臨時報告書

【提出】
2020/02/18 11:06
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社は、2020年2月13日開催の取締役会において、2020年3月27日開催予定の定時株主総会における承認決議等の所定の手続きを経た上で、当社単独による株式移転(以下「本株式移転」といいます。)の方法により純粋持株会社(完全親会社)である株式会社LAホールディングス(以下「持株会社」といいます。)を設立することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株式移転の決定

(1)本株式移転の背景と目的
当社は、早くから事業の多角化に取り組み、新築不動産販売から再生不動産販売、商業施設開発、高齢者住宅事業、ホテル事業、不動産賃貸まで全方位の事業ポートフォリオの構築を続け、経済環境、社会環境、不動産市況等の外部環境の変化に耐えうるビジネスモデルを確立しております。また、「再拡大期」と位置付ける2019年からの中期経営計画において、事業チャネルの多様化によるビジネスの発展及び持続的な企業成長を目指していくことをテーマに掲げ、経営の効率化を図るとともに、より強固な事業体制の構築を推進してまいりました。
一方、当社を取り巻く環境は、少子高齢化による人口減少や気候変動、国際競争の激化、マンション価格の高騰、デジタルテクノロジーの飛躍的な進化等により急速に変化を遂げています。
このような環境・市況の変化に対応するために、今後、当社においては、グループにおける役割分担を明確にした戦略的なグループ経営を展開していくことが重要であると考えております。これらを踏まえ、グループ全体の機動力や競争力の強化、M&A推進による事業拡大と人材獲得・育成、グループ経営資源の最適化、経営戦略の迅速な意思決定の実行、コーポレートガバナンスの強化等を目的とするグループの組織体制構築を推進していくという観点から、新たなグループ経営体制として持株会社体制へ移行することにいたしました。
① グループ全体の機動力や競争力の強化
ビジネスを取り巻くあらゆる環境・市況の変化に対して迅速な対応ができるスピード経営が求められるなかで、機動力や競争力を備えたより強固なグループ組織体制の構築に取り組んでまいります。
② M&A推進による事業拡大と人材獲得・育成
持続的な企業成長や企業価値向上をグループ経営における最重要課題と位置付け、これらの実現に向けた積極的
なM&A推進による事業拡大や新規事業創出、優秀な人材獲得・育成を目指し、経営基盤の安定化を図ってまい
ります。
③ グループ経営資源の最適化
グループ経営戦略のもと、高い付加価値や成長性が期待できる事業等への経営資源のシフトなど、積極的な事業
ポートフォリオマネジメントによる経営資源の最適配分を行うことで、更なる収益性の向上及び経営の効率化を図
ってまいります。
④ 経営戦略の迅速な意思決定の実行
持株会社と各子会社の役割を明確化することにより、持株会社はグループ経営における戦略の策定や迅速な意思
決定の実行が可能となり、また各子会社は機動的な業務執行体制を構築することで、グループ経営機能の強化によ
る企業価値向上を目指してまいります。
⑤ コーポレートガバナンスの強化
企業活動を通じて持続的な企業成長とともに企業の社会的責任を果たすうえで、監督機能と業務執行機能の分離
をより明確化し、グループ経営におけるコーポレートガバナンス体制の更なる強化を図ることで、経営の透明性・
健全性を高めてまいります。
(2)本株式移転の方法、本株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)、その他の株式移転計画の内容
① 本株式移転の方法
当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転であります。
この結果、当社株式は上場廃止となりますが、当社の株主に新たに交付される持株会社の株式につきましては、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)JASDAQ市場にテクニカル上場申請を行うことを予定しております。
② 本株式移転に係る割当ての内容
会社名株式会社LAホールディングス
(完全親会社・持株会社)
株式会社ラ・アトレ
(完全子会社・当社)
株式移転比率11

(注)1 株式移転比率
本株式移転の効力発生直前の当社の株主に対し、その保有する当社の普通株式1株につき設立する持株
会社の普通株式1株を割当交付いたします。
2 単元株式数
持株会社は、単元株制度を採用し、1単元の株式数を100株といたします。
3 株式移転比率の算定根拠
本株式移転は、当社単独による株式移転によって完全親会社1社を設立するものであり、持株会社の株式はすべて本株式移転の効力発生直前の当社の株主のみに割当てられることになります。株主に不利益を与えないことを第一義として、本株式移転の効力発生直前の当社の株主構成と持株会社の設立直後の株主
構成に変化がないことから、株主が保有する当社普通株式1株に対して持株会社の普通株式1株を割当てることといたします。
4 第三者算定機関による算定結果、算定方法及び算定根拠
上記3の理由により、第三者算定機関による株式移転比率の算定は行っておりません。
5 本株式移転により交付する新株式数
普通株式5,275,000株(予定)
上記新株式数は当社の発行済株式総数5,275,000株(2019年12月31日時点)に基づいて記載しておりま
す。ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した場合には、持株会社が交付する上記新株式数は変動いたします。
なお、本株式移転の効力発生までに、当社が現時点で保有し、または今後新たに取得する自己株式については消却することを予定しているため、持株会社の普通株式の割当てがなされることは予定しておりません。また、本株式移転の効力発生日までに実際に消却される自己株式数は現状において未確定であるため、持株会社が交付する上記新株式数は変動することがあります。
③ その他の株式移転計画の内容
ア 本株式移転の日程
定時株主総会基準日 2019年12月31日
株式移転計画承認取締役会 2020年2月13日
株式移転計画承認定時株主総会 2020年3月27日
当社株式上場廃止日 2020年6月29日(予定)
持株会社設立登記日(効力発生日) 2020年7月1日(予定)
持株会社株式上場日 2020年7月1日(予定)
ただし、本株式移転の手続き進行上の必要性その他の事由により日程を変更することがあります。
イ その他の株式移転計画の内容
その他の株式移転計画の内容は添付の「株式移転計画書(写)」に記載のとおりです。
(3)本株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、資
産の額、総資産の額及び事業内容
商号株式会社LAホールディングス
本店の所在地東京都港区海岸一丁目9番18号
代表者の氏名代表取締役社長 脇田 栄一
資本金の額250,000千円
純資産の額未定
総資産の額未定
事業内容グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

以 上
(添付)
株式移転計画書(写)
