訂正有価証券報告書-第58期(2023/03/01-2024/02/29)

【提出】
2024/07/05 13:54
【資料】
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【項目】
127項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、健全かつ透明性が高く、効率の良い経営体制の確立を最重要課題と考え、その充実に取組んでおります。また、当社は小規模な組織であることから、相互牽制や独立性にも配慮したシンプルで効率的な組織体系が構築されており、意思決定の迅速化と透明度の高い経営の実現を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
コーポレート・ガバナンス体制をより一層強化することを目的に、2019年5月29日開催の定時株主総会での決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行しており、引き続き以下の体制により、その取組みを実施してまいります。なお、内容については、本報告書提出日現在における状況等を記載しております。
(企業統治の体制の概要)
イ.取締役会の運営
取締役会は取締役13名で構成され、毎月1回の定例取締役会並びに必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営上の最高意思決定機関として重要案件の決議と業務執行の管理監督を行ってまいります。
議長 :代表取締役会長 和田剛直
構成員:溝本俊哉、濱本聡、三木健司、黒川宏行、大槻康成、齋藤富雄(社外取締役)、谷口時寛
(社外取締役)、大髙裕司(社外取締役)、三木伸司、角南忠昭(社外取締役)、薗田統
(社外取締役)、中務尚子(社外取締役)
ロ.監査等委員会の運営
当社は監査等委員会制度を採用しており、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員3名(社外取締役)の計4名の監査等委員で構成される監査等委員会を原則として毎月1回開催してまいります。
議長 :常勤監査等委員 三木伸司
構成員:角南忠昭(社外取締役)、薗田統(社外取締役)、中務尚子(社外取締役)
(当該体制を採用する理由)
当社は、当社事業に精通している者が、取締役として業務執行に当たると同時に取締役会のメンバーとして経営上の意思決定を行うことにより、経営上の意思決定の迅速化を図りつつ、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることによって、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
(参考:内部管理体制の概要図)

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム構築の基本方針
a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社はコンプライアンス規程を制定し「当社の役職員は、当社の社会的責任と公的使命の重みを認識し法令やルールを厳格に遵守するとともに、企業倫理を重視した行動を通じて、経営理念である地域とともに発展する会社をめざす」といった基本方針の徹底に努めるとともに、具体的な行動の指針として「コンプライアンス規程」「内部通報規程」「取引先管理規程」のほか、各種マニュアル等を制定・整備する。また、内部統制委員会をコンプライアンスの統括部署として定め、当社における法令遵守体制を総合管理するとともに、各部の法令遵守状況を検証し、必要に応じて改善を要請する。さらに各部に「コンプライアンスオフィサー」を配置し、法令等の遵守状況の評価、モニタリング、研修活動等、日常的なコンプライアンス活動を行う。 内部統制委員会事務局は、内部統制委員会における協議結果等を踏まえ、定期的または必要に応じて取締役会等にコンプライアンスの状況等について報告を行う。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
取締役会等、社内の重要な会議については「会議規程」に則して議事録を作成・保管するとともに、「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録、保存する。 また、取締役及び監査等委員である取締役は、「文書管理規程」等に基づき、常時これらの文書等を閲覧することができるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役会において「リスク管理規程」を制定し、当社を取り巻くリスクカテゴリー毎の所管部署を定めるとともに、組織横断的にリスクを管理するため、「内部統制委員会」において適時・適切に協議を行う。 所管部署においては、所管するリスクを適切に管理するための規程・マニュアル等を制定するとともに把握したリスクについて、適時適切に取締役会等への報告を行う。 「内部統制委員会」は所管部署において把握されたリスクを網羅的、統合的に管理する。 監査等委員及び内部監査室は各部署のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会等へ報告を行う。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、「組織規程」「職制規程」「職務権限規程」を制定するとともに、経営の意思決定のための重要な事項を審議し、経営活動全般を総合的に把握することによる経営効率の向上に資することを目的に「常務会」を設置する。
また、中期経営計画を策定し、それに基づく事業部門毎の予算の設定とシステムを活用した月次管理を行い、その結果を取締役会等へ報告のうえ、業績のレビューと対応策等について決定する。
e.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
現在当社は、対象となるべき子会社はないが、将来において子会社等を設立した場合には、業務の適正を確保する体制の整備を行うこととする。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は監査等委員会と協議の上、補助すべき使用人を指名することができる。
