有価証券報告書-第28期(2023/10/01-2024/09/30)

【提出】
2024/12/23 15:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
152項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、基本報酬、ストック・オプション及び譲渡制限付株式の付与のための報酬で構成されており、監査等委員である取締役の報酬等は、基本報酬のみであります。なお、ストック・オプション及び譲渡制限付株式の付与のための報酬は非金銭報酬であります。
a.基本報酬に関する方針
取締役(監査等委員であるものを除く。)の基本報酬は、役位別の固定報酬、業績の達成度に応じた報酬及び各取締役の目標達成度に対する報酬より構成されております。業績の達成度は、主に営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の計画に対する達成度により翌年度の定額報酬を決定しております。
監査等委員である取締役の基本報酬は固定報酬のみであります。
b.非金銭報酬に関する方針
取締役(監査等委員であるものを除く。)のストック・オプションは、各取締役の役位に応じて決定しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の譲渡制限付株式の付与のための報酬は、譲渡制限付株式報酬規程に定められている役位別の報酬額によります。
c.報酬等の付与時期や条件に関する方針
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月23日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は年額600百万円以内、監査等委員である取締役は年額120百万円以内であります。当該決議に係る取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は9名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
上記の他に、2019年6月21日の株主総会決議により、取締役(監査等委員であるものを除く。)7名以内の者について、年額70百万円以内においてストック・オプションを付与すること及び、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、年額100百万円以内において譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしております。
取締役の報酬を決定するにあたっては、その決定プロセスの透明性・客観性を確保するため、委員の半数が独立社外取締役で構成される指名報酬等委員会(構成員は原田昌紀、土井豊、若旅孝太郎、我孫子俊裕、酒谷佳弘、西岡慶子の6名)を設置し、毎年12月に取締役報酬額の改定のための協議を行っております。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長原田昌紀であります。
取締役会は指名報酬等委員会に報酬等の算定について諮問を行い、指名報酬等委員会において、基本報酬、ストック・オプション及び譲渡制限付株式の付与のための報酬それぞれについて、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、取締役各人の役位、業績の達成度、各取締役の目標達成度を勘案の上、かつ社会通念上相応の金額であるか否かを検討・審議を行い、その結果を受けて代表取締役社長が各取締役の報酬額を決定しております。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断し、取締役会で決議しております。
d.報酬等の決定の委任に関する事項
なお、代表取締役社長原田昌紀に個人別の報酬等の内容の決定を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社においてもっとも熟知し、総合的に各役員の報酬額を決定できると判断したためであり、独立社外取締役を構成員とする指名報酬等委員会の審議を経て決定されていることから、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び社外
取締役を除く。)
271271--256
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
------
社外役員1212---3

(注) 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬25百万円であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。