株式会社ラ・アトレ(以下「甲」という。)は、単独株式移転の方法により甲を株式移転完全子会社とする株式移転設立完全親会社(以下「乙」という。)を設立するための株式移転を行うにあたり、以下のとおり株式移転計画(以下「本計画」という。)を作成する。
(株式移転)
第1条 甲は、本計画の定めるところに従い、単独株式移転の方法により、乙の成立の日(第8条に定義する。以下同じ。)において、甲の発行済株式の全部を乙に取得させる株式移転(以下「本株式移転」という。)を行うものとする。
(目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項)
第2条 乙の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は次のとおりとする。
(1)目的
乙の目的は、別紙1「株式会社LAホールディングス 定款」第2条記載のとおりとする。
(2)商号
乙の商号は、「株式会社LAホールディングス」とし、英文では「LA Holdings Co., Ltd.」と表示する。
(3)本店の所在地
乙の本店の所在地は、東京都港区とし、本店の所在場所は東京都港区海岸一丁目9番18号とする。
(4)発行可能株式総数
乙の発行可能株式総数は、1700万株とする。
2 前項に掲げるもののほか、乙の定款で定める事項は、別紙1「株式会社LAホールディングス 定款」記載のとおりとする。
(設立時取締役及び設立時監査役)
第3条 乙の設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。
脇田 栄一
自見 信也
八尾 浩嗣
栗原 一成
福田 大助(社外取締役)
2 乙の設立時監査役の氏名は、次のとおりとする。
神保 剛
佐藤 明充(社外監査役)
江口 正夫(社外監査役)
(設立時会計監査人)
第4条 乙の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。
興亜監査法人
(本株式移転に際して交付する株式及びその割当て)
第5条 乙は、本株式移転に際し、乙の成立の日の前日の最終時(以下「基準時」という。)における甲の株主名簿に記載又は記録された株主(以下「本割当対象株主」という。)に対し、その所有する甲の株式に代わり、甲が基準時に発行している株式の総数と同数の乙の株式を交付する。
2 乙は、本株式移転に際し、本割当対象株主に対し、その所有する甲の株式1株につき、乙の株式1株の割合をもって割り当てる。
(資本金及び準備金の額)
第6条 乙の成立の日における乙の資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。
(1)資本金の額 金2億5000万円
(2)資本準備金の額 金1億円
(3)利益準備金の額 金0円
(本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て)
第7条 乙は、本株式移転に際し、基準時における甲の新株予約権原簿に記載又は記録された以下の表の「甲 株式移転計画新株予約権」欄記載の①及び②の甲の各新株予約権の新株予約権者(以下「本割当対象新株予約権者」という。)に対し、その所有する甲の当該各新株予約権に代わり、甲が基準時に発行している当該各新株予約権の総数と同数の以下の表の「乙 割当新株予約権」欄記載の①及び②の乙の各新株予約権をそれぞれ交付する。
2 乙は、本株式移転に際し、本割当対象新株予約権者に対し、その所有する以下の表の「甲 株式移転計画新株予約権」欄記載の①及び②の甲の各新株予約権1個につき、以下の表の「乙 割当新株予約権」欄記載の①及び②の乙の各新株予約権1個をそれぞれ割り当てる。
甲 株式移転計画新株予約権乙 割当新株予約権
株式会社ラ・アトレ第7回新株予約権
(その内容は、別紙2に記載のとおり。)
株式会社LAホールディングス第1回新株予約権(その内容は、別紙4に記載のとおり。)
株式会社ラ・アトレ第8回新株予約権
(その内容は、別紙3に記載のとおり。)
株式会社LAホールディングス第2回新株予約権(その内容は、別紙5に記載のとおり。)

(乙の成立の日)
第8条 乙の設立の登記をすべき日(以下「乙の成立の日」という。)は、令和2年7月1日とする。ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲の取締役会の決議により、これを変更することができる。
(本計画承認株主総会)
第9条 甲は、令和2年3月27日を開催日として定時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求める。ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲はこれを変更することができる。
(株式上場)
第10条 乙は、乙の成立の日において、その発行する株式の株式会社東京証券取引所JASDAQ(グロース)への上場を予定する。
(株主名簿管理人)
第11条 乙の設立時における株主名簿管理人は、三井住友信託銀行株式会社とする。
(条件の変更及び本株式移転の中止)
第12条 本計画の作成後乙の成立の日に至るまでの間において、天災地変その他の事由によって、甲の財産状態又は経営状態に重大な変動が生じた場合、本株式移転の実行に重大な支障となる事態が生じた場合その他本計画の目的の達成が困難となった場合には、甲は、甲の取締役会決議により、本計画の内容を変更し、又は本株式移転を中止することができる。
(本計画の効力)
第13条 本計画は、甲の株主総会において本計画の承認が得られなかった場合、乙の株式の株式会社東京証券取引所JASDAQ(グロース)への上場について株式会社東京証券取引所の承認が得られなかった場合又は国内外の法令に定める関係官庁の許認可等(関係官庁等に対する届出の効力の発生等を含む。)が得られなかった場合は、その効力を失う。
(規定外事項)
第14条 本計画に定める事項のほか、本計画に定めがない事項その他本株式移転に必要な事項は、本計画の趣旨に従い、これを決定する。
令和2年2月13日
東京都港区海岸一丁目9番18号
株式会社ラ・アトレ
代表取締役 脇田 栄一 ㊞
(別紙1)
株式会社LAホールディングス 定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社LAホールディングスと称し、英文ではLA Holdings Co., Ltd.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。
(1)不動産の売買、仲介及び販売代理
(2)不動産の保有、賃貸、管理及び運用
(3)不動産のコンサルティング、測量及び鑑定
(4)宅地、商業用地、工業用地等の開発、造成及び販売
(5)建築工事、土木工事、電気工事、設備工事、造園工事、内装仕上工事等の設計、施工及び監理
(6)商業施設、宿泊施設、飲食店、駐車場、スポーツ施設等の開発、所有、賃貸及び経営
(7)有料老人ホームその他高齢者向け施設の開発、所有、賃貸及び経営
(8)介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防サービス事業
(9)中高層共同住宅、オフィスビル、店舗ビル等の総合管理業
