臨時報告書
- 【提出】
- 2017/10/06 15:10
- 【資料】
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提出理由
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動があり、平成29年10月6日開催の監査役会において、会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づき、一時会計監査人の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
興亜監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
監査法人よつば綜合事務所
(2)異動の年月日
平成29年10月6日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成29年3月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
平成29年8月24日、監査法人よつば綜合事務所代表社員より、同事務所の会計監査に関与している公認会計士等が他監査法人に移籍するなどの規模縮小に伴い、当社の会計監査人を辞任したい旨の相談があり、この相談に対し、当社の会計監査人が不在になることを回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、当社は同監査法人に対し、一時会計監査人選定まで、少なくとも平成29年9月30日を決算日とする第3四半期決算までの監査業務を継続実施することを交渉してまいりました。また、並行して一時会計監査人の候補先を選定してまいりました。
一時会計監査人候補先のうち、興亜監査法人が監査法人よつば綜合事務所の直近年度の当社の監査内容等を慎重に検討した結果、興亜監査法人が平成29年12月期第3四半期の監査レビューを含め、一時会計監査人として応諾する旨の申し出があり、当社監査役会は、当社監査役会の内部規定に基づき、興亜監査法人が当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適切にかつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断し、新たに一時会計監査人として興亜監査法人を選任することを決議いたしました。
これにより、監査法人よつば綜合事務所との監査契約を平成29年10月6日付で解除し、新たに興亜監査法人との監査契約を平成29年10月6日付で締結するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの回答を得ております。
以 上
① 選任する監査公認会計士等の名称
興亜監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
監査法人よつば綜合事務所
(2)異動の年月日
平成29年10月6日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成29年3月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
平成29年8月24日、監査法人よつば綜合事務所代表社員より、同事務所の会計監査に関与している公認会計士等が他監査法人に移籍するなどの規模縮小に伴い、当社の会計監査人を辞任したい旨の相談があり、この相談に対し、当社の会計監査人が不在になることを回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、当社は同監査法人に対し、一時会計監査人選定まで、少なくとも平成29年9月30日を決算日とする第3四半期決算までの監査業務を継続実施することを交渉してまいりました。また、並行して一時会計監査人の候補先を選定してまいりました。
一時会計監査人候補先のうち、興亜監査法人が監査法人よつば綜合事務所の直近年度の当社の監査内容等を慎重に検討した結果、興亜監査法人が平成29年12月期第3四半期の監査レビューを含め、一時会計監査人として応諾する旨の申し出があり、当社監査役会は、当社監査役会の内部規定に基づき、興亜監査法人が当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適切にかつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断し、新たに一時会計監査人として興亜監査法人を選任することを決議いたしました。
これにより、監査法人よつば綜合事務所との監査契約を平成29年10月6日付で解除し、新たに興亜監査法人との監査契約を平成29年10月6日付で締結するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの回答を得ております。
以 上