有価証券報告書-第25期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使
することができません。
・ 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
・ 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
・ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.当社は、平成27年4月3日付臨時株主総会(及び普通株主による種類株主総会)の決議を経て、種類株式発行
に係る定款一部変更行っております。それに伴い当社の普通株式の単元株式数は、100株とし、A種種類株式の単元株式数は1株となりました。また、平成27年5月11日付で、当社の親会社である株式会社LLホールディングスより、株主総会決議事項として定款一部変更の提案があり、新たに株券の発行及び株式の譲渡制限が付せられました。株式の譲渡制限につきましては、当会社の株式に係る担保権の実行(法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却または代物弁済による実行を含む。)に伴う譲渡による株式の取得については、当会社の承認があったものとみなされます。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | |
| 株主名簿管理人 | ― |
| 取次所 | |
| 買取手数料 | |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使
することができません。
・ 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
・ 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
・ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.当社は、平成27年4月3日付臨時株主総会(及び普通株主による種類株主総会)の決議を経て、種類株式発行
に係る定款一部変更行っております。それに伴い当社の普通株式の単元株式数は、100株とし、A種種類株式の単元株式数は1株となりました。また、平成27年5月11日付で、当社の親会社である株式会社LLホールディングスより、株主総会決議事項として定款一部変更の提案があり、新たに株券の発行及び株式の譲渡制限が付せられました。株式の譲渡制限につきましては、当会社の株式に係る担保権の実行(法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却または代物弁済による実行を含む。)に伴う譲渡による株式の取得については、当会社の承認があったものとみなされます。