有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- (注)5.第5回新株予約権(2020年11月20日開催取締役会決議)における権利行使の条件に関する事項は、次のとおりとする。2021/03/30 13:07
(1) 新株予約権者は、2020年12月期以降の事業年度における、のれん償却前営業利益(営業利益にのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)の額が1億円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)におけるのれん償却前営業利益については、当社の有価証券報告書に記載される各期の連結損益計算書における営業利益及び連結キャッシュ・フロー計算書におけるのれん償却額(連結財務諸表を作成していない場合、それぞれ損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。)を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益及びのれん償却額の概念に重要な変更があった場合、当社取締役会決議に基づき、別途参照すべき適切な指標及び数値を定めるものとする。 - #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- 2 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書において、2014年12月期以降の営業利益が2期連続で150,000千円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとしております。2021/03/30 13:07
3 新株予約権者は、2020年12月期以降の事業年度における、のれん償却前営業利益(営業利益にのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)の額が100,000千円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができます。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益及びのれん償却額の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとしております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況