(10)住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業等に関する事業
(11)不動産の賃貸借における賃料債務等の立替払いその他保証業務
(12)家具及びインテリア製品の製造及び販売
(13)有価証券の保有、運用、管理、売買及び有価証券への投資
(14)特定目的会社、特別目的会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める会社)及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介及び管理
(15)不動産特定共同事業法に基づく事業
(16)第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業及び投資顧問業
(17)不動産及び不動産に関する権利又は有価証券を担保とする金銭の貸付又は仲介並びにその他の金銭の貸与、貸付の事務代行及び債務保証
(18)生命保険、損害保険その他保険会社(外国保険業者を含む。)の代理又は代行
(19)再生可能エネルギーによる発電事業
(20)熱供給事業
(21)電気通信事業、電力サービス事業その他電気通信事業法に基づく事業
(22)産業廃棄物の収集、運搬、処理及びリサイクル業務
(23)資産運用、資金調達、経営、財務、経理、総務等に関するコンサルティング及び事務受託業務
(24)労働者派遣事業、職業紹介事業、人事コンサルティング業務
(25)警備業
(26)機械、設備、航空機その他各種動産の賃貸、売買及び保守管理
(27)コンピューターシステム及びソフトウェアの開発、設計、販売、運用及び管理
(28)広告宣伝、出版等の企画、制作、販売及び代理業務
(29)講演会、セミナー、シンポジウムその他イベントの企画及び運営
(30)著作権、出版権、翻訳権等の知的財産権の管理、売買及び賃貸
(31)郵便物、印刷物、雑貨等の梱包、発送代行及び販売
(32)その他前各号に附帯関連する一切の事業
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人
(公告の方法)
第5条 当会社の公告は、電子公告によりこれを行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載してこれを行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は1700万株とする。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は100株とする。
(自己株式の取得)
第8条 当会社は、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる。
(単元未満株主の権利制限)
第9条 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第11条 当会社の株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に関しての手続等については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会の定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(招 集)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時これを招集する。
(基準日)
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。
(招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、議長となる。
2 社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第15条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項によるべき決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。
2 株主又は代理人は株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第18条 当会社の取締役は15名以内とする。
(取締役の選任の方法)
第19条 取締役は株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議については、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
3 前項の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(取締役会の招集及び議長)
第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、議長となる。
2 社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
3 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
4 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の方法)
第22条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第23条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(役付取締役)
第24条 取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長1名を選定し、必要に応じて、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(代表取締役)
第25条 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括する。
2 取締役会の決議をもって、前条の役付取締役の中から会社を代表する取締役を選定することができる。
(取締役会規程)
第26条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第28条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第29条 当会社の監査役は5名以内とする。
(監査役の選任の方法)
第30条 監査役は株主総会の決議によって選任する。
2 監査役の選任決議については、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 当会社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。
4 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
(監査役の任期)
第31条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることができないものとする。
(常勤の監査役)
