酬限度額の範囲内で代表取締役社長が作成した年額報酬案を、社外取締役が出席のもと慎重に審議を行い、出席取締役全員異議なく承認し、決定しております。
また、各監査役の報酬につきましては、2022年9月28日開催の監査役会において、報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
なお、当社には役員退職慰労金制度がなく(2003年9月に廃止)、役員賞与も支給しておりません。
また、役員持株会を設け、取締役及び監査役の任意にて月額報酬から毎月一定額を拠出して、自社株式を購入できるようにしており、これら自社株式については、原則として役員退任時までの保有を義務付けております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 190,395 | 190,395 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13,356 | 13,356 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18,462 | 18,462 | - | - | 4 |
(注)1.監査役冨岡徹也氏は、2022年9月28日開催の第59期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任した後、監査役に就任したため、支給額と員数につきましては、監査役在任期間は監査役に、取締役在任期間は取締役に含めて記載しております。
2.上記のほか、2022年9月28日開催の第59期定時株主総会の決議に基づき、同総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任した冨岡徹也氏に対し、10,875千円の退職慰労金を支給しております。なお、当社は2003年9月30日をもって、取締役退職慰労金規程を廃止しておりますので、同決議に基づき支給した退職慰労金は、冨岡徹也氏の取締役就任時から取締役退職慰労金規程廃止時までの在任期間に対し、廃止前の取締役退職慰労金規程に基づき算出した金額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。