有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
当社の監査等委員会は3名(常勤の監査等委員である取締役1名・非常勤の監査等委員である取締役2名)で構成され、毎月開催される取締役会の他、重要な会議等への出席、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行について監査しております。
監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、当社・子会社の業務・財産の状況及び経営の状況について監査を実施しております。さらに、監査等委員会を定期的に開催し、監査等委員間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っております。
なお、当社は業務執行を行わない取締役が、その役割を十分に発揮できるように、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
3名の社外取締役のうち、酒谷佳弘氏は、長年にわたる公認会計士としての業務経験を有しており、企業財務に関する知見を当社の監査・監督に活かしていただいております。
監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査課及び子会社の取締役等と、監査計画の概要、監査結果、内部統制システムの状況及びリスクの評価等について、定期的に質疑応答及び意見交換等を行うなど、相互に緊密な連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査課には専任者が1名おり、年間スケジュールを策定して計画的に監査を行っております。なお、内部監査規程には、内部監査上必要のある場合、社長は他部署より臨時の内部監査担当者を選任することができる旨、規定しております。
内部監査課が社内各部署とは独立した社長直轄部署として、子会社を含めた各部署の法令遵守状況に関する監査を定期的に実施することで、内部統制の充実を図っております。
また、内部監査課、監査等委員会及び会計監査人は、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう、情報や意見の交換及び指摘事項の共有化を行い、適正な監査の実施及び問題点や指摘事項の改善状況の確認を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
石田 博信
福竹 徹
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等1名、その他4名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査法人としての独立性及び品質管理体制を備え、会計監査における専門性及び監査手続の適切性を具備しており、また、当社の事業環境及び事業内容に精通していることによります。
e. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は会計監査人の評価基準を策定しており、会計監査人の監査実施報告を通じて、適切に職務を遂行しているか把握しております。評価基準については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づくものとしております。
また、会計監査人からの監査実施報告を通じて独立性と専門性の確認をしており、独立性・専門性は問題無いと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会の監査の状況
当社の監査等委員会は3名(常勤の監査等委員である取締役1名・非常勤の監査等委員である取締役2名)で構成され、毎月開催される取締役会の他、重要な会議等への出席、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行について監査しております。
監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、当社・子会社の業務・財産の状況及び経営の状況について監査を実施しております。さらに、監査等委員会を定期的に開催し、監査等委員間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っております。
なお、当社は業務執行を行わない取締役が、その役割を十分に発揮できるように、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
3名の社外取締役のうち、酒谷佳弘氏は、長年にわたる公認会計士としての業務経験を有しており、企業財務に関する知見を当社の監査・監督に活かしていただいております。
監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査課及び子会社の取締役等と、監査計画の概要、監査結果、内部統制システムの状況及びリスクの評価等について、定期的に質疑応答及び意見交換等を行うなど、相互に緊密な連携を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査課には専任者が1名おり、年間スケジュールを策定して計画的に監査を行っております。なお、内部監査規程には、内部監査上必要のある場合、社長は他部署より臨時の内部監査担当者を選任することができる旨、規定しております。
内部監査課が社内各部署とは独立した社長直轄部署として、子会社を含めた各部署の法令遵守状況に関する監査を定期的に実施することで、内部統制の充実を図っております。
また、内部監査課、監査等委員会及び会計監査人は、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう、情報や意見の交換及び指摘事項の共有化を行い、適正な監査の実施及び問題点や指摘事項の改善状況の確認を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
石田 博信
福竹 徹
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等1名、その他4名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査法人としての独立性及び品質管理体制を備え、会計監査における専門性及び監査手続の適切性を具備しており、また、当社の事業環境及び事業内容に精通していることによります。
e. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は会計監査人の評価基準を策定しており、会計監査人の監査実施報告を通じて、適切に職務を遂行しているか把握しております。評価基準については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づくものとしております。
また、会計監査人からの監査実施報告を通じて独立性と専門性の確認をしており、独立性・専門性は問題無いと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,000 | - | 22,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 22,000 | - | 22,000 | - |
b. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。