第32条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第33条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規程)
第34条 監査役に関する事項は、法令又は定款のほか、監査役会において定める監査役会規程の定めによる。
(監査役の報酬等)
第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。
(監査役の責任免除)
第36条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第37条 当会社の会計監査人は、株主総会において選任する。
(会計監査人の任期)
第38条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第39条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計算
(事業年度)
第40条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第41条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。
2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当金)
第42条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金の除斥期間等)
第43条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
附 則
(最初の事業年度)
第1条 当会社の最初の事業年度は、第40条の定めにかかわらず、当会社の成立の日から令和2年12月31日までとする。
(取締役の当初の報酬等)
第2条 第27条の定めにかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会の終結の時までの取締役の報酬等の額は、次の各号のとおりとする。
(1)固定金銭報酬
固定金銭報酬の総額は、1億7500万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とする。
(2)株式報酬型ストック・オプション
① ストック・オプションに関する報酬等の額
当会社の取締役(社外取締役を除く。以下、本号において同じ。)に対して株式報酬型ストック・オプション報酬として割り当てる新株予約権に関する報酬等の額は、前号の定めにかかわらず、1億円以内の範囲内で、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の総数を乗じた額とし、新株予約権1個当たりの公正価額の算定は、割当日における当会社株価及び行使価額等の諸条件をもとに、一般的価格算定モデルであるブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正な評価単価に基づくものとする。
なお、かかる株式報酬型ストック・オプションの付与は、新株予約権の公正な評価額を払込金額とする新株予約権を当会社の取締役に割り当てる一方、新株予約権の割当てを受ける当会社の取締役に対し、当該払込金額に相当する金銭報酬を支給することとし、報酬請求権と当該新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する方法による。
② 報酬等の内容(ストック・オプション報酬として発行する新株予約権の内容)
ア.新株予約権の数
当会社の成立の日から最初の定時株主総会の終結の時までの期間に発行する新株予約権の上限は1,000個とする。
イ.新株予約権の目的である株式の種類及び数
当会社の成立の日から最初の定時株主総会の終結の時までの期間に発行する新株予約権の目的である株式の数の上限は100,000株とする。なお、新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
また、当会社が当会社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当会社は必要と認める調整を行うものとする。
ウ.新株予約権と引換えに払い込む金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当会社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
エ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権1個当たり金1円とする。
オ.新株予約権を行使することができる期間
割当日後2年を経過した日から、割当日から10年を経過する日までとする。
カ.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当会社の取締役会の承認を要する。
キ.新株予約権の行使の条件
a.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当会社又は当会社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
b.その他の新株予約権の行使の条件は、当会社の取締役会の決議により決定する。
ク.その他の新株予約権の募集事項
その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する当会社の取締役会において定める。
(監査役の当初の報酬等)
第3条 第35条の定めにかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの監査役の報酬等の総額は、5000万円以内とする。
(附則の削除)
第4条 本附則は、当会社の最初の定時株主総会の終結の時をもってこれを削除する。
(別紙2)
株式会社ラ・アトレ第7回新株予約権の内容
1.新株予約権の数
250個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式25,000株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権の払込金額は、新株予約権1個当たり金71,200円とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、平成33年6月29日から平成38年6月30日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。新株予約権者が行使期間開始後に死亡した場合、上記(6)①の規定にかかわらず、その者の代表相続人1名は、代表相続人であることを証明する書面として会社が指定する書面(除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の同意書等)を本新株予約権の行使請求書に添付することを条件として、新株予約権者の死亡の日より1年を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた本新株予約権を一括してのみ行使することができる。ただし、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、再度の相続は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
