有価証券報告書-第25期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
② 発行済株式
(注)1.発行済株式のうち、現物出資(金銭債権14,750千円)により発行した株数が1,475,000株(株式分割考慮後)含まれております。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3.当社普通株式は、平成27年5月1日をもって上場廃止となっております。
4.A種種類株式の単元株式数は1株であります。
5.当社は平成27年5月11日付で全部取得条項付普通株式を全部取得し、A種種類株式6株を発行しました。
6.A種種類株式の内容は、以下のとおりであります。
当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株式を有する株主(以下「A種株主」という。)またはA種種類株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種種類株式1株につき1円(以下「A種残余財産分配額」という。)を支払います。A種株主またはA種登録株式質権者に対してA種残余財産分配額が分配された後、普通株主または普通登録株式質権者に対して残余財産の分配をする場合には、A種株主またはA種登録株式質権者は、A種種類株式1株あたり、普通株式1株あたりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受けることになります。
7.A種種類株式について、会社法第322条第2項に関する定款の定めはありません。
8.株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。
当社の発行するすべての株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第6条において定めております。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成27年6月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 12,605,340 | - | 東京証券取引所 (マザーズ市場) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。(注)1、2、3 |
| A種種類株式 | - | 6 | 非上場 | (注)4、5、6、7、8 |
| 計 | 12,605,340 | 6 | ― | ― |
(注)1.発行済株式のうち、現物出資(金銭債権14,750千円)により発行した株数が1,475,000株(株式分割考慮後)含まれております。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3.当社普通株式は、平成27年5月1日をもって上場廃止となっております。
4.A種種類株式の単元株式数は1株であります。
5.当社は平成27年5月11日付で全部取得条項付普通株式を全部取得し、A種種類株式6株を発行しました。
6.A種種類株式の内容は、以下のとおりであります。
当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株式を有する株主(以下「A種株主」という。)またはA種種類株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種種類株式1株につき1円(以下「A種残余財産分配額」という。)を支払います。A種株主またはA種登録株式質権者に対してA種残余財産分配額が分配された後、普通株主または普通登録株式質権者に対して残余財産の分配をする場合には、A種株主またはA種登録株式質権者は、A種種類株式1株あたり、普通株式1株あたりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受けることになります。
7.A種種類株式について、会社法第322条第2項に関する定款の定めはありません。
8.株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。
当社の発行するすべての株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第6条において定めております。