監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの指揮命令は受けないこととする。
g.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
取締役または使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社の経営に対して重要な影響を及ぼすおそれのある事項や不正行為並びにコンプライアンスに違反する事項を発見、認識した場合には、速やかに報告を行う体制を整備する。 報告の具体的な方法については、取締役と監査等委員会との協議により決定する。
また、「内部通報規程」の趣旨に沿い、報告者に対する不利益な扱いは禁止する。
h.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員である取締役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するとともに、稟議書等の業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めることができる。
さらに監査等委員会と代表取締役社長との間で定期的な意見交換会を設定する。
また、監査等委員である取締役がその職務の遂行にあたって費用の支払(仮払含む)等を請求した場合、明らかに監査等委員である取締役の職務と関係しないと認められる場合を除き、速やかに応じるものとする。
ロ.内部管理体制の整備並びに運用状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの一環として内部管理体制の充実に努めております。 具体的には営業部門から独立した管理部門の部署として、経営企画部を設置するとともに、各業務部門から独立した監査等委員会直属の内部監査室を設けて牽制機能の強化を図っております。さらに、代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制にかかる事項の協議をタイムリーに行うことで、より一層内部管理体制の充実に向けた施策を実施しております。 経営企画部では、適切な業務運営が図られるよう組織運営の基礎となる組織規程、職務権限規程のほか、社内の稟議制度の内容を規定した稟議規程等の社内規程の整備に努めており、また、稟議制度のシステム化にも取組んでおります。さらに、期初に決定した予算、計画が適切に執行・運用されているかなど、月次でその内容を取り纏めたうえで、取締役会をはじめとする重要な会議に報告しております。さらに、内部統制委員会の事務局としてリスク管理・コンプライアンス体制の整備に努めております。 内部監査室では、期初に制定する内部監査計画に基づき、各業務部門に対して監査を実施しており、監査等委員及び会計監査人との連携を図りながら、業務が各種の規程等に沿って適切に運営されているか監査を行っております。なお、監査において発見された指摘事項については、社長及び監査等委員会に報告を行うとともに、被監査部門から改善報告を受領のうえ、是正状況の確認を行っております。
ハ.内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
当社では、毎月定例で取締役会を開催するとともに、監査等委員会を開催してまいります。取締役会は、業務執行上の案件の決定や経営上の重要事項について審議を行っており、2023年3月から2024年2月までの1年間に臨時取締役会(2回)も含め合計14回開催いたしました。
また監査等委員会を臨時監査等委員会(2回)も含め合計14回開催し、各監査等委員の監査結果について内部監査室と密接な情報交換を行い、実効性ある監査を実施しました。
また、企業活動の適切性確保の観点から、社長を議長とし、管理部門担当役員、常勤監査等委員、部長、内部監査室長のほか、議長が指名した者を委員とする内部統制委員会を設置しており、コンプライアンス事項や内部統制全般にかかる各種の協議・検討・報告を行うため、年間で11回開催(ほか書面開催2回)し、内部統制全般の強化に努めてまいりました。さらに適切な業務運営が図られるよう各種社内規程の整備にも取組んでおり、業務内容の改善にあわせて各種規程の整備に努めております。
ニ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、2008年3月21日開催の取締役会におきまして、反社会的勢力との取引等を未然に防止するためのルール整備の一環として「取引先管理規程」を制定したことに伴い、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方を制定し、社内ルールを整備いたしました。その概要は次のとおりであります。
a.企業の社会的責任やコンプライアンス重視の経営といった観点から、反社会的勢力とは一切取引を行わない。
b.反社会的勢力へは組織レベルで対応することとし、全社を挙げて体制整備に努める。
c.反社会的勢力からの不当要求に対しては断固としてこれを拒み、必要に応じて弁護士をはじめとした外部の専門家への相談等を行う。
d.役職員に対して各種の会議等において、反社会的勢力とは取引を行わないよう注意を促し、役職員の意識の徹底を図る。
ホ.反社会的勢力排除に向けた整備の状況
a.反社会的勢力との取引等を未然に防止するためのルール整備の一環として「取引先管理規程」を制定しております。
b.反社会的勢力でない旨の確認・記録のため、「反社会的勢力チェック表」を制定し、新規取引等に係る稟議書に添付しております。
c.新規取引等において、過去の新聞等の記事検索等を行うことで、取引先が反社会的勢力でないことの確認を行っております。