平成30年6月29日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
以上
(別紙3)
株式会社ラ・アトレ第8回新株予約権の内容
1.新株予約権の数
1,000個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式100,000株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権の払込金額は、新株予約権1個当たり金67,500円とする。
ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2021年4月27日から2029年4月10日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が行使期間の到来前に死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を行使できないものとする。新株予約権者が行使期間中に死亡した場合、その相続人のうち1名は、本新株予約権の未行使分につき全部を単独で相続する場合に限り、本新株予約権を承継できるものとし、上記(6)①の規定にかかわらず、本新株予約権を単独で相続したことを証明する書面として会社が指定する書面(除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の同意書等)を本新株予約権の行使請求書に添付することを条件として、新株予約権者の死亡の日から起算して1年を経過する日と行使期間の満了日のいずれか早い日の到来までの間に限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた本新株予約権を一括してのみ行使することができる。ただし、当該相続人が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を行使できないものとする。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2019年4月26日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
以上
(別紙4)
株式会社LAホールディングス第1回新株予約権の内容
1.新株予約権の数
250個
上記新株予約権の数は、割当予定数であり、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の数をもって発行する本新株予約権の数とする。
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式25,000株とし(ただし、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の数に100を乗じた数を当該普通株式の総数とする。)、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
金銭の払込みを要しない。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2021年6月29日から2026年6月30日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が行使期間開始前に死亡した場合は、その権利を喪失する。新株予約権者が行使期間開始後に死亡した場合、上記(6)①の規定にかかわらず、その者の代表相続人1名は、代表相続人であることを証明する書面として会社が指定する書面(除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の同意書等)を本新株予約権の行使請求書に添付することを条件として、新株予約権者の死亡の日より1年を経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた本新株予約権を一括してのみ行使することができる。ただし、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、再度の相続は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の交付日
2020年7月1日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
以上
(別紙5)
株式会社LAホールディングス第2回新株予約権の内容
1.新株予約権の数
1,000個
上記新株予約権の数は、割当予定数であり、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の数をもって発行する本新株予約権の数とする。
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式100,000株とし(ただし、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の数に100を乗じた数を当該普通株式の総数とする。)、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
金銭の払込みを要しない。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2021年4月27日から2029年4月10日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が行使期間の到来前に死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を行使できないものとする。新株予約権者が行使期間中に死亡した場合、その相続人のうち1名は、本新株予約権の未行使分につき全部を単独で相続する場合に限り、本新株予約権を承継できるものとし、上記(6)①の規定にかかわらず、本新株予約権を単独で相続したことを証明する書面として会社が指定する書面(除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の同意書等)を本新株予約権の行使請求書に添付することを条件として、新株予約権者の死亡の日から起算して1年を経過する日と行使期間の満了日のいずれか早い日の到来までの間に限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた本新株予約権を一括してのみ行使することができる。ただし、当該相続人が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を行使できないものとする。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の交付日
2020年7月1日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
以上