有価証券報告書-第43期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
監査等委員会は、3名のうち2名が社外取締役であり、監査方針及び年度監査方針の決定、収集した監査資料の精査、取締役会及び経営会議の議事進行・決議内容のチェックなどを行い、独立した立場からの業務監査を行います。社外取締役永田達也氏は、経営企画業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当事業年度において、監査等委員会は13回開催され、委員長である永田達也氏は毎回出席、他の2名は12回出席しております。
内部統制システムを通じた組織監査を実施していることから、常勤の監査等委員は選定しておりません。
また、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができるよう、そのための体制の整備に努めております。
②内部監査の状況
当社では、内部監査室(人員1名)が内部監査の役割を担っております。内部監査室では、内部監査規程に則り、監査計画を策定して業務監査及び会計監査を実施しており、当社グループの業務活動が適正・効率的に行われているかを監査しております。その結果及び状況を、監査等委員会及び会計監査人とも共有し、効率的な監査を行うため、情報交換を行い連携強化に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
RSM清和監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員:平澤 優、藤本 亮
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名とその他3名の合計7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえ、会計監査人を総合的に判断し、選定について判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上記の選定方針に対する基準への適否について審議した結果、当連結会計年度において、RSM清和監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 EY新日本有限責任監査法人
前連結会計年度及び前事業年度 RSM清和監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
RSM清和監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 異動の年月日 2020年3月26日
(3) 退任監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2015年3月25日
(4) 退任監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2020年3月26日開催の第41期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。監査体制及び監査報酬を当社の事業規模や経営環境に見合った会計監査人とすることから、新たにRSM清和監査法人を会計監査人として選任しました。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)1. 会計監査人の報酬等の額は、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務に係る報酬であります。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示された監査計画の内容をもとに、当社の規模・事業の特性を勘案し検討を加え、監査等委員会の同意を得たうえで取締役会において決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会社監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬額について同意の判断をいたしました。
①監査等委員監査の状況
監査等委員会は、3名のうち2名が社外取締役であり、監査方針及び年度監査方針の決定、収集した監査資料の精査、取締役会及び経営会議の議事進行・決議内容のチェックなどを行い、独立した立場からの業務監査を行います。社外取締役永田達也氏は、経営企画業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当事業年度において、監査等委員会は13回開催され、委員長である永田達也氏は毎回出席、他の2名は12回出席しております。
内部統制システムを通じた組織監査を実施していることから、常勤の監査等委員は選定しておりません。
また、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができるよう、そのための体制の整備に努めております。
②内部監査の状況
当社では、内部監査室(人員1名)が内部監査の役割を担っております。内部監査室では、内部監査規程に則り、監査計画を策定して業務監査及び会計監査を実施しており、当社グループの業務活動が適正・効率的に行われているかを監査しております。その結果及び状況を、監査等委員会及び会計監査人とも共有し、効率的な監査を行うため、情報交換を行い連携強化に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
RSM清和監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員:平澤 優、藤本 亮
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名とその他3名の合計7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえ、会計監査人を総合的に判断し、選定について判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上記の選定方針に対する基準への適否について審議した結果、当連結会計年度において、RSM清和監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 EY新日本有限責任監査法人
前連結会計年度及び前事業年度 RSM清和監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
RSM清和監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 異動の年月日 2020年3月26日
(3) 退任監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2015年3月25日
(4) 退任監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2020年3月26日開催の第41期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。監査体制及び監査報酬を当社の事業規模や経営環境に見合った会計監査人とすることから、新たにRSM清和監査法人を会計監査人として選任しました。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,921 | - | 25,950 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 24,921 | - | 25,950 | - |
(注)1. 会計監査人の報酬等の額は、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務に係る報酬であります。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示された監査計画の内容をもとに、当社の規模・事業の特性を勘案し検討を加え、監査等委員会の同意を得たうえで取締役会において決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会社監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬額について同意の判断をいたしました。