へ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、2006年5月の取締役会にて決定した内部統制基本方針に基づき、リスク管理規程の制定を行っており、2006年9月1日より施行しております。当社においては、価格変動リスク、建築リスク、業務リスク、法務リスク、流動性リスク、信用リスク、レピュテーショナル(評判)リスク、災害リスク、システムリスク等幅広くリスクの識別及び定義をしており、それらのリスクについての管理を行っております。管理体制については、会社の各機関、内部統制委員会、各業務部門等において内包するリスクを洗い出し、未然にその発生の防止に努めております。
ト.自己の株式の取得に関する決定機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営上の施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
チ.中間配当の決定機関
当社は、株主への利益還元を機動的に遂行することを目的に、会社法第454条第5項の規定に基づき、中間配当については毎年8月31日を基準日として、取締役会の決議をもって株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
リ.取締役の定数
当社は、取締役の員数について、当会社の監査等委員を除く取締役は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
ヌ. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議要件について、取締役の選任決議は、株主総会の決議をもって選任し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、かつ、累積投票によらない旨を定款で定めております。なお、解任決議については定めておりません。
ル. 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議要件について、会社法第309条第2項に定めによるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ヲ. 非業務執行取締役との責任限定契約の締結について
当社は、2015年5月27日開催の第49回定時株主総会で定款を変更し、取締役(業務執行取締役または支配人その他の使用人を兼務する者を除く。)の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき、当社が非業務執行取締役と締結する責任限定契約の概要は、次のとおりであります。
非業務執行取締役は、会社法第423条第1項の責任について、その職務をなすにつき善意でかつ重大な過失がないときは、下記(a)及び(b)の金額の合計金額を限度として、損害賠償責任を負担するものとする。
(a)その在職中に当社から職務遂行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として、会社法施行規則第113条で定める方法により算定される額に2を乗じて得た額。
(b)当社の新株予約権を引き受けた場合(会社法第238条第3項各号に掲げる場合に限る。)における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として、会社法施行規則第114条に定める方法により算定される額。
ワ. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
① 被保険者の範囲
当社のすべての取締役
② 保険契約の内容の概要
被保険者が①の会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を保証するものです。なお、保険料は全額会社が負担しております。
カ.会計監査人との責任限定契約に関する事項
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、2006年5月26日開催の第40回定時株主総会で定款を変更し、会計監査人の責任限定契約に関する規定を設けております。
当該定款に基づき、当社が会計監査人有限責任 あずさ監査法人と締結した責任限定契約の概要は、次のとおりであります。
会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき悪意または重大な過失があった場合を除き、監査報酬その他の職務執行の対価として受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じて得た額をもって損害賠償責任の限度とする。
④ 取締役会の活動状況
取締役会は経営上の最高意思決定機関として業務執行上の案件の決定や経営上の重要事項について審議を行っており、2023年3月から2024年2月までの1年間には毎月1回の定例取締役会、臨時取締役会(2回)を含め合計14回開催いたしました。当事業年度における個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
役職氏名開催回数出席回数出席率
代表取締役会長和田 剛直14回13回92.9%
代表取締役社長溝本 俊哉14回14回100.0%
専務取締役濱本 聡14回14回100.0%
常務取締役三木 健司14回14回100.0%
取締役黒川 宏行14回14回100.0%
取締役大槻 康成14回14回100.0%
取締役(社外)齋藤 富雄14回13回92.9%
取締役(社外)谷口 時寛14回14回100.0%
取締役
(常勤監査等委員)
三木 伸司(注)10回10回100.0%
取締役
(監査等委員/社外)
角南 忠昭14回14回100.0%
取締役
(監査等委員/社外)
薗田 統14回13回92.9%
取締役
(監査等委員/社外)
中務 尚子(注)10回10回100.0%

(注)取締役(常勤監査等委員)三木伸司氏は2023年5月26日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役(監査等委員/社外)中務尚子氏は2023年5月26日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

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