有価証券報告書-第57期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬について、企業価値の持続的な向上に資する報酬体系を原則としつつ、業績等を考慮した適切な調整を行った上で、支給額を決定することを基本方針としております。
当社の役員に対する報酬の限度額は、取締役が年額300,000千円(2003年9月29日開催の定時株主総会決議。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。定款で定める取締役の員数は12名以内とする。当有価証券報告書提出日現在は7名。)、監査役が年額30,000千円(2002年9月24日開催の定時株主総会決議。定款で定める監査役員数は4名以内とする。当有価証券表報告書提出日現在は3名。)であります。
各取締役の報酬は、報酬限度額の範囲内で、「取締役報酬規程」及び「取締役業績評価規定」に基づき、経験等を踏まえた職位別の基本額をベースに、直前事業年度の利益目標、生産性目標、成長性目標及び政策指標(年度方針)目標の達成度等を加味して算定し、取締役会にて代表取締役社長が報酬の原案の説明を行い、社外取締役を含む取締役会構成員で慎重に審議を行い、決定しております。
各監査役の報酬は、報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
なお、当社には役員退職慰労金制度がなく(2003年9月に廃止)、役員賞与も支給しておりません。
また、役員持株会を設け、取締役及び監査役の任意にて月額報酬から毎月一定額を拠出して、自社株式を購入できるようにしており、これら自社株式については、原則として役員退任時までの保有を義務付けております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの 該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬について、企業価値の持続的な向上に資する報酬体系を原則としつつ、業績等を考慮した適切な調整を行った上で、支給額を決定することを基本方針としております。
当社の役員に対する報酬の限度額は、取締役が年額300,000千円(2003年9月29日開催の定時株主総会決議。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。定款で定める取締役の員数は12名以内とする。当有価証券報告書提出日現在は7名。)、監査役が年額30,000千円(2002年9月24日開催の定時株主総会決議。定款で定める監査役員数は4名以内とする。当有価証券表報告書提出日現在は3名。)であります。
各取締役の報酬は、報酬限度額の範囲内で、「取締役報酬規程」及び「取締役業績評価規定」に基づき、経験等を踏まえた職位別の基本額をベースに、直前事業年度の利益目標、生産性目標、成長性目標及び政策指標(年度方針)目標の達成度等を加味して算定し、取締役会にて代表取締役社長が報酬の原案の説明を行い、社外取締役を含む取締役会構成員で慎重に審議を行い、決定しております。
各監査役の報酬は、報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
なお、当社には役員退職慰労金制度がなく(2003年9月に廃止)、役員賞与も支給しておりません。
また、役員持株会を設け、取締役及び監査役の任意にて月額報酬から毎月一定額を拠出して、自社株式を購入できるようにしており、これら自社株式については、原則として役員退任時までの保有を義務付けております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 188,510 | 188,510 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | - | - | 4 |
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの 該当事